【配偶者ビザ診断】大切な人と日本で一緒に暮らすために
あなたの奥様や旦那様と、一緒に日本で暮らしたくないですか?
一般的に、配偶者ビザの取得は難しいと言われています。
外国人配偶者が、日本の配偶者ビザを取得できないと、日本以外の別の国で結婚生活を送らなければなりません。
せっかく結婚したのに・・・。
そこで!この記事では、日本の配偶者ビザをとって、一生一緒に生きていくための方法を伝授します!
問題点を確認・改善して再申請すれば「可能性」はあります!
弊社にも自分で一度申請して、不許可になったというご相談が多くきますが持ち込まれますが、これは配偶者ビザ申請を甘く考えていたケースが多いように感じます。
しかし!
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません!
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります!
この記事を読んで、日本で一緒に過ごす未来を掴みましょう。
執筆者:ビザ担当 天野 真緒
1.【診断!】配偶者と一緒に日本で暮らせる?
まずは、以下の8つの診断項目に回答してみましょう。
Q2.初婚同士ですか?
Q2.交際歴は1年以上ですか?
Q3.良く一緒に写真を撮っていますか?
Q4.年齢の差は5歳以内ですか?
Q5.お互いに仕事はありますか?
Q6.年収は300万円以上ですか?
Q7.職歴は長いですか?
Q8.配偶者に日本での素行不良歴等はありませんか?
(オーバーステイ歴、犯罪歴 等)
2.全て「はい」に当てはまった方
おめでとうございます!
要件としてはすべてOKなので、あとは油断しないで、しっかりとした方法でビザを獲得しましょう。
2-1. 申請のポイントを伝授
配偶者ビザ申請における「配偶者」とは、日本人と結婚している人だけをいいます。
配偶者の日本人が死亡した人、離婚した人、内縁関係の人は含まれません。
①【真実性の確認】結婚や家族の実態があるか
配偶者ビザを申請する場合、夫婦の海外での婚姻届出、婚姻までの交際・交流内容、渡航歴、双方の家族が結婚を知っている等の真実性が重要になります。
配偶者ビザ申請書類の中にある「質問書」には事実関係を正しく書く必要があります。
もし、「質問書」の回答と事実が違うことが判明すれば、配偶者ビザ申請が不許可になる場合もあります。
配偶者ビザ申請書類とあわせて、「質問書」で回答している内容の証明書類を付けることで、結婚関係が正式にあることをより証明することができます。
②【収入の確認】主たる生計者が家族を養えるか
会社員など就労している方であれば、試用期間内の方を除いて、安定的かつ、継続的な収入があるといえるでしょう。
夫婦2人が生活をするのに必要な収入があり、住民税を納税しているか確認されます。
※一部例外がありますが、収入証明は必要です。
2-2. 申請の流れと審査期間を知ろう
ポイントを確認したら、次は流れを確認しましょう!
配偶者ビザ獲得には、法務省と出入国管理局に申請する6ステップを踏む必要があり、全部で4ヶ月ほど必要です。
平均ですが、4ヶ月はかかるので,お急ぎの場合は気をつけてくださいね。
海外から配偶者を日本に呼び寄せる場合の流れ
国際結婚手続きを完了させる=戸籍に載る
相手の国と、日本の両国で、結婚の手続きをします。
結婚証明書は、Certificate of marriage , Report of Marriage , 結婚公証書など、呼び方は国により様々ですが、要は結婚が成立したことを証する書面です。
法務省・出入国管理局の審査
約2~3ヶ月かかります。
在留資格認定証明書をGET
法務省の判断としては、相手が「日本人の配偶者」の在留資格を認められたことを意味します。
外務省・在外公館での査証審査
配偶者は、在留資格認定証明書やその他の書類を在外公館へ提出して、査証の申請をします。通常は5営業日以内に発給されます。
※在留資格認定証明書の有効期限は3か月です。
※外務省独自の審査からVISA不発給となるケースもあります。
パスポート上にVISA(査証)をGET
外務省の審査により、許可になると、パスポート上にVISAが貼り付けられます。
入国時に、在留カードをGET
お相手が来日された際、成田空港・羽田空港などの主要な空港では、在留カードが発行されます。
外国人登録証にあたるものです。
3.「いいえ」が1つでもあった方
「いいえ」がひとつでもあった方、大丈夫、まだ希望は捨てないでください!
逆に言えばそこさえ押さえれば、ビザ取得の可能性はあるのです。
一緒にその可能性を一つずつ見ていきましょう!
3-1.不許可ポイントを教えます!
