特定技能ビザ

【製造業向け】特定技能ビザ

更新日:2024年3月17日


製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)において、特定技能外国人を雇用するためには、在留資格の手続きの前に、本協議・連絡会への加入が必要になります。

特定技能外国人が業務に従事する事業所において、指定された受入れ分野に該当する製品を製造していることを確かめるためです。

しかし、本協議・連絡会への加入が必要であることを知らずに、先に入管への在留資格変更許可申請をしてしまうケースが多いのが現状です。協議会への加入が認められずに、結果として、在留資格変更許可が下りず、外国人を雇用できないケースも見られますので、確実に行いましょう!

弊社では、在留資格変更許可申請の他、協議・連絡会への加入も併せてサポートしています。

主なサポート内容

  • 産業分類の該当性
  • 産業分類ごとの必要書類の作成
  • 協議・連絡会への申請後の補正対応
  • せっかく優秀な特定技能外国人を雇用しようと準備を進めていても、そもそも協議会に加入できなかった!とならないように、注意しましょう。

    例)油圧ホース製造会社の場合

    ①産業分類の該当性

    製造している部品や、製造工程、最終製品等を確認し、本協議・連絡会へ加入できる産業分類に該当するか確認します。

    ②産業分類ごとの必要書類の作成

    製造している部品や、製造工程、最終製品等の写真や、納品書等の必要書類を受領した後、申請書の作成を行います。
    その後、本協議・連絡会へオンラインにて申請します。

    特定技能・受け入れ機関向け入会手続き申込み前の準備

    ③ 協議・連絡会への申請後の補正対応

    本協議・連絡会から補正連絡が来次第、対応します。
    構成員名簿への記載が確認でき次第、業務完了です。

    特定技能・構成員名簿

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