特定技能ビザ

【建設業向け】特定技能ビザ

更新日:2024年9月4日


※この記事は外国人採用を行っている建設業者向けの内容となります。

特定技能外国人を雇用するためには、出入国在留管理局へ在留資格(ビザ)の申請を行う必要がありますが、

建設業の場合は、ビザ申請の前に受入企業が行わなければならない手続きもたくさんあります。

【受入企業がビザ申請の前にすべき申請】
①建設業許可の取得
②建設キャリアップシステム事業者登録
③建設キャリアップシステム技能者登録
④建設特定技能受入計画認定申請

これらの手続きが完了していないと、ビザの許可が下りません。
しかし、事前に手続きが必要であることを知らずに先にビザ申請をしてしまい、
在留期限までに許可が下りないケースや、予想以上に時間とお金がかかってしまい
雇用をあきらめるケースが増えています。

特に、①~③を完了しないと④が申請できない等、段取り良く進めていく必要があります。
しかも、④の建設特定技能受入計画認定申請の審査は、最近かなり混みあっており、
申請してから5~6か月程度かかってしまうケースも多くあるため、早め早めの対応が不可欠です。

弊社では、在留資格(ビザ)の申請だけでなく、特定技能(ビザ)に必要な手続きをトータルでサポートし、
建設業者が特定技能外国人をスムーズに雇用できるようにいたします。
お気軽にご相談ください。

詳細な要件はこちら

弊社にご依頼いただくメリット

➀許可の可能性が高まる!

特定技能ビザの申請にあたっては、申請人の報酬・業務内容・技能・日本語能力・雇用の経緯、
受入れ機関の会社の労働保険料及び社会保険料の納付状況、支援担当者の経歴など、
多くの審査ポイントを網羅している必要があります。

弊社では、審査ポイントを踏まえた書類作成、記入漏れなどのミスを防ぐことで、
許可をスムーズかつ確実性を高めて申請することが可能です。

②豊富なノウハウを活用できる!

大手建設会社から10名以下の小規模事業者までを支援した建設特定技能の専門チームが、
経験に基づく豊富なノウハウと他社事例を活用し、貴社の規模や状況にあった受入計画の作成を支援します。

ルールに沿った受入計画を策定し、適切な資料を用意することで無駄な補正を減らし、
審査の長期化を防止することができます。

③専門家に任せてコア業務に集中できる!

弊社では、必要書類の準備(取得代行)から申請、雇用後の支援までサポートが可能です。

特に、特定技能「建設業」を申請するためには、「建設特定技能受入計画」を申請するために16種類、
入管に「在留資格認定証明書」を交付申請するための申請人に関する書類を12種類、
受入れ機関の書類を10種類、建設分野特有の書類を4種類が必要となるなど、
膨大な書類を入念に準備しないといけません。

そのため、弊社に特定技能の受入れ手続きをアウトソーシングすることで、
貴社はコア業務に集中することができます。

➃各種許認可・補助金の相談も可能!

建設業許認可申請をはじめとした各種許認可や補助金申請も、弊社の専門分野です。
在留資格(ビザ)以外も支援・助言が可能です。

決算変更届や経営事項審査、各種変更届など、困りごとがありましたらご相談ください。

ビザ申請前に「受入計画」の申請が必要です!

建設分野においては、ビザ(在留資格)申請の前に、建設特定技能受入計画の認定申請が必要です。
審査期間が非常に長いため、早めの準備が重要です!

建設特定技能受入計画とは?

建設分野で特定技能外国人を雇用するために、受入機関(雇用主)が計画を策定し、
オンラインで国土交通大臣に申請します。
ビザ申請の前に、受入計画の認定を受ける必要があります。

<ポイント>

審査期間は「1か月半~2か月程度」と公表されていますが、
実際には、それ以上(特に関東地方整備局管轄の申請は4か月以上!)かかります。
さらに、補正対応が発生するとプラス1~2か月の時間がかかってしまいます。

建設特定技能受入計画の認定を受けるためには、
ハローワークでの求人情報の登録、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録、
(一社)建設技能人材機構(JAC)への加入など、様々な手続きが必要です。

早めの申請準備&不備や補正のない申請が重要です!