離婚歴がある場合
離婚後すぐの結婚や、離婚歴が多い、前婚の婚姻期間が短い場合、偽装結婚の可能性を疑われやすいです。
一緒に写った写真がない場合
婚姻の真実性がきちんと立証出来るかどうかがポイントです。写真を撮っていない理由を説明することや、その他の事実を活用して真実性を立証する必要があります。
交際歴が短い場合
出会って数ヶ月のスピード結婚、国際結婚で対面回数が少ない等のケースは、婚姻の信憑性が疑われやすいです。
年齢の差が大きい場合
知り合った経緯等の丁寧な説明が必要です。
配偶者の年収が低い場合
生計の安定性が弱いと判断されると、不許可になってしまうことがあります。
オーバーステイ歴 等の素行不良がある場合
虚偽の申告はしてはいけません。
3-2. 不許可ポイントがあっても許可された事例
3-3. 申請に必要な書類は?
出入国管理局から求められている提出書類は最低限です。
思っているより少ないと感じるかも知れませんが、これは要求される物が少ないと言うだけで、必要があれば他の書類も用意しなければなりません。
大事なポイントは、あなたと配偶者が日本に住んで問題ないことを、いかにキチンと説明できるか、というところになります。
ですので、上記で説明しているポイントを抑えて、追加で書類を添付しても構いません。
ただし、提出する書類によってはマイナスのアピールに繋がる場合もありますので注意が必要です。
申請人がご準備するもの
- 写真(4cm×3cm)
- 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
日本人の配偶者がご準備するもの
- 申請書
- 申請理由書
- 質問書
- 身元保証書
- 戸籍謄本(本籍地管轄の市区役所にて取得)
- 世帯全員の記載がある住民票(住所管轄の市区役所にて取得)
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- スナップ写真(夫婦で写っているもの)
4.自分で申請して失敗してしまった場合のコツ
① 再申請が出来る可能性があるか確認しましょう!!
まずは、不許可になった理由をきちんと把握して、再申請を行い、許可になる可能性があるのかどうかを知る必要があります。
② 整合性の取れる申請をしましょう!!
前回の申請内容と次回申請する内容との信憑性が非常に重要です。
交際していた期間や、出会った経緯等、申請する度に記入内容が異なると、そもそも結婚の信憑性に欠けてしまいます。
正確な内容で申請することに加えて、誰もが納得できる説明をしましょう。
③ 不許可になった原因を改善しましょう!!
前回の申請で不許可になった原因を明確にし、次回の申請では、その原因が改善されたことを客観的資料とともに明示することが必要です。
必ず、事実確認を行って論理的な説明をした方が出入国管理局の審査もスムーズになるでしょう。
4-1. ビザ申請後に「追加書類提出通知書」が来た場合の対処法
自分でビザを申請して、「追加資料が必要です」という手紙が届いた方、心配しなくても大丈夫です!
追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
出来るだけ早く、正しい追加書類の対応をすることが必要です。
漫然と要求された書面だけを提出するのではなく、出入国管理局がその書面を提出させた意味を読み取って、他の補強書類を自主的に提出したり、提出した書面が持つ意味を説明したりすることも大切です。
4-2. 変更申請の注意点
今持っているビザから、「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更したい方は必見です!
変更申請では、日本における「素行の善良性」が追加でチェックされます。
退去強制には至らないレベルであっても、入管法違反があると変更申請が許可されないことがあるので要注意です。
許可を得ず資格外活動を行っていたとか、留学生なのに学校に通っていなかった、転職・転校したのに入管への通知を怠ったなどの事由があると配偶者ビザ申請のマイナスポイントになります。
4-3. 更新申請の注意点
既に、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在している方で、更新したい方は必見です!
更新審査では、生活の実態を調べられる場合があります。
この実態調査をクリアするためには、基本的に夫婦の同居が必要です。
更新申請は在留期限の3ヶ月前から可能です。
1日でも過ぎてしまうと、オーバーステイになってしまいます!
早めに更新申請しておきましょう。
5.まとめ
「日本人の配偶者等」の在留資格で、夫婦一緒に日本で生活するためには、ズバリ!この2つのポイントを押さえましょう。
① 結婚の真実性
② 日本で暮らすために必要な、収入の安定性
このポイントを押さえて、誰がどう見ても、2人は本当の夫婦で、日本で暮らしても問題ナシ!と判断される事が必要です。
そのために、客観的な資料を準備することは、非常に大切になってきます。
ビザ取得の準備を疎かにせず、一つずつステップをクリアして、あなたの奥様や旦那様と日本で一緒に暮らしましょう!
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