永住ビザ申請(永住許可・永住権)
更新日:2025年2月27日

■自分で永住ビザ申請を行って、不許可になってしまった
■仕事で海外出張が多いが、日本の永住権を取得したい
■家族全員で日本の永住権を申請したい
■オーバーステイ歴があるが、日本の永住許可を申請したい
以上のような問い合わせをよくいただきます。
◆もくじ◆
日本の永住ビザ申請を専門家がサポート
永住ビザ(永住許可・永住権)は、日本に長期間滞在する外国人が取得できるビザの一種であり、一度取得すれば在留期間の更新が不要になります。これにより、仕事や生活の安定性が向上し、より自由な活動が可能となります。
弊社は東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、『永住権申請専門スタッフ』がお客様のご相談に対応しています。
ご自身では永住ビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポートします。
中国語、韓国語、英語、ベトナム語等の外国語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っております。
報酬額
基本料金:1人あたり132,000円(税込)~
※要件により増額する場合があります。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡下さい!
弊社に依頼するメリット

提出書類の作成をサポート/申請も代行
永住ビザ申請で提出する理由書は許可を左右する重要な書類になります。
弊社ではお客様ごとに合わせた理由書を作成しております。
すべての資料を確認して必要なご提案を行います
提出することによって不利になる書類もあります。
当局に提出する資料一式を確認し、許可の条件に照らし合わせて最適な判断を行います。
ビザの専門コンサルタントが対応するから安心
多くの在留資格や許可が難しいとされる事例で許可を得てきた経験豊富なチームが対応します。
多言語対応可能
日本語だけでなく、中国語・英語・韓国語・ベトナム語での対応も可能です。
全国対応
弊社は東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、日本全国の申請に対応が可能です。
迅速かつ確実な対応
スピード対応をモットーに、皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。
申請不備があった時のサポートも行っています!
「追加資料提出通知書」が入国管理局から届いた方
追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、お気軽に問い合わせください。

不許可になった方・再申請を行いたい方
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
弊社では、入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。

許可の可否を左右する「理由書の作成」もご相談ください!
ビザ申請にあたっては申請者自身の状況に合わせた適切な理由書を作成することがポイントです。中国語・英語・ベトナム語・韓国語での対応も可能ですので、日本語が得意でない方でも安心して相談下さい。


要件をおさえて申請しないと許可取得が困難に・・・
実際にはさらに細かい要件があったり、担当者ベースで判断基準が若干変わることもあります。
以下の記事で弊社の専門家が永住ビザ申請のポイントを詳しく解説しています。
あわせてご参照ください!
実際にご依頼いただいたお客様の声
分かりやすい説明とスピーディに対応

お客様の声(ゴータム ロシャン様)
友人の紹介で御社に依頼しました。
分かりやすい説明で、スピーディに対応してもらいました。
次回があればぜひお願いしたいです。
担当者からのコメント
ご家族3名の永住許可申請の案件でした。
要件を満たしていれば、ご家族での同時の永住許可申請が可能です。
「もしかして永住申請できるかも?」とちょっと気になったら、ぜひ弊社まで一度問い合わせください。
審査期間が通常より長い場合でも安心してお任せいただけます

お客様の声
今回8ヶ月間がかかって、最後永住を許可されて非常に嬉しいです。
最初の説明や途中追加資料対応などいつも丁重的に対応していただきとても安心です。
今後も知り合いがビザ申請がある時、紹介させていただきたいと思います。
担当者からのコメント
高度専門職から永住許可申請のご相談でした。
ご家族がいらっしゃいますが、要件を満たす前のため、お一人で申請をご希望でした。
高度専門職から永住許可申請の審査期間は通常より長いですが、丁寧な追加資料の提出をすることで、無事許可になりました!
ご家族の永住許可が可能な時期についても、アドバイスさせていただき、思っていたよりも早く申請できることに喜んでいただきました!
在留カード送付までの流れ


中国語・韓国語・英語・ベトナム語での相談や、時間外・土日の相談も可能です(要相談)。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。

報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。

また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。
※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)が申込者負担となります。

お客様は出入国在留管理局へ出向くことがなく申請ができます。

永住ビザの最新情報を発信中!

