特定技能(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)
更新日:2024年4月4日
「技能実習生として働いている外国人を『特定技能』として雇用したい」
「人手不足のため、試験に合格した外国人も雇用してみたい」というご相談をよく頂きます。
■技能実習生としてたくさんの仕事を教え、頑張ってもらったので、実習期間が終わっても一緒に働いていきたい。
■日本国内で求人しているが応募者が少ないため、今後は外国人材の雇用も考えている。
■在留資格「特定技能」があることは知っているが、準備する書類が多くて大変。
そんな製造業者を弊社がサポートいたします!
◆もくじ◆
許可実績
◆実績1◆
企業
中部地方にて鋳鉄製品の製造工場を経営
特定技能外国人
インドネシア/男性/20代
ポイント
就業規則や給与規定、年間カレンダーと整合性の取れた雇用条件書を提出しました。
◆実績2◆
企業
関東近郊にて自動車部品の製造工場を経営
特定技能外国人
ベトナム/男性/20代
ポイント
既に自社で申請実績があったため、企業となるべく少ないやりとりで完了できるようにしました。
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の確認
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」といっても、たくさんの事業・職種がありますが、特定技能ビザで働くことができる職種は限られています。
対象事業
- 鋳型製造業(中子を含む)
- 鉄素形材製造業
- 非鉄金属素形材製造業
- 機械刃物製造業
- 作業工具製造業
- 配管工事用附属品製造業(バルブ,コックを除く)
- 金属素形材製品製造業
- 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
- 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
- 金属熱処理業
- その他金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業に限る)
- ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
- はん用機械器具製造業(消化器具・消化装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く)
- 生産用機械器具製造業
- 業務用機械器具製造業(医療用機械器具・医療用品製造業、武器製造業を除く)
- 電子部品・デバイス・電子回路製造業
- 電気機械器具製造業(燃機関電装品製造業を除く)
- 情報通信機械器具製造業
- 工業用模型製造業
対象職種
①機械金属加工
- 鍛造
- ダイカスト
- 機械加工
- 金属プレス加工
- 鉄工
- 工場板金
- 仕上げ
- プラスチック成形
- 機械検査
- 機械保全
- 電気機器組立て
- 塗装
- 溶接
- 工業包装
②電気電子機器組立て
- 機械加工
- 仕上げ
- プラスチック成形
- 電気機器組立て
- 電子機器組立て
- プリント配線板製造
- 機械検査
- 機械保全
- 工業包装
③金属表面処理
- めっき
- アルミニウム陽極酸化処理
技能実習生として働くことができても、特定技能ビザで働くことができない職種もありますので、雇用を決定する前に、よく確認する必要があります。
弊社では、最新情報を元に専門家がアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
相談は無料です!
素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業分野において、特定技能外国人を雇用するためには、在留資格の手続きの前に、本協議・連絡会への加入が必要になります。
他の在留資格から「特定技能」ビザに変更する際の流れ
問い合わせ 申請に関する相談は初回無料です。 中国語・韓国語・英語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 | |
ご相談、申込み 現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 | |
書類作成 申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。 また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も当社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と 翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります。 | |
出入国在留管理局へ申請 お客様に代わって当社の行政書士が出入国在留管理局へ申請の取次を行います。 お客様は出入国在留管理局へ出向くことがなく申請ができます。 | |
許可通知 審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、 出入国在留管理局から当社へ届きます。 また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請を行います。 | |
新しい在留カードの発行手続き 新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等を依頼者に案内します。 (パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など) 書類が揃い次第、当社の行政書士が依頼者に代わって、出入国在留管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。 書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。 報酬の精算後、パスポート・在留カードを依頼者にお返しいたします。 |
採用した人を、外国から新たに呼び寄せる場合の流れ
問い合わせ 申請に関する相談は何度でも無料です。 中国語・韓国語・英語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 | |
ご相談、申込み 現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 | |
書類作成 申請の必要書類は当社で収集・作成いたします。 また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も当社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります。 | |
入国在留管理局へ申請 お客様に代わって当社の行政書士が出入国在留管理局へ申請の取次を行います。 お客様は出入国在留管理局へ出向くことがなく申請ができます。 | |
認定証明書受け取り 審査の結果、問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が当社へ届きます。 報酬の精算後、この証明書を依頼者にお渡しいたします。 また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて再申請を行います。 | |
本国送付とビザ申請 依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で申請人のビザを申請します。 そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。 認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。 |
弊社にご依頼いただくメリット
申請書類の作成
特定技能ビザは準備する資料や作成する書類が多いので弊社にお任せいただくことで在留資格の取得までしっかりサポートいたします。
ビザ専門チームが対応
技能実習生として働くことができても、特定技能ビザで働くことができない職種があります。
特定技能ビザの創設当初よりも、就労可能な職種が増えています。
弊社では、最新情報を元に経験豊富なビザ専門チームが対応致します。
外国語対応可能
特定技能ビザは、採用する外国人の「母国語」での書類作成や支援が必要です。
弊社には外国人スタッフも在籍しており、中国語、韓国語、英語、 ベトナム語も対応可能。
大量申請可能
秋葉原、新宿、名古屋、大阪に支店があり、各支店でビザ専門チームが対応致します。
支援業務・人材紹介
関連会社にて登録支援機関の登録、有料職業紹介事業の許可を取得しておりますので、人材のご紹介、受け入れ後の外国人への支援も含めた一括サポートが可能です。
特定技能の場合、受け入れ後の外国人への支援を行うことが許可要件となっていますが、自社で支援の要件を満たさない場合には、登録支援機関への委託が必須となります。
【関連会社】
株式会社サポートホールディングス
登録支援機関:19登ー000034
弊社と提携して売上を向上させませんか?(提携のご提案)
【人材紹介会社様向け】
弊社と提携することで、ビザ申請のサポート、行政への報告、在留期間の管理等を一括でサポートいたします。
企業様は外国人をスムーズに雇うことができ、採用が増えることで御社の売上に貢献できます。
人材紹介予定の外国人のビザのサポートは弊社におまかせください!
①外国人の申請者様(以下申請者様)が御社に就職の相談をします。
②御社が外国人を採用したい企業様に申請者様を紹介します。
③御社からビザ申請のご依頼を頂きます。
④弊社が申請者様のビザ申請をサポート致します。