経営・管理ビザ(旧:投資経営ビザ)

在日協力者なしでも起業可能!4か月の経営管理ビザ取得ガイド

更新日:2024年12月25日


平成27年4月1日の法改正により、在日協力者の有無によって経営管理ビザの取得方法が異なるようになりました。

なぜ法改正されたのでしょうか?

経営管理ビザの必要書類の一つとして、法人の登記事項証明書(謄本)の写しを提出する必要があります。
これは、会社設立を完了することが前提だったためです。

しかし、会社を設立する際には、「資本金」が払い込まれたことを証明する書面や印鑑証明書(口座の預金通帳の写しや取引明細表など)が必要です。

日本で長期間滞在(三か月以上)ビザを持っていない海外在住の外国人の場合:
➞口座を開設したり、印鑑証明書を登録したりすることができません。そのため、自力で会社を設立することは困難です。

このような背景から、従来は海外在住の外国人が経営管理ビザを申請する際、在日協力者(パートナー)の協力が必要でした。
そこで、協力者がいない方でも日本で起業できる目的とし、平成27年4月1日の法改正により、経営管理ビザに在留期間4か月が追加されました。

この4か月の経営管理の在留資格は中長期ビザとみなされ、「在留カード」を取得することができ、住民票を作成し、印鑑登録を行うことが可能になります。
また、口座開設に関しても、一部の銀行で開設が可能です。

4か月の経営管理ビザ取得と会社設立手続きの流れ↓

定款案を作成、公証役場で認証する。
合同会社の場合、定款認証は不要。

事業計画の作成

出入国在留管理局に4か月の経営管理ビザ手続きをする。

経営管理の在留資格を得て、来日後

会社設立手続きの準備及申請を行って完了させる。

経営管理の在留期間更新許可申請を行う。

弊社に依頼するメリット

弊社では経験やノウハウが豊富なビザ専門のチームでお客様をサポートします。

多くの難しい案件で許可を得てきたスタッフが丁寧かつスピーディーに対応します。

弊社で中国語・英語・韓国語・ベトナム語での対応も可能です。

外国人社員も多数在籍しておりますので外国人の申請者の方にもご安心していただいております。

新宿・秋葉原・名古屋・大阪にオフィスがあり全国対応が可能です。