特定技能ビザ

ベトナム国籍の推薦者表(特定技能)

更新日:2024年3月21日


特定技能認定・変更へ不可欠な推薦者表とは

2021年2月15 日からベトナム国籍の方が、特定技能ビザへの認定申請・変更申請をするにあたって、地方出入国在留管理官署へ必ず推薦者表(特定技能外国人表)の提出が求められます。

推薦者表(特定技能外国人表交付申請書)とは、技能実習制度の推薦者表と異なる特定技能制度固有の表です。

推薦者表(特定技能外国人表交付申請書)の申請手続きについて

① ベトナムから人材を受け入れる場合(特定技能認定)

ベトナム側の送出機関が、推薦者表の承認手続きを行うことが必要です。ただし、送り出し機関は政府から認定された機関のみとなります。

申請先はベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局 DOLABになります。

承認を受けた上で、他のビザ申請書類と共に地方出入国在留管理官署へ提出します。

② 日本に在留するベトナム籍の人材を受け入れる場合(特定技能変更)

申請を行うことができるのは、受入機関・登録支援機関・特定技能のビザ希望者本人です。

行政書士は上記のものの代行申請が出来ます。

申請先は、駐日ベトナム大使館労働管理部で、主に郵送で申請書類を受け付けを行っています。

不備がなければ 5 営業日後に署名及び押印済み承認された推薦者表(特定技能外国人表)が返送されます。

手続費用は無料です。

③ 特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方

推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されますが,これらの方については,駐日ベトナム大使館による発行の際,推薦者表上に,修了(卒業)見込みである旨が記載されます。

この記載がある場合には,元留学生の方については,推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際,他の必要書類と併せて,留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出することになります。

一方,元技能実習生の方については,基本的には,技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出することとなるため,別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません。

ベトナム国籍の推薦者表についての変更

2021年4月12日以降ベトナム国籍の在留資格変更許可申請について,以下のとおり,変更がありました。

 

(1) 在留資格「技能実習」の方:推薦者表の提出が必要です。

 

(2) 在留資格「留学」の方

 

ア 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方推薦者表の提出が必要です。

イ 2年未満の課程を修了又は修了見込みの方

推薦者表の提出は不要としますが,2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要です。

ウ 在学中又は中途退学された方

推薦者表の提出は不要としますが,在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要です。

(3) 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方

推薦者表の提出を不要とします。

今まで2年未満の課程を修了した「留学」は特定技能1号へ変更できなかったのですが、今後は変更できるようになります。

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