特定技能ビザ

特定技能ビザの基本情報

更新日:2024年3月21日


新在留資格を徹底解説!

新しい在留資格「特定技能」ビザの対象分野は、国内で充分な人材の確保が難しい業種として、下記の14業種と指定されています。
また、法務省令で定める相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、同分野での熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の2つに分類されます。

もくじ

1.特定技能の14業種

①介護

 入浴,食事,排泄介助 等,及びこれに付随する業務 ※訪問介護は対象外

②ビルクリーニング

 各種建物内部の清掃

③素形材産業

 鋳造,金属プレス加工,溶接,板金,機械保全,機械加工,塗装 等13区分

④産業機械製造業

 鋳造,塗装,溶接,機械検査,板金,機械保全,電子機器組立て 等18区分

⑤電気・電子情報関連産業

 機械加工,プレス加工,機械保全,板金,塗装,溶接,電気機器組立て 等13区分

⑥建設

 型枠施工,土工,内装,左官,電気通信,鉄筋施工 等18区分

⑦造船・船用工業

 溶接,塗装,鉄工 等6区分

⑧自動車整備

 自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備

⑨航空

 地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務,航空機整備

⑩宿泊

 フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供

⑪農業

 耕種農業全般,畜産農業全般

⑫漁業

 漁業,養殖業

⑬飲食料品製造業

 酒類を除く飲食料品の製造,加工,安全衛生 等

⑭外食業

 調理,接客,店舗管理 等

◆各業種の詳細はこちらもご覧ください

2.特定技能1号・2号の違い

特定技能1号の対象

介護業、ビルクリーニング業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業

特定技能2号の対象

建設業、造船・舶用工業分野

(令和5年6月追加)ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

では、「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いはどういったものでしょうか。

また、従前からある「技能実習」との違いとも比較をしていきます。

 
 
  特定技能1号 特定技能2号 技能実習
要件 相当程度の知識または経験を
必要とする技能
熟練した技能 なし
技能水準 業種ごとに試験 業種ごとに試験 なし
日本語能力 業種ごとに試験 なし

なし
(介護業のみあり)

在留期間 最大5年(※) 制限なし(※)   最大5年
永住 不可 可能 不可
家族の帯同 不可 可能 不可
単純労働 可能 可能 可能
関係機関 登録支援機関 なし 監理団体
受入人数枠 なし なし あり
転職の可否 可能 可能 不可

 

 

※ 在留期間は、更新が必要です。

  特定技能1号は、1年・6ヶ月・4ヶ月毎の更新

  特定技能2号は、3年・1年・6ヶ月毎の更新

 

特定技能ビザで外国人を受け入れるには、受入機関(企業)・外国人本人に基準をクリアする必要があります。

3.外国人(申請人)に求められる基本要件

◆以下のいずれかに該当すること

・18歳以上であること

・従事する業務に必要な相当程度の知識または経験を必要とする技能を有し、試験等により証明されていること

・生活及び従事する業務に必要な日本語能力を有し、試験等により証明されていること

・法務大臣が定める外国政府等が発行した旅券(パスポート)を所持していること

・特定技能1号の在留期間が通算5年に達しないこと

 

◆外国人等が保証金や違約金の徴収等を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないこと

 

◆外国人が雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して
   外国の機関に費用を支払っている場合は、その金額等を十分に理解し、合意していること

 

◆外国人が負担する費用(食費や居住費等)がある場合は、その内容を理解して合意しており、
   かつ、その額が適正であり、明細書等にて提示されること

 

◆分野に特有の基準に適合すること

4.外国人(申請人)に求められる技能水準・日本語能力

特定技能ビザを取得する外国人には、上記の基本要件に加え、一定の「技能水準」と「日本語能力」も求められます。

技能水準

特定産業分野(14業種)毎に定められており、その技能を保有していることを証明する必要があります。証明する方法として、「技能実習2号の修了」又は「特定技能評価試験の合格」等があります。

日本語能力

日本語能力を証明する方法として、「日本語能力判定テスト」又は「日本語能力試験」等があります。

例)介護分野で求められる技術水準・日本語能力

それでは、介護業において、上記がどのようなものであるかを確認してみましょう。

➀技能水準

下記の(1)又は(2)が求められます。

(1)「介護技能評価試験」
介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた看護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定するものです。
・実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
・実施回数:国外:年おおむね6回程度
      国内:多数

(2)「介護福祉士養成施設修了」
当課程を修了すると、上記(1)と同等以上の水準を有するものと評価されます。

②日本語能力

下記の(1)又は(2)が求められます。

(1)「日本語能力判定テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え、「介護日本語評価試験」
介護業にのみ求められるものとして、介護日本語評価試験があります。
この試験により、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の日本語能力を確認されます。
・実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
・実施回数:国外:年おおむね6回程度
      国内:未定

(2)「介護福祉士養成施設修了」
当課程を修了すると、上記(1)と同等以上の水準を有するものと評価されます。

※なお、技能実習2号を修了していると、「技能水準」と「日本語能力」の試験等が免除されます。

5.申請書類の一例

  • 特定技能外国人の在留所申請に係る提出書類一覧・確認表
  • 申請する特定技能外国人の名簿
  • 在留資格変更許可申請書
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 事前ガイダンスの確認書
  • 支払い費用の同意書及び費用明細書
  • 徴収費用の説明書
  • 特定技能外国人の履歴書

※申請条件により異なります。詳しくは弊社のビザ専門コンサルタントにご相談ください。

6.特定技能ビザのことはサポート行政書士法人へご相談ください

弊社では、下記のようなご質問やご相談をよくいただきます!
 

■介護人材が足りていないので、外国人を雇用したい。

■飲食店アルバイトとして雇用していた外国人留学生が学校を卒業した後、正社員として雇用したい。

■技能実習生として働いている外国人の実習期間が終わった後も引き続き雇用したい。

■日本国内で求人しているが応募者が少ないため、今後は外国人材の雇用も考えている。

■在留資格「特定技能」があることは知っているが、準備する書類が多くて大変。

サポート行政書士法人は、そんな事業者の皆様をサポートしております。
「特定技能ビザ」の取得はもちろん、取得前、取得後に必要な手続き、管理、支援体制など幅広いサービスを提供しております。

  • はじめて「特定技能ビザ」を採用される事業者
  • 「特定技能ビザ」の取得を検討している事業者
  • 「特定技能ビザ」の取得および「登録支援機関」を弊社に委託することを検討している事業者
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このような事業者のさまざまなニーズに応じて、業務メニューをご用意しております。

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