特定活動ビザ(特定活動46号)申請
更新日:2024年12月26日
特定活動ビザとは、法務大臣が、個々の外国人に対して、特に指定する活動のみ可能となる在留資格です。
留学生が卒業後に継続して就職活動を行うときなどに申請することが多いです。
その他にも、家族を海外から呼び寄せたり、一定の研究や情報処理活動をしたり、インターンシップや家政婦業を行う場合にも、この特定活動ビザが該当し得ます。
また、ポイント計算により、高度人材と認定されれば、在留活動の幅が広がったり、永住申請の要件が緩和されたり、親や家事使用人とともに暮らすなどの優遇措置が得られます。
◆もくじ◆
特定活動46号の申請はお任せください!
弊社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、 経験と実績の豊富な『特定活動ビザ申請専門スタッフ』が、 お客様のご相談に対応しております。
ご自身では特定活動ビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポート致します。
自分で入国管理局に特定活動ビザ申請を行って、不許可になった方の再申請もお任せください。
中国語・英語・ベトナム語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、 日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っております。
相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡下さい!
弊社へのご相談が多い特定活動ビザのケース
- 高齢の両親を日本に呼び寄せたい
- 留学ビザを持っているが卒業して就職先がまだ決まらない
- 海外から、インターンシップ生を受け入れたい
- 家事使用人(メイド)を本国から呼び寄せたい
特定活動ビザ申請をご依頼いただいたお客様の声
留学ビザで日本に来て、卒業間近になっても就職が決まらず、このままだとビザも取る事が出来なくなる、と色々と調べる中で、
特定活動ビザと御社のことを知りました。
自分ではどう申請すればいいのかよくわからなかったし、留学ビザの期限も近かったため、対応スピードをアピールしていた御社に依頼しました。
無事にビザも取得でき、大満足です。ありがとうございました。
日本で長年生活していたみなさんと同じく、私と妻も「年配の母親を扶養したい」という気持ちも高まっています。
日本で「親を扶養するため」のビザの取得はかなり難しいと、友達から聞いたので、プロに任せようと思うようになりました。
ネットで検索したところ、サポート行政書士法人の会社ホームページをみました。
劉さんは親切で、私の「親孝行をしたい」という気持ちも強く共感してくれました。
許可を向かって、
劉さんは私の家族全員と一緒に並走していたように、頑張ってくれました。
今回、ビザが一ヶ月で無事に許可されて、親も非常に喜んでいます。
やっと、日本で家族揃って暮らせるようになりました。
弊社に依頼するメリット
専門スタッフが対応
多忙な事業者の方が馴染みのない法律を適切に解釈し運用していくことは、大変です。
法律の専門家として、皆様の負担を軽減します。
迅速かつ確実な対応
当社のモットーはスピード対応。
プロジェクト単位で専門のチームを設立しています。
システム化する事で素早い対応が可能です。
皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。
相談は無料
ご依頼前の相談は無料です。
どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
申請の流れ
特定活動ビザへ変更する場合
(例:就職活動を続けるために留学ビザからの変更)
問い合わせ
特定活動ビザ申請に関する相談は無料です。 中国語・英語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 |
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、特定活動申請方針をご説明いたします。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 |
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書類作成
特定活動ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。 また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も 当社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と 翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります |
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入国管理局へ申請
お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へ特定活動ビザ代行申請を行います。 お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 |
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許可通知
審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、入国管理局から当社へ届きます。 また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、 再申請を行います。 |
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新しい在留カードの発行手続き
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等を依頼者に案内します。 (パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)書類が揃い次第、当社の行政書士が依頼者に代わって、入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。 書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。 報酬の精算後、パスポート・在留カードを依頼者にお返しいたします。 |
海外から特定活動ビザで呼び寄せる場合
(例:高齢の両親と日本で暮らす)
問い合わせ
特定活動ビザ申請に関する相談は無料です。 中国語・英語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 |
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、特定活動申請方針をご説明いたします。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 |
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書類作成
特定活動ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。 また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も当社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります |
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入国管理局へ申請
お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へ特定活動ビザ代行申請を行います。 お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 |
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認定証明書受け取り
審査の結果、問題が無ければ、 ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が当社へ届きます。 報酬の精算後、この証明書を依頼者にお渡しいたします。 また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請を行います。 |
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本国送付とビザ申請
依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で申請人のビザを申請します。 そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。 認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。 |
特定活動ビザの概要
特定活動46号とは?
