特定活動ビザ(特定活動46号)申請

難民認定

更新日:2024年3月17日


難民認定とは、本国において迫害を受ける恐れのある方について、その方の申請に基づいて日本政府が難民であると認定する制度です。

難民と認定されると、定住者の在留資格を与えられます。

難民に認定されなかった時

難民認定されなかった場合、異議申立てを行うことができます。
この異議申立てに対しては、難民審査参与員への諮問を経て、法務大臣が決定します。

異議申立を行った場合、下記受付票が交付されます。