特定技能ビザ

【飲食チェーン店向け】特定技能ビザ

更新日:2024年3月21日


【飲食チェーン店向け】
特定技能ビザ 一括サポート

※この記事は外国人採用を行っている飲食店チェーンの経営者・人事部向けの内容となります。

「なかなか日本人の候補者が集まらないので、外国人を採用してみたい」
「外国人をアルバイトで雇用していたが、働きぶりが良かったので卒業後も採用したい」
「特定技能の話は聞くけど、大変そう」という相談をよく受けます。

チェーン展開する飲食店の方であれば、比較的簡単に特定技能に参入可能ですので、飲食店の現場で働く労働力を確保する仕組みを作りませんか?

特定技能外国人を採用するメリット

1.若くてやる気のある人材を採用できる

特定技能として働きたい外国人は、ベトナム・インドネシア・ミャンマー・中国等アジア出身の若い人材が多く、日本で働きたいという高い意欲を持った方が多いです。
そのため、給料をアップしてもなかなか日本人の良い人材が集まらない・・・という方におすすめです。

2.法令を遵守しながら、フルタイムで飲食店で働かせることができる

就労ビザとして有名な「技術・人文知識・国際業務」のビザでは、飲食店の現場でホールやキッチンの業務を行うことは認められていません。
また、「留学」や「家族滞在」等のビザを持つ方は、基本的に週28時間までしか働くことができません。
特定技能(外食業分野)は、現場で飲食物調理、接客、店舗管理等を行う在留資格のため、法令を遵守しながら、人員を確保できます。

3.条件を満たした大手企業は申請書類を省略できる

特定技能制度に変更があり、一定の事業規模があって、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない会社については、会社として提出する書類を半分程度に省略できます。
また、2人目以降の申請は、内容に変更がなく、税金等の支払いに問題がなければ、会社の申請書類の大部分を省略することができます。
そのため、特定技能は複雑でハードルが高い!というイメージを持っている方も多いようですが、最初の1人目を申請できれば、そこまで難しくありません。

特定技能ビザはサポート行政書士法人にお任せください!

弊社では、飲食チェーン店様向けに特定技能に関するサポートをしています。
ビザ申請の他、ビザに関するコンサルティングや、特定技能外国人雇用後の各種届出、在留期限の一括管理等も対応可能です。
お気軽にご相談ください。

許可実績

企業
関東近郊で複数店舗の居酒屋を経営する会社

特定技能外国人
ベトナム/男性/20代

ポイント
過不足のない書類を提出することで、早期申請・早期許可になりました。

問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信しています。
2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームより問い合わせください。
なお、電話でのご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください!