車両制限令違反車の取締り
重量超過車両の通行が道路に大きな損害を与えることから、車両制限令違反車両に対する 取締りが行われています。
違反者には、高速道路からの退出を命じる措置命令(行政処分)や、積荷の軽減措置や通行許可を取得するまでの間の通行の中止、また警察へ告発をされる場合があります。
悪質な違反者や常習者が絶えないことから、平成29年4月1日より、
取締りの徹底及び大口・多頻度割引停止措置等が強化されます。
「特殊車両取締り・行政処分」について詳しくはこちら。
法令違反車両の取締強化
平成29年4月から、法令違反車両についての措置が一部変更となり、下記の3点が実施されます。
1.個別の違反に対する措置
指導取り締りの結果、違反が確認された場合 ・違反の程度に応じて「措置命令」や「指導警告」を実施。
・「措置命令」や「指導警告」等の区分に応じて違反点数を付与。
・悪質な違反者については、告発するとともに、累積点数にかかわらず一部割引停止を実施。
2.点数累積に応じた措置
・最大2年間の違反の累積点数に応じて、「指導」や「割引停止」「利用停止」を実施。
・累積点数に応じて「割引停止」や「利用停止」の措置を講じる場合、契約者に対して「警告」を実施
3.「警告」の累積に応じた措置
契約者が2年間に3回の「警告」を受けた場合、契約者のカード全部に対し割引の停止。
平成29年4月からの変更されたポイント
(1)違反点数等の変更
現行
違反種別(※) | 点数 |
指導警告 | ― |
措置命令A | 3点~15点 |
措置命令B又はC | 5点~15点 |
即時告発相当 | 15点~30点 |
平成29年4月1日から
違反種別(※) | 点数 |
指導警告 | 3点 |
措置命令A | 5点 |
措置命令B又はC | 15点 |
即時告発相当 | 30点 |
※『即時告発相当』は、措置命令B又はC相当の違反のうち重量が基準の2倍以上の違反を指す。
※『即時告発』の場合は、告発の結果(起訴、不起訴)に関わらず、一部割引停止の措置を実施。
(2)累積期間の見直し
1)違反点数の累積期間を3か月(現行)から2年間(平成29年4月1日~)に拡大。
2)違反点数の累積に応じて「割引停止措置」や「利用停止措置」を実施
現行
違反点数 | 措置内容 |
30点 | 講習会等による指導及び警告 |
上記に定める警告期間内に30点以上 | 一部割引停止又は一部利用停止(1年以内の期間を定めて設定) |
平成29年4月1日から
累積違反点数 | 措置内容 |
30点 | 講習会等による指導 |
60点 | 一部割引停止(1か月) |
90点 | 一部割引停止(2か月) |
120点 | 一部利用停止(1か月) |
150点 | 一部利用停止(2か月) |
※平成29年4月より即時告発を行った場合は、累積違反点数にかかわらず、「一部割引停止(1か月以上)」を適用します。
大口・多頻度割引制度とは
大口・多頻度利用者に対し、ETCシステムを利用した高速国道等の通行料金の割引制度。東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社の要件を満たすものが利用でき、利用頻度によって割引率は異なります。
また割引制度には、「高速国道の大口・多頻度割引」と「一般有料道路の大口・多頻度割引」があり、別々に計算されます。
車両制限令とは
車両制限令とは、道路の保護また事故を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度を定めたものです。(車両の積載重量が、走行できる重量ではないので、注意が必要です。)
これを超える車両は、特殊車両通行許可や制限外許可など許可が必要となります。
【一般的制限表】 | |
車両の諸元 | 一般制限値 |
幅 | 2.5メートル |
長さ | 12.0メートル |
高さ | 高さ指定道路→4.1メートル その他の道路→3.8メートル |
重さ(総重量) | 20トン |
軸重 | 10トン |
隣接軸重 | 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満:18トン 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上:20トン |
輪荷重 | 5トン |
最小回転半径 | 12.0メートル |
※一部の車種には特例値があります。
※高速自動車国道及び重さ指定道路では、車両の長さ・軸距に応じて総重量20~25tまで許可申請が不要です。
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