特定技能ビザ

外国人雇用一括サポート(特定技能)

弊社と提携して売上をUPさせませんか?

特定技能ビザの許可要件の確認から申請まで、弊社にて一括サポートします!

外国人を紹介したくても、受け入れ企業側でビザの申請方法がわからず、採用できないとのお声をよくいただきます。
業務提携を結び、弊社が受入企業の窓口となることで、ビザ申請のサポート、行政への報告、在留期間の管理等のサポートを弊社にまとめてご依頼できます。
 
これにより、貴社の業務負担が減るとともに、受け入れ企業様は外国人をスムーズに雇うことができ、採用が増えることで貴社の売上に貢献できます。
さらに、許可のスピード取得を実現し、受け入れ企業様の満足度をアップさせることもできます。

経験豊富な行政書士法人がビザ申請を行うことで受入企業からの信頼度を高め、さらなる事業の発展による売上げアップを目指しませんか?
人材紹介予定の外国人のビザのサポートは弊社におまかせください!

◆人材紹介会社向けのフロー

①外国人の申請者(以下申請者)が貴社に就職の相談をします。

②貴社が外国人を採用したい企業様に申請者を紹介します。

③貴社からビザ申請のご依頼を頂きます。

④弊社が申請者様のビザ申請をサポートします。

◆監理団体向けのフロー

① 受入企業に外国人の受入をご提案ください。
② 受入企業からの依頼をお受けください。
③ 弊社に特定技能外国人の受入企業をご紹介ください。
④ 弊社から受入企業に、必要書類をご案内します。
⑤ 受入企業から弊社に、必要書類を提出していただきます。
⑥ 弊社で出入国在留管理庁に申請いたします。
⑦ 出入国在留管理庁から特定技能ビザの許可がおります。

弊社に依頼するメリット

ビザ申請を一括対応

特定技能ビザにはいくつかの要件があります。
弊社では、申請予定の人材や受入企業が要件を満たすかどうかの事前確認から出入国管理局への申請まで一括対応が可能です。
事前確認を行うことでビザ申請が不許可になるリスクを軽減でき、受入企業からの信頼度・成約率のアップが期待できます。
 

適法な運営・業務負担軽減

監理団体・登録支援機関の業務を行っていたとしても、有償で書類作成や助言を行うことは違法です。
発覚した場合、登録取り消し等の処分を受ける可能性があります。
弊社にご依頼いただくことでそのようなリスクを回避することができます。
また、受入企業や申請者からの問合せ窓口を弊社にしていただくことで貴社の業務負担を軽減することができます。
 

外国語対応

特定技能ビザは、採用する外国人の「母国語」での書類作成や支援が必要です。
弊社には外国人スタッフも多数在籍しており、英語・ベトナム語・中国語・韓国語等での対応が可能です。
 

スピード申請・大量申請

弊社は秋葉原・新宿・名古屋・大阪に支店があり、各支店にビザ専門チームが置かれています。
そのため、スピード申請・大量申請が可能です。
 

完全成功報酬

弊社は完全成功報酬制を採用しており、原則、不許可の場合に報酬を頂戴しておりません。
そのため、貴社はほとんどノーリスクで弊社にご依頼可能です。
 

支援業務・人材紹介まで完全対応

関連会社にて登録支援機関の登録、有料職業紹介事業の許可を取得しておりますので、人材や受入企業の紹介から受入後の外国人への支援まで、一括サポートが可能です。
特定技能の場合、受入後の外国人に支援を行うことが許可要件となっていますが、自社で支援の要件を満たさない場合には、登録支援機関への委託が必須となります。

提携事例

事例1:大手人材紹介会社

特定技能の人材紹介を行っている人材紹介会社様と提携しています。

外国人人材を紹介する時には、ビザが下りるかが重要なポイントです。

紹介する人材が特定技能ビザで雇用できるかを確認した上で紹介することにより、ミスマッチをなくし、人材紹介会社様の信頼度・成約率のアップに繋げることができます!


・飲食料品製造業
・外食業
・介護
・宿泊
・素形材、産業機械、電気・電子情報関連産業
・農業
で実績多数!
また、申請人とのやり取りも弊社スタッフが行う事も出来ます!

事例2:ミャンマー人材送り出し機関

ミャンマー人材の就職支援を行っている会社様と提携しています。

日本在住のミャンマー人材はもちろん、これから日本で就職したいミャンマー人材のビザサポートを通して、日本での就職支援を応援しています。

ミャンマーに限らず、特定技能ビザは世界で注目されています。外国人材が日本で活躍できるように、ビザのサポートは弊社にお任せください!

事例3:ベトナム人材を支援する登録支援機関

特定技能人材の紹介や生活支援を行っている登録支援機関様と提携しています。
特定技能は申請書類が多く、手続きも煩雑です。弊社にビザ取得サポートを依頼していただくことで、登録支援機関様は支援業務に注力することができます!
また、登録支援機関が書類作成の代理をすることは認められていませんので、法令に違反しないよう、書類作成は行政書士にお任せください。

【人材紹介会社向け】特定技能外国人について(2021/07/16)

※関連会社

株式会社サポートホールディングス

■有料職業紹介事業:27-ユ-303272 

■登録支援機関:19登ー000034 

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なお、お電話でのご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください!

一緒に日本で働く外国人の方を支援しましょう!

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