特定技能ビザ

特定技能(介護分野)

更新日:2024年4月4日


在留資格「特定技能」は、人手が不足している産業分野において外国人材を受け入れ、人手不足を解消するため創設されました。介護分野も、この制度の対象となっています!
外国人介護人材の受け入れには、いくつかの方法があり、特定技能の試験に合格をした人を雇用するケースが増えています。

弊社では経験豊富なスタッフがアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
相談は無料です。
弊社では、下記のようなご質問やご相談をよくいただきます!
 

■在留資格「特定技能」があることは知っているが、準備する書類が多くて大変。

■介護福祉士を目指している外国人が、介護職に応募してきたので雇用したい。

■技能実習を終了した外国人に引き続き働いてもらいたい。

■応募してきた外国人が介護福祉士の資格がないと申請できないのか?

許可実績

◆実績1◆ 

企業
九州にてデイサービスを運営

特定技能外国人
ミャンマー/女性/30代

ポイント
賃金が低めでしたが、企業が借り上げ物件を準備することをアピールしました。

◆実績2◆ 

企業
関東近郊で特別養護老人ホームを運営

特定技能外国人
インドネシア/男性/20代

ポイント
在留期限がギリギリでしたが、過不足ない書類を提出することで、早期申請ができました。

◆実績3◆ 

企業
関東近郊で病院を運営

特定技能外国人
ネパール/女性/20代

ポイント
包括的なサービス過去に不許可歴がありましたが、疎明資料を出すことで許可になりました。

◆実績4◆ 

企業
関西にて医療・介護施設を運営

特定技能外国人
ベトナム/女性/20代

ポイント
特定技能への変更の申請や、その後の更新申請について、リピートで依頼いただきました。リピートの場合は、企業の負担を最小限にして、サポートいたします。

お客様アンケート

1 貴社では、特定技能外国人の方はどのような業務に従事していますか?

介護業務

2 特定技能外国人の方を雇用する前は、どのような課題・困りごとがありましたか?

人材不足、早期退職

3 特定技能外国人の方を雇用した結果、当初の課題はどうなりましたか?

一部充足している

4 貴社で雇用する特定技能外国人の方について、キャリアプランを教えてください。

部署にもよりますが、日勤業務を覚える、ご利用者様のお名前と状態の把握⇒当直業務⇒3年後介護福祉士を受験

5 今後の採用計画について、教えてください。

良い人材、長く就労していただける人材に来てもらう

6 貴社で雇用する特定技能外国人の方について、どのような生活面のサポートをしていますか?

特になし

7 特定技能外国人の方を雇用するにあたって取り組んでいることや工夫されていることがあれば、その内容を教えてください。

日本人と同じ処遇、海外人材と向き合う

8 弊社の業務について、他にどんなサポートがあったらいいですか?

タイムリーな情報提供、ビザ更新の通知など顧問行政書士のような制度(包括的に安価で提供)

9 ご依頼いただいた業務に関わらず、現在、貴社内で困っていること/アウトソーシングを検討していることがあれば、その内容を教えて下さい。

ビザに関する包括的なサービス、期日の管理及び資料の作成だけでなく、提出に必要な資料収集の代理取得も含めた金額設定の提示

弊社に依頼するメリット

申請までのサポート

特定技能ビザは準備する資料や作成する書類が多いので弊社にお任せいただくことで

在留資格の取得までしっかりサポートいたします。

 

ビザ専門チームが対応

外国人介護人材の受け入れには、「介護」「技能実習」「特定技能」「特定活動」等

といった在留資格があり、それぞれ要件が異なります。

弊社では、最新情報を元に経験豊富なビザ専門チームが対応致します。

 

外国語対応可能

特定技能ビザは、採用する外国人の「母国語」での書類作成や支援が必要です。

弊社には外国人スタッフも在籍しており、中国語、韓国語、英語、 ベトナム語も対応可能。

 

大量申請可能

秋葉原、新宿、名古屋、大阪に支店があり、各支店でビザ専門チームが対応致します。

 

支援業務・人材紹介

関連会社にて登録支援機関の登録、有料職業紹介事業の許可を取得しておりますので、人材のご紹介、受け入れ後の外国人への支援も含めた一括サポートが可能です。

特定技能の場合、受け入れ後の外国人への支援を行うことが許可要件となっていますが、自社で支援の要件を満たさない場合には、登録支援機関への委託が必須となります。

 

【関連会社】

株式会社サポートホールディングス

有料職業紹介事業:27-ユ-303272 

登録支援機関:19登ー000034  

弊社と提携して売上を向上させませんか?(提携のご提案)

【人材紹介会社様向け】

弊社と提携することで、ビザ申請のサポート、行政への報告、在留期間の管理等を一括でサポートいたします。

企業様は外国人をスムーズに雇うことができ、採用が増えることで貴社の売上に貢献できます。

人材紹介予定の外国人のビザのサポートは弊社におまかせください!

①外国人の申請者様(以下申請者様)が貴社に就職の相談をします。

②貴社が外国人を採用したい企業様に申請者様を紹介します。

③貴社からビザ申請のご依頼を頂きます。

④弊社が申請者様のビザ申請をサポート致します。

他の在留資格から「特定技能」ビザに変更する際の流れ

特定技能ビザ担当
問い合わせ

申請に関する相談は初回無料です。
中国語・韓国語・英語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
特定技能ビザ担当
ご相談、申込み

現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。
特定技能ビザ担当
書類作成

申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と 翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります。
特定技能ビザ担当
出入国在留管理局へ申請

お客様に代わって弊社の行政書士が出入国在留管理局へ申請の取次を行います。
お客様は出入国在留管理局へ出向くことがなく申請ができます。
就労ビザ担当
許可通知

審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、 出入国在留管理局から弊社へ届きます。
また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、再申請を行います。
特定技能ビザ担当
新しい在留カードの発行手続き

新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等をご依頼者に案内します。
(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)
書類が揃い次第、弊社の行政書士がご依頼者に代わって、出入国在留管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。
書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。
報酬の精算後、パスポート・在留カードをご依頼者にお返しいたします。

採用した人を、外国から新たに呼び寄せる場合の流れ

特定技能ビザ担当
問い合わせ

申請に関する相談は何度でも無料です。
中国語・韓国語・英語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
特定技能ビザ担当
ご相談、申込み

現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。
特定技能ビザ担当
書類作成

申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります。
特定技能ビザ担当
入国在留管理局へ申請

お客様に代わって弊社の行政書士が出入国在留管理局へ申請の取次を行います。
お客様は出入国在留管理局へ出向くことがなく申請ができます。
特定技能ビザ担当
認定証明書受け取り

審査の結果、問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が弊社へ届きます。
報酬の精算後、この証明書をご依頼者にお渡しいたします。
また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて再申請を行います。
特定技能ビザ担当
本国送付とビザ申請

ご依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で 申請人様のビザを申請します。
そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。
認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。

他分野の要件を確認したい方はこちらから

特定技能ビザのことならサポート行政書士法人へご相談ください