ビザ(在留資格)

特定活動(日本の大学卒業者)

更新日:2024年7月3日


特定活動46号

2019年5月30日に、外国人留学生の就職先拡大のため新しい特定活動(46号)が公布決定されました!

 

今までの制度では、日本で大学を卒業後、コンビニ、小売店、飲食店、ホテル、介護施設、タクシー会社などのサービス業での接客業務を従事する場合には、該当する在留資格がありませんでした。
しかし、サービス業は、深刻な人手不足問題をかかえている業界の一つです。

 

外国人留学生にとってせっかく日本の大学を卒業したのに、従事したい仕事に該当する在留資格がなく、日本で就職できずやむを得ずに帰国しなければならないことは非常に残念なことです。

 

今回の新制度では上記のようなサービス業で接客業務に従事することが出来るようになりました!
1点注意が必要なのは、現場の仕事のみに従事することが認められず、外国人のお客様の翻訳や、外国人従業員への指導など、語学を活かした業務を兼務する必要があるということです。

特定活動 46号の在留資格がおりる条件は?

 

 1. 日本の短期大学や大学を卒業・大学院を修了している、又は、専門学校等を修了し専門士・高度専門士を持っていること。

 2. 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上であること。

   ※ 日本の大学又は大学院において日本語を専攻して大学を卒業・大学院を修了した方については

   上記2の条件を満たすものとして取り扱います。

 3. 専門学校・大学・大学院で学んだことを活かせる業務に従事すること。

 4. 日本人と同等以上の報酬額で雇用されること。

 5. 常勤であること。

 

 ※専門学校は外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であること等いくつか要件があります。

具体的にどのような仕事であれば「特定活動46号」が許可される?

 

 ・飲食店の店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行う。

  ※皿洗いや清掃にのみ従事することが認められません。

 

 ・コンビニや小売店にて仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行う。

  ※商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

 

 ・タクシー会社で外国人観光客の集客のための企画や立案を行いながら、翻訳を兼ねたタクシードライバー業務を行う。

  ※車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

 

 ・介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導業務を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。

  ※介護施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

 

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