【外国人採用診断】飲食店で採用するための2つのポイント!
更新日:2024年3月17日
飲食店を営業されている皆様!
外国人スタッフの雇用に関して、不安などありませんか?
・コミュニケーションが不安・・・。
・飲食店ではビザ取得が難しいと聞いたことがある・・・。
・そもそもビザ手続きとか面倒・・・。
目次
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1.外国人従業員を受け入れる際のポイントは「ビザが取れるか?」
外国人と面接をし、採用したとしても、貴社で就労するためには、「就労ビザ」を取得する必要があります。
そこまでサポートすることを考えると、外国人スタッフを増やすことは結構大変に思われるかも知れません。
しかし、少子高齢化し、人手不足が深刻化している飲食店業界にとって、外国人従業員を採用しない訳にはいきません。
そこでここでは、就労ビザのポイントや採用するならこういう方のほうが良い!という事例をご紹介し、実際に外国人従業員を増やすために必要なことを解説します!
1-1.【診断】採用していいのか!?
「就労ビザ」には様々な種類がありますが、「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)を持っている方が飲食店で働くことは認められていません。
そのため、飲食店で働く外国人は「留学」のビザ(在留資格)を持っている学生のアルバイトが多く、週28時間以内の就労制限があるので、結局人手不足は変わらないということもしばしば・・・。学生では、長期・継続的に活躍してもらうのは難しいですよね。
これまで事業者様から「留学生アルバイトにとても優秀な子がいるから、卒業後は正社員として雇いたい」という相談をもらっていましたが、昨今のビザ取得の難易度から毎回心苦しい思いをしていました。
2019年より、新しい制度が告示改正された今、正社員として雇用したいと考えている事業者様にとって、どういう方であれば採用することができるのか、以下の項目で確認してみましょう。
Q. 日本の大学・大学院を卒業していますか? | ◯ | × |
Q. N1(日本語能力試験1級)相当の日本語能力がありますか? | ◯ | × |
2. どちらも◯だった方はこちら
該当するビザは、「特定活動46号告示(本邦卒業者)」です。
会社側の要件としては、下記をチェックしましょう。
①常勤(フルタイム)での雇用であること
アルバイト・パートは対象にならず、派遣形態も認めらません。
②日本人と同等額以上の報酬であること
昇給面を含め、日本人大卒者・院卒者と同等額以上の報酬である必要があります。
③日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
実習生などの他の外国人社員と日本人をつなぐ「通訳・翻訳」の要素がある業務や、日本語を使ってコミュニケーションをする業務であるかがポイントです。
④日本の大学や大学院で習得した広い知識及び応用的能力を活用する業務であること
日本で学んだ学問の知識を背景とする業務が一定水準以上含まれていること、または将来的にそういった知識労働に従事することが見込まれていることが必要です。
2-1. 申請の流れと審査期間は?
ポイントを確認したら、次は流れを確認しましょう!
まずは「留学」から「特定活動」へビザ(在留資格)を変更する必要があります。
審査期間は、管轄の出入国在留管理局に申請後、約1~2ヶ月程度必要です。
3.どちらも✕だった方はこちら
「特定活動」へは該当しませんが、別の在留資格を取得できる可能性があります!
3-1.特定技能(外食業分野)
特定技能の申請手続きは、煩雑です。
その外国の方が無事ビザを取得できるかどうかを確認するのも、手間がかかります。
そのため、そもそもの基準作りから、実際の確認まで弊社のコンサルタントが提案します。
・企業に求められる基準 ※外国人支援機関に委託することができます。
・報酬額が日本人と同等以上であるなど、外国人労働者と結ぶ雇用契約が適切であること
・過去5年以内に入管法や労働法令への違反がなく、受け入れ機関自体が適切であること
・外国人労働者が理解できる言語でなど、支援体制が整っていること
・生活オリエンテーションなどを含む、外国人労働者を支援するための計画が適切であること
・外国人従業員(内定者)に求められる基準
・18歳以上であること
・特定技能の技能試験に合格すること
外食技能測定試験
一般社団法人日本フードサービス協会
http://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/
国際交流基金日本語基礎テスト合格、または、日本語能力試験N4以上
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