特殊車両通行許可

車両制限令違反車の取締り

重量超過車両の通行が道路に大きな損害を与えることから、車両制限令違反車両に対する 取締りが行われています。

違反者には、高速道路からの退出を命じる措置命令(行政処分)や、積荷の軽減措置や通行許可を取得するまでの間の通行の中止、また警察へ告発をされる場合があります。

悪質な違反者や常習者が絶えないことから、平成29年4月1日より、

取締りの徹底及び大口・多頻度割引停止措置等が強化されます。

「特殊車両取締り・行政処分」について詳しくはこちら

法令違反車両の取締強化

平成29年4月から、法令違反車両についての措置が一部変更となり、下記の3点が実施されます。

1.個別の違反に対する措置

指導取り締りの結果、違反が確認された場合 ・違反の程度に応じて「措置命令」や「指導警告」を実施。

・「措置命令」や「指導警告」等の区分に応じて違反点数を付与。

・悪質な違反者については、告発するとともに、累積点数にかかわらず一部割引停止を実施。

2.点数累積に応じた措置

・最大2年間の違反の累積点数に応じて、「指導」や「割引停止」「利用停止」を実施。

・累積点数に応じて「割引停止」や「利用停止」の措置を講じる場合、契約者に対して「警告」を実施

3.「警告」の累積に応じた措置

契約者が2年間に3回の「警告」を受けた場合、契約者のカード全部に対し割引の停止。

平成29年4月からの変更されたポイント

(1)違反点数等の変更

現行

違反種別(※)点数
指導警告
措置命令A3点~15点
措置命令B又はC5点~15点
即時告発相当15点~30点

平成29年4月1日から

違反種別(※)点数
指導警告3点
措置命令A5点
措置命令B又はC15点
即時告発相当30点

※『即時告発相当』は、措置命令B又はC相当の違反のうち重量が基準の2倍以上の違反を指す。

※『即時告発』の場合は、告発の結果(起訴、不起訴)に関わらず、一部割引停止の措置を実施。

(2)累積期間の見直し

1)違反点数の累積期間を3か月(現行)から2年間(平成29年4月1日~)に拡大。

2)違反点数の累積に応じて「割引停止措置」や「利用停止措置」を実施

現行

違反点数措置内容
30点講習会等による指導及び警告
上記に定める警告期間内に30点以上一部割引停止又は一部利用停止(1年以内の期間を定めて設定)

 平成29年4月1日から

累積違反点数措置内容
30点講習会等による指導
60点一部割引停止(1か月)
90点一部割引停止(2か月)
120点一部利用停止(1か月)
150点一部利用停止(2か月)

※平成29年4月より即時告発を行った場合は、累積違反点数にかかわらず、「一部割引停止(1か月以上)」を適用します。

大口・多頻度割引制度とは

大口・多頻度利用者に対し、ETCシステムを利用した高速国道等の通行料金の割引制度。東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社の要件を満たすものが利用でき、利用頻度によって割引率は異なります。
また割引制度には、「高速国道の大口・多頻度割引」と「一般有料道路の大口・多頻度割引」があり、別々に計算されます。

車両制限令とは

車両制限令とは、道路の保護また事故を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度を定めたものです。(車両の積載重量が、走行できる重量ではないので、注意が必要です。)

これを超える車両は、特殊車両通行許可や制限外許可など許可が必要となります。

【一般的制限表】
車両の諸元一般制限値
2.5メートル
長さ12.0メートル
高さ高さ指定道路→4.1メートル
その他の道路→3.8メートル
重さ(総重量)20トン
軸重10トン
隣接軸重隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満:18トン
隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上:20トン
輪荷重5トン
最小回転半径12.0メートル

※一部の車種には特例値があります。

※高速自動車国道及び重さ指定道路では、車両の長さ・軸距に応じて総重量20~25tまで許可申請が不要です。

煩雑な特殊車両通行許可申請はサポート行政書士法人へお任せ下さい

経験豊富な当社の専任スタッフが、貴社の特殊車両通行許可申請をサポート致します。

特に全国規模で事業をされている事業者様の申請管理を得意としています。

・車両の入れ替えが多くて管理が追い付いていない

・担当者の異動、退職でわかる社員がいない

手間のかかる申請をアウトソーシングしていただくことによりご担当者様の業務削減をお手伝いいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

全国対応可能