定住者ビザ
定住者ビザ申請はサポート行政書士法人へ
これまで弊社は、数多くの定住者ビザを申請してきました。
そのノウハウがあるからこそ、スピード対応や高品質なサービスを提供できています。
要件判断のほか、集めなければいけない書類や申請書類記入時の煩雑さが伴う業務です。
多くの時間と労力を費やさなければいけなくなってしまいます。
煩雑な定住者ビザ申請は弊社が全力でサポートいたします。
相談は何度でも無料ですので、まずは気軽にご連絡下さい!
サービス内容
※報酬額は現在の状況を確認してから、ご案内いたします。
※審査期間は通常2〜3ヶ月程度かかりますが、場合によっては早まったり遅れたりすることがあります。
以下のようなお悩み事は弊社にお任せください!
- 日本人/永住者と結婚しているが、配偶者が亡くなってしまった
- 日本人/永住者と離婚したあとも日本で生活したい
- 日本人/永住者との結婚生活が事実上破綻した
- 日本人と中国人の夫婦が、中国にいる子供を呼び寄せたい
CASE➀|外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せたい場合の要件は?
CASE②|離婚する前に定住者ビザの申請はできる?
弊社に依頼するメリット
①全国対応
弊社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、全国対応ができます。
②多国語の対応
中国語・英語・ベトナム語・韓国語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
③徹底した管理
定住者ビザ申請専門スタッフが、お客様一人ひとりの相談に対応しております。
ご自身では定住者ビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポートします。
④成功報酬
成功報酬制度を実施しており、許可された場合のみ報酬をいただきます。
⑤迅速かつ確実な対応
スピード対応をモットーに、皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。
自分で申請して上手く進んでいない方も一度ご相談ください
■定住者ビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が出入国管理局から届いた方追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、気軽に問い合わせください。
■定住者ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
弊社では、出入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。
申請の流れ
問い合わせ
定住者ビザ申請に関する相談は何度でも無料です。
中国語・英語・ベトナム語・韓国語での相談も可能です。
まずはお電話か問い合わせフォームから連絡ください。
ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、定住者申請方針について説明します。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者と相談ください。
見積り金額やサービス内容に了承したうえで、依頼ください。
書類作成
定住者ビザ申請の必要書類は弊社で収集・作成します。
また、中国語・英語・ベトナム語・韓国語の書類の翻訳も弊社で行うことができます。
※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がかかります。
入国管理局へ申請
お客様に代わって弊社の行政書士が出入国管理局へ定住者ビザの申請取次を行います。
お客様は出入国管理局へ出向くことなく申請ができます。
結果通知①:海外から定住ビザで呼び寄せる場合
審査の結果、問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が弊社へ届きます。
報酬の精算後、この証明書を依頼者にお渡しいたします。
また、万が一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請ができる場合もあります。
結果通知②:他のビザから定住者ビザへ変更する場合
審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、入国管理局から弊社へ届きます。
また、万が一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請ができる場合もあります。
通知後の手続き①:本国送付とビザ申請
依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で申請人のビザを申請します。
そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。
認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。
結果後の手続き②:新しい在留カードの発行手続き
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等を依頼者に案内します(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)。
書類が揃い次第、弊社の行政書士が依頼者に代わって、入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。
書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、来社する必要はありません。
報酬の精算後、パスポート・在留カードを依頼者に返却します。
定住者ビザとは?
定住者ビザとは、法務大臣が特別な理由を考慮し与えられるビザです。
入管法では「法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者」と規定されています。
定住者には他の多くの在留資格と同じように、一定の有効期間が設定されていますが、留学生や就労系の在留資格のような「就労制限」はありません。
就業も可能で、業種や職種の規制を受けずに働くことができます。
定住者ビザに該当する可能性がある場合
- 日本人/永住者配偶者と離婚した後引き続き在留する場合
- 日本人/永住者配偶者との結婚生活が事実上破綻した場合
- 本国にいる「連れ子」を呼び寄せる場合
- 17歳までに来日して日本の小・中・高校を卒業(または卒業見込)した場合
- 難民認定された場合
「定住者」が認められるケース(例)
①日本人と離婚(または死別)し、引き続き日本で暮らしたい
この場合の離婚する対象は、日本人の他に「特別永住者」「永住者」「定住者」なども含みます。
下記のような事実をできるだけ多く確認できることが望ましいです。
- 3年以上は結婚生活を営んでいたこと
- 離婚の場合は原因が相手側にあること
- 素行に問題がないこと
- 自分で生活できる収入を得る仕事をもっていること
- 日本語を日常生活に差し支えない程度、使うことができること
②日本人との結婚生活が事実上破綻している場合
- 正常な結婚生活が続いていたが、家庭内暴力、浮気などによる相当な被害を受けたこと
- 自分で生活してゆける資産や、収入を得る仕事をもっていること
- 税金や社会保険料に滞納や不払いがなく、ビザの更新も適切に行っていること
③家族滞在ビザから定住者ビザへの変更
- 入国時に18歳未満であること
- 日本の義務教育(小・中・高)を修了していること
- 日本の高等学校を卒業している、または卒業見込であること
- 現在、「家族滞在」在留資格で日本に滞在していること
- 就職先が決定又は内定していること
- 住居地の届出等、公的義務を履行していること
定住者ビザ申請をご依頼いただいたお客様の声
出入国管理局前で、ポスターを見て依頼しました
申請までに、いろいろあって大変でしたが、担当してくれた芳村さんがとても丁寧に対応してくれて、感謝しています。
芳村さん、だいすきです!
ありがとうございました。
定住者ビザ申請をお願いしました。
息子を一刻も早く日本に呼び寄せたいのに、私は申請について何も分からず
いらいらした日々を過ごしていました。
そんな中、友達の紹介を通じてこちらに無料相談に行きました。
スタッフのみなさんには、とても親切に対応してもらいました。
担当の劉さんと詳しく話をして色々を教えてもらい、気持ちが落ち着くようになりました。
報酬額は少し高いと思いましたが、スタッフが頼もしく、安心できるためこちらに依頼しました。
また書類作成過程では、都度連絡をいただき、進捗についてよく把握することができました。
無事にビザを取得することができ、とても嬉しく思っています。
これからサポート行政書士法人のことを絶対に友達に紹介します!
留学生として、ベトナムから日本にやって来ました。
中国籍の妻(在留資格:定住者)と出会い、結婚するのをきっかけに留学生から定住者ビザへの変更を依頼しました。
まだ、私も妻も若く、生計能力にとても不安がありました。
特に妻も就職したばかりで、正社員ではなかったので…。
周りの友達からも、留学生から定住者への変更は難しいと聞いていました。
上手く行っても、審査に時間が掛かるのでは…と思っていました。
でも、結果は、申請してなんと4日で許可の電話をもらいました!
びっくりし過ぎて、担当の劉さんからの電話で
「劉さん、うそをつかないでください!」と言ってしまいました笑。
そのくらい、すごいスピードで許可が出て嬉しかったです。
定住者ビザ申請を動画で解説
全国対応可能
問い合わせされた方には、原則、当日または翌営業日に返信しています。
2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームより問い合わせください。
なお、電話でのご相談も受け付けています。
気軽に相談ください!