【専門家が解説】
永住ビザの最新トピックス
よくあるご質問
年収はどれくらいあればいいですか?
扶養家族なしの場合300万円以上が理想的です。
近年は審査が厳格化しており、年収300万円未満の場合は許可取得が難しくなっています。
年金を払っていないのですか申請できますか?
昨年7月から、永住ビザの審査要綱がかわり、年金についても厳しく審査されるようになりました。
年金も日本に住む人の義務として納めていく必要があります。
交通事故で罰金を払ったことがあります。申請に影響しますか?
前科があれば、永住許可を受けられないというわけではありません。
なお、交通違反の反則金は罰金と異なりますので、直接的な影響は無いと思われますが、短期間に複数の交通違反をしている場合は、審査に影響が出る恐れがあります。
永住ビザの申請を行政書士に依頼するメリットは?
メリットとしては
①書類が早く準備できること
②許可の可能性が高くなる
ということが上げられます。
永住ビザの申請は、行政書士に依頼しなくても申請することは可能ですが、 ご自身で申請をされた方は「2度としたくない」と言われます。
やはりお仕事などをしながら永住ビザ申請の準備をするのはかなりのご負担になるのでしょう。
初回相談は無料と書いてありますが、本当ですか?
相談は何度でも無料で行っています。
電話相談だけでなく、面談でも無料で相談できます。
料金が発生する際は、事前に見積りを出し、ご依頼者の了解を得た上で行いますので、ご安心ください。
住民票等の証明書取得はどうなりますか?
基本的には、自身で取得いただいていますが、弊社で代行取得も可能です。
オフィスに行けないところに住んでいるのですが、対応可能ですか?
まずはお電話かメールにてご相談ください。
必要に応じて、オンラインや出張等で面談いたします。
平日の日中に仕事で行けない場合、対応してくれますか?
事前にご予約いただければ、夜間・土日の相談も可能です。
ご依頼者の都合の良い時間にゆっくりとお越しいただけます。
自分で入国管理局に行く必要がありますか?
その必要はありません。
弊社には、申請取次行政書士が在籍していますので、ご依頼いただければ、弊社で申請まで代行いたします。
弊社でサポートした事例集
事例1)追加書類の指示もなくスムーズに許可が下りました ^ ^

・韓国人女性(30代)からのご相談。
・日本人の夫と結婚した。
・結婚と同時に来日して、3年が経過した。
・「日本人の配偶者等」3年のビザをもっている。
・これからも夫と日本で生活したいので、永住ビザが欲しい。
・夫は貿易関係の会社を経営。
・本人は専業主婦。

法務省のサイトを見ると申請に必要な書類が羅列されています。
そして、これは実際のところ必要最低限です。
この話をすると、逆に「では、きちんと審査してもらえるように書類をたくさん用意すればいいんですよね?」と言うかたもおられます。
しかし、ビザの申請にはポイントをおさえた書類を提出することが必要です。
永住ビザでは、いまのビザでの生活・活動の内容も審査のポイントになってきます。
このケースのように「日本人の配偶者等」ビザの場合には、現在、将来に渡る二人の関係性・経済力がチェックされます。

今回はとても仲のいいご夫婦だったので、結婚期間が短いという点について、マイナスの印象をもたれないよう、結婚前の交際歴や現在の生活状況を含めて、ポイントを明確にしてきっちり説明をしました。
その結果、法務省指定の書類+α程度のシンプルな申請書類ですが、追加書類の指示もなくスムーズに許可が下りました。

ありがとうございました。
これからも日本で、だんなさんと仲良く暮らします。
事例2)1年半も日本にいなかったのに、許可が下りるとは…!

・来日して12年が経過している。
・大学卒業後、日本のIT企業に就職した。
・現在の「技術ビザ」に変更してから8年が経過している。
・8ヶ月前までは約1年半中国にある子会社で勤務していた。

永住申請の要件の一つは在留の「継続性」です。
連続3ヶ月以上又は年間合計半年以上日本を離れる場合、永住申請に影響します。
しかし、総合要件の判断になるので、永住申請にプラスになりそうな資料を付けておけば、十分可能性があります。

今回、お客様に提案したのは会社からの推薦状です。当社で推薦状案を作成して、会社に同意してもらいました。
中国でのプロジェクトは申請人の力がどうしても必要であることをアピールし、永住許可をもらいました。

全てサポート行政書士法人のお陰です。感謝!
事例3)長期海外出張が多くても永住許可になりました!

・10年前、留学のために来日した。
・大学卒業後に日本企業に就職して、5年が経過した。
・人文知識・国際業務のビザ(3年)を保有している。
・仕事の都合で、1年の半分は海外出張している。
・日本人女性と結婚し、日本で働き続けたいので、永住許可が欲しい。

日本で安定して生活していることは、永住許可の大きなポイントです。
このケースでは、海外出張が多かったため、申請時期を先送りするという選択肢もありました。
しかし、担当の仕事が変わり今後は出張が減る可能性が高かったこと、その他の要件については問題ないと考えられるので、申請をご提案しました。
申請にあたっては、長期海外渡航の事情についての説明を丁寧にしただけでなく、全体として疑義の入らないスムーズな審査となる書面作りを行った結果、半年で許可となりました。



友人には、自分で申請したり、他の行政書士に頼んだ人もいましたが、同じ時期に申請した誰よりもはやく許可が下りました。頼んでよかったと心から感謝しています。
動画解説
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【お客様の声】2回不許可になりましたが、永住権取れました!
全国対応可能

問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信しています。
2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームより問い合わせください。
なお、電話やオンラインでのご相談も受け付けています。
気軽にご相談ください!