受入企業の主な要件

  1. 建設業法第3条第1項の許可を受けていること
  2. 建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録
  3. (一社)建設技能人材機構(JAC)の会員であること
  4. 申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
  5. ハローワークで特定技能外国人と“同じ職種”の“正社員”の人材募集を行っていること
  6. 建設特定技能外国人の人数が、常勤職員数を超えないこと
  7. 特定技能外国人の待遇を、正社員と同等もしくは同等以上の待遇とすること
  8. 特定技能外国人の受入後に、労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと
  9. 特定技能外国人の受入後に、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努めること

賃金・手当・昇給等の条件設定、安全衛生教育の内容、技能の向上計画など、
 細かなルールがあり、受入企業を悩ませるポイントとなっています。

特に注意が必要なのは、以下の3つの要件です。

◆建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録

特定技能外国人を受入れる企業は、建設キャリアアップシステム(CCUS)の導入が必須です。
CCUSの事業者IDを取得していなければ、建設業特定技能受入計画の申請ができません。
建設キャリアアップシステムの登録は、必要書類が煩雑で、登録まで1か月程度かかりますので、
余裕を持った準備・申請が必要です。

◆ハローワークで特定技能外国人と“同じ職種”の“正社員”の人材募集を行っていること

ハローワークで特定技能外国人と “同じ職種” の “正社員” の人材募集を行う必要があります。
民間の無料職業紹介事業者を利用する場合や、既に技能実習生を引き続き雇用する場合でも、
ハローワークでの求人情報の登録は必須です。

ハローワークの求人方法にも細かいルールがあり、国交省から提出しなおすよう指摘される場合も…

◆特定技能外国人の待遇を、正社員と同等もしくは同等以上の待遇とすること

建設特定技能受入計画では、特定技能外国人の賃金・手当・昇給等の条件設定が重要です。
しかし、申請の手引きには記載されていないルールや細かい指摘もあり、ルールの改定も頻繁に起こるため、
受入企業を悩ませるポイントとなっています。

特定技能1号から2号へ変更させたい場合

現在特定技能1号の外国人を雇用していて、
「特定技能2号へ移行し、長く働いてもらいたいと考えているけど、どうしたらいいかわからない」
という問い合わせをよくいただきます。
建設分野の特定技能2号に移行するためには、「試験の合格」と「実務経験」の両方を満たす必要があります。

①試験の合格

  • 建設分野特定技能2号評価試験に合格すること、または技能検定1級に合格すること

②実務経験

  • 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、
    工程を管理する者(班長)としての実務経験があること

また、求められる実務経験の日数は業務区分によって異なり、
建設キャリアアップシステムのレベル3相当の就業日数(職長+班長)が必要です。
例えば、下記のように規定されています。

【とび工】
必要な就業日数(職⾧及び班⾧):2年(430日)以上

【建築大工】
必要な就業日数(職⾧及び班⾧):0.5年(108日)以上

【内装工】
必要な就業日数(職⾧及び班⾧):3年(645日)以上
 

そのため、特定技能1号の外国人を雇用している企業としては、
特定技能2号への移行に必要な実務経験日数をあらかじめ確認し、
特定技能1号の間に職長・班長としての経験を積ませるなど、計画的に昇進させていく必要があります。

<職長・班長とは?>
・職 長:職長又は職長の直近下位に配置され複数の班を束ねる者
・班 長:職長以外の者であって、複数の班や技能労働者を束ねる者
※「職長」「班長」という役職名称である必要はなく、実質的に複数の班や技能労働者を束ねる立場の人のことを指します。

特定技能ビザはサポート行政書士法人にお任せください!

弊社では、特定技能外国人を雇用したい企業向けに、
専門のコンサルティングチームが特定技能ビザ手続きのサポートをしています。

人手不足で急遽外国人の採用を決定した方や、これまで受け入れてきた技能実習生を社員として雇用したい
という企業を応援しています。
お困りの事がありましたら、お気軽にご相談ください。

問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信しています。

2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームより問い合わせください。

なお、電話でのご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください!

    関連記事