特定技能(宿泊分野)
「技能実習生として働いている外国人を『特定技能』として雇用したい」
「人手不足のため、試験に合格した外国人も雇用してみたい」というご相談をよく頂きます。
■技能実習生としてたくさんの仕事を教え、頑張ってもらったので、実習期間が終わっても一緒に働いていきたい。
■日本国内で求人しているが応募者が少ないため、今後は外国人材の雇用も考えている。
■「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請したが、不許可になってしまった。他に方法がないか検討している。
■在留資格「特定技能」があることは知っているが、準備する書類が多くて大変。
そんな宿泊業者様を弊社がサポートいたします!そんな宿泊業者様を弊社がサポートいたします!
許可実績
企業
関東近郊で温泉宿を経営
特定技能外国人
インドネシア/女性/20代
ポイント
企業の財政状況が債務超過だったため、税理士さんと相談の上、疎明書類を提出しました。
「宿泊分野」の確認
「宿泊分野」といっても、たくさんの職種がありますが、特定技能ビザで働くことができる職種は限られています。
対象職種
- 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
その他の要件
- 旅館・ホテル営業の許可を受けた者であること(簡易宿所、下宿、民泊は不可)
- 風俗営業関連の施設に該当しないこと
- 風俗営業関連の接待を行わせないこと
レストランサービスや売店での販売等の業務を行う場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格は取得できません。そのため、雇用する前に宿泊分野の技能試験に合格しているか、よく確認する必要があります。
弊社では、最新情報を元に専門家がアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
相談は無料です!
他の在留資格から「特定技能」ビザに変更する際の流れ
問い合わせ 申請に関する相談は初回無料です。 中国語・英語・ベトナム語・韓国語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 | |
ご相談、申込み 現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 | |
書類作成 申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。 また、中国語・英語・ベトナム語・韓国語の書類の翻訳も当社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と 翻訳料(1,000円/枚)が申込者負担となります。 | |
出入国在留管理局へ申請 お客様に代わって当社の行政書士が出入国在留管理局へ申請の取次を行います。 お客様は出入国在留管理局へ出向くことがなく申請ができます。 | |
許可通知 審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、 出入国在留管理局から当社へ届きます。 また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、再申請を行います。 | |
新しい在留カードの発行手続き 新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等をご依頼者に案内します。 (パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など) 書類が揃い次第、当社の行政書士がご依頼者に代わって、出入国在留管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。 書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。 報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者にお返しいたします。 |
採用した人を、外国から新たに呼び寄せる場合の流れ
問い合わせ 申請に関する相談は何度でも無料です。 中国語・英語・ベトナム語・韓国語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 | |
ご相談、申込み 現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 | |
書類作成 申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。 また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)が申込者負担となります。 | |
入国在留管理局へ申請 お客様に代わって弊社の行政書士が出入国在留管理局へ申請の取次を行います。 お客様は出入国在留管理局へ出向くことがなく申請ができます。 | |
認定証明書受け取り 審査の結果、問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が弊社へ届きます。 報酬の精算後、この証明書をご依頼者にお渡しいたします。 また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて再申請を行います。 | |
本国送付とビザ申請 ご依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で申請人のビザを申請します。 そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。 認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。 |
弊社に依頼するメリット
申請書類の作成
特定技能ビザは準備する資料や作成する書類が多いので弊社にお任せいただくことで在留資格の取得までしっかりサポートいたします。
ビザ専門チームが対応
技能実習生として働くことができても、特定技能ビザで働くことができない職種があります。
特定技能ビザの創設当初よりも、就労可能な職種が増えています。
弊社では、最新情報を元に経験豊富なビザ専門チームが対応致します。
外国語対応可能
特定技能ビザは、採用する外国人の「母国語」での書類作成や支援が必要です。
弊社には外国人スタッフも在籍しており、
中国語、韓国語、英語、ベトナム語も対応可能。
大量申請可能
秋葉原、新宿、名古屋、大阪に支店があり、各支店でビザ専門チームが対応致します。
支援業務・人材紹介
関連会社にて登録支援機関の登録、有料職業紹介事業の許可を取得しておりますので、
特定技能の場合、受け入れ後の外国人への支援を行うことが許可要件となっていますが、自社で支援の要件を満たさない場合には、登録支援機関への委託が必須となります。
【関連会社】
株式会社サポートホールディングス
登録支援機関:19登ー000034
弊社と提携して売上を向上させませんか?(提携のご提案)
【人材紹介会社様向け】
弊社と提携することで、ビザ申請のサポート、行政への報告、在留期間の管理等を一括でサポートいたします。
企業様は外国人をスムーズに雇うことができ、採用が増えることで御社の売上に貢献できます。
人材紹介予定の外国人のビザのサポートは弊社におまかせください!
①外国人の申請者様(以下申請者様)が御社に就職の相談をします。
②御社が外国人を採用したい企業様に申請者様を紹介します。
③御社からビザ申請のご依頼を頂きます。
④弊社が申請者様のビザ申請をサポート致します。