特定技能1号⇒特定技能2号への変更
※この記事は外国人採用を行っている企業様向けの内容となります。
特定技能2号への変更には「管理者としての経験」が必要!
現在特定技能1号の外国人を雇用していて、「将来的に特定技能2号へ変更したいと考えているけど、どうしたらいいかわからない」というお問い合わせをいただきます。
必要な試験と実務経験をクリアすれば、5年待たずに変更することも可能です。
ただし、特定技能1号の期間にマネージャー等の管理者としての経験を積む必要があるため、計画的に昇進させていく必要があります。
必要な試験と実務経験については分野ごとに異なるため、お問い合わせの多い①外食業、②飲食料品製造、③農業、④宿泊、⑤建設で求められる要件について解説します。
①外食業
- 「外食業特定技能2号技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」に合格すること
- 複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験があること
②飲食料品製造
- 「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格すること
- 複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験が2年以上あること
③農業
農業は、⑴耕種農業全般と⑵畜産農業全般の2つの業務区分があります。
⑴耕種農業全般
- 「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)」に合格すること
- 耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業の現場における3年以上の実務経験があること
⑵畜産農業全般
- 「2号農業技能測定試験(畜産農業全般)」に合格すること
- 畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は畜産農業の現場における3年以上の実務経験があること
④宿泊
- 「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格すること
- 宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験があること
ポイント
- 基本的には、2年間のマネージャー等の管理者としての経験が必要になります。特定技能1号の間に、計画的にマネージャー業務に従事させ、必要な経験を積ませましょう。
- 外食業については、日本語能力試験(N3以上)が必要です。日々の業務だけでなく、日本語能力試験の勉強もしっかりしましょう。
- 介護分野については、在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはなっていません。将来的に、在留資格「介護」に変更できるよう、特定技能1号の間に介護福祉士の資格取得を目指しましょう。
⑤建設
- 建設分野特定技能2号評価試験に合格すること、または技能検定1級に合格すること
- 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験があること
ただし、求められる実務経験の日数は業務区分によって異なります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
特定技能ビザはサポート行政書士法人にお任せください!
弊社では、特定技能外国人を雇用したい企業様向けに、ビザ手続きのサポートをしています。
人手不足で急遽外国人の採用を決定した方や、アルバイトとして雇用してきた留学生を正社員として雇用したい方、事情があって今後もずっとその外国人を雇用していきたいという方を応援しています。
お困りの事がありましたら、お気軽にご相談ください。