ビザ(在留資格)

特定活動ビザ


当社へのご相談が多い特定活動ビザのケース 

・高齢の両親を日本に呼び寄せたい
・留学ビザを持っているが卒業して就職先がまだ決まらない
・海外から、インターンシップ生を受け入れたい
・家事使用人(メイド)を本国から呼び寄せたい

特定活動ビザとは、法務大臣が、個々の外国人に対して、特に指定する活動のみ可能となる在留資格です。
 
留学生が卒業後に継続して就職活動を行うときなどに申請することが多いです。
その他にも、家族を海外から呼び寄せたり、一定の研究や情報処理活動をしたり、インターンシップや家政婦業を行う場合にも、この特定活動ビザが該当し得ます。

当社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、 経験と実績の豊富な『特定活動ビザ申請専門スタッフ』が、 お客様のご相談に対応しております。

ご自身では特定活動ビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポート致します。
自分で入国管理局に特定活動ビザ申請を行って、不許可になった方の再申請もお任せください。
中国語・英語・ベトナム語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、 日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っております。

相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡下さい!


また、ポイント計算により、高度人材と認定されれば、在留活動の幅が広がったり、永住申請の要件が緩和されたり、親や家事使用人とともに暮らすなどの優遇措置が得られます。
 
私たちにおまかせください!
■特定活動ビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が入国管理局から届いた方 特定活動ビザ担当
追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、お気軽に問い合わせください。



■特定活動ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方 特定活動ビザ担当
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
当社では、入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。

特定活動ビザ申請をご依頼いただいたお客様の声


留学ビザで日本に来て、卒業間近になっても就職が決まらず、このままだとビザも取る事が出来なくなる、と色々と調べる中で、
 特定活動ビザと御社のことを知りました。

 自分ではどう申請すればいいのかよくわからなかったし、留学ビザの期限も近かったため、対応スピードをアピールしていた御社に依頼しました。

 無事にビザも取得でき、大満足です。ありがとうございました。


日本で長年生活していたみなさんと同じく、私と妻も「年配の母親を扶養したい」という気持ちも高まっています。

日本で「親を扶養するため」のビザの取得はかなり難しいと、友達から聞いたので、プロに任せようと思うようになりました。
ネットで検索したところ、サポート行政書士法人の会社ホームページをみました。
劉さんは親切で、私の「親孝行をしたい」という気持ちも強く共感してくれました。
許可を向かって、
劉さんは私の家族全員と一緒に並走していたように、頑張ってくれました。

今回、ビザが一ヶ月で無事に許可されて、親も非常に喜んでいます。

やっと、日本で家族揃って暮らせるようになりました。

特定活動ビザへの変更をする時の流れ(例:就職活動を続けるために留学ビザからの変更)

特定活動ビザ担当
問い合わせ

特定活動ビザ担当 特定活動ビザ申請に関する相談は無料です。

中国語・英語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。

特定活動ビザ担当
ご相談、申込み

現在の状況を確認した上で、特定活動申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。
特定活動ビザ担当
書類作成

特定活動ビザ担当 特定活動ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も
当社で行っています。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と
翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります
特定活動ビザ担当
入国管理局へ申請

お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へ特定活動ビザ代行申請を行います。
お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。
特定活動ビザ担当
許可通知

特定活動ビザ担当 審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、入国管理局から当社へ届きます。
また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、
再申請を行います。
特定活動ビザ担当
新しい在留カードの発行手続き

新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等を依頼者に案内します。
(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)書類が揃い次第、当社の行政書士が依頼者に代わって、入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。
書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。
報酬の精算後、パスポート・在留カードを依頼者にお返しいたします。

海外から特定活動ビザで呼び寄せる場合の流れ(例:高齢の両親と日本で暮らす)

特定活動ビザ担当
問い合わせ

特定活動ビザ担当 特定活動ビザ申請に関する相談は無料です。

中国語・英語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。

特定活動ビザ担当
ご相談、申込み

現在の状況を確認した上で、特定活動申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。
特定活動ビザ担当
書類作成

特定活動ビザ担当 特定活動ビザ申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も当社で行っています。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります
特定活動ビザ担当
入国管理局へ申請

お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へ特定活動ビザ代行申請を行います。
お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。
特定活動ビザ担当
認定証明書受け取り

特定活動ビザ担当 審査の結果、問題が無ければ、
ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が当社へ届きます。
報酬の精算後、この証明書を依頼者にお渡しいたします。
また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請を行います。
特定活動ビザ担当
本国送付とビザ申請

依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で申請人のビザを申請します。 そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。 認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。

具体的に特定活動ビザに該当する活動

1.特定研究等活動
2.特定情報処理活動
3.特定研究などの家族滞在活動、または特定情報処理の家族滞在活動
4.法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
①外交官等の家事使用人
②「投資・経営」等の家事使用人
③亜東関係協会職員とその家族
④駐日パレスチナ総代表部職員とその家族
⑤日本でのワーキング・ホリデー
⑥アマチュアスポーツ選手
⑦外国弁護士の国際仲裁代理
⑧インターンシップ
⑨英国人ボランティア
⑩サマージョブ
⑪国際文化交流


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弊社に依頼するメリット

1.専門スタッフが対応

 多忙な事業者の方が馴染みのない法律を適切に解釈し運用していくことは、大変です。

 法律の専門家として、皆様の負担を軽減します。

 

2.迅速かつ確実な対応

 当社のモットーはスピード対応。

 プロジェクト単位で専門のチームを設立しています。
 システム化する事で素早い対応が可能です。

 皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。

3.相談は無料

 当社では、ご依頼前の相談は無料で受けていただくことができます。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

全国対応可能

問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信しています。


2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームより問い合わせください。

 

なお、電話でのご相談も受け付けております。
お気軽にご相談ください!