特定活動46号とは、日本国内の大学を卒業し、N1レベル以上の日本語能力を持つ外国人が、日本の大学で得た知識や経験を活かし、多岐にわたる業務に従事することを認めた在留資格です。
2019年5月に新設されたこの制度は、外国人留学生が直面する日本特有の就職文化や在留資格取得の難しさを乗り越え、優秀な留学生の就職を促進することを目的としています。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、サービス業や製造業務などが主な活動となる場合には認められませんが、「特定活動46号」ではこれらの業務も一定の条件を満たすことで可能となります。
この在留資格の特徴の一つとして、「技術・人文知識・国際業務」では制限されていた単純作業や反復的な業務(例: 工場のライン作業や接客を伴うサービス業務)が、条件を満たせば認められる点が挙げられます。
入管法の定義では、「法務大臣が指定する日本国内の公私の機関と正社員として契約を結び、その機関で常勤職員として業務を行う活動」とされています。
これにより、アルバイトや派遣形態での雇用は認められず、正社員での雇用が必須となります。
さらに、この資格を利用するためには、日本語を用いて円滑なコミュニケーションが求められる業務に従事することが条件です。風俗営業や法律上資格が必要な業務については対象外とされています。
対象者の要件
本邦の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方。
学歴要件
日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。
短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。
N1以上相当の日本語能力であること
<日本語能力>
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」であること
いわゆる「翻訳・通訳」要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。
そのため、単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りません。
※皿洗い、掃除のみ等
「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること。
(または今後 当該業務に従事することが見込まれること)
特定活動ビザに該当する活動の具体例
- 特定研究等活動
- 特定情報処理活動
- 特定研究などの家族滞在活動、または特定情報処理の家族滞在活動
- 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
①外交官等の家事使用人
②「投資・経営」等の家事使用人
③亜東関係協会職員とその家族
④駐日パレスチナ総代表部職員とその家族
⑤日本でのワーキング・ホリデー
⑥アマチュアスポーツ選手
⑦外国弁護士の国際仲裁代理
⑧インターンシップ
⑨英国人ボランティア
⑩サマージョブ
⑪国際文化交流
他の在留資格との違い
特定活動46号は「日本の大学卒業者」を対象とし、専門性や日本語能力を活かした業務に特化しています。
他の資格と比較して、家族帯同のしやすさや在留期間の柔軟性が特徴的です。
対象業務と必要条件の違い
特定活動46号
- 主に通訳・翻訳などの業務が対象
- 必要条件として「日本の大学(短大含む)卒業」が必須
- 日本語能力試験(JLPT)N1で480点以上が必要
高度専門職
- 専門性の高い業務に従事する場合に適用
- ポイント制による評価が行われ、高度な学歴・職歴が求められる
技術・人文知識・国際業務
- エンジニア、マーケティング、法律業務などが対象
- 大学卒業(またはそれに準ずる知識)が必要
特定技能1号・2号
- 主に人手不足が深刻な12分野が対象(例:飲食料品製造、自動車整備)
- 2号は熟練技能が必要な業務に特化
- 学歴は問わないが、技能試験や日本語試験の合格が必要
日本語能力の目安
特定活動46号
- 日本語能力試験(JLPT)N1で480点以上が条件
高度専門職・技術・人文知識・国際業務
- ビジネスレベルの日本語が目安(N3~N1程度)
特定技能1号
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上が必要
特定技能2号
- N3~N4程度の日本語能力が求められる
在留期間と家族帯同の可否
特定活動46号
- 在留期間に制限なし(更新制)
- 家族帯同が可能
高度専門職・技術・人文知識・国際業務
- いずれも在留期間は更新制で、家族帯同が可能
特定技能1号
- 在留期間は最長5年
- 家族帯同は不可
特定技能2号
- 在留期間に制限なし(更新制)
- 家族帯同が可能
給与水準
- 全ての在留資格において、日本人と同等以上の給与が原則
転職時には在留資格の変更が必要
特定活動46号を取得した外国人が転職した場合、雇用先が変わるごとに在留資格変更許可申請を行う必要があります。
特定活動46号の申請時には、活動内容として雇用先企業が「指定書」に記載され、パスポートにもその情報が明記されます。
そのため、転職によって雇用先が変更された場合には、新たな在留資格変更許可申請を行わなければなりません。
また、この在留資格を有する外国人を新たに雇用する際には、申請が許可されるまで就労を開始できないことに注意が必要です。
なお、在留資格変更許可申請の手続きは、法務省の定めるガイドラインに従い、必要な書類を整えた上で行う必要があります。
在留期間
特定活動46号の在留期間は、5年、3年、1年、6か月、または3か月のいずれかが付与されます。 この期間は、雇用先企業の規模や安定性、外国人本人の素行状況などを出入国在留管理庁が総合的に判断して決定します。
ただし、留学から特定活動46号への資格変更時および初回の在留期間更新時には、原則として1年のみの在留期間が付与されます。
一方で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、受け入れ機関の規模や業務内容、本人の学歴などの条件を満たせば、留学からの資格変更時に初回から3年や5年の在留期間が付与されるケースもあります。
特定活動46号においては、新卒での就職の場合、在留期間1年が2回連続で付与されることが基本である点に留意が必要です。
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