定住者ビザ

過去の結婚での子供を呼び寄せるためのビザ (連れ子の定住認定)

日本で再婚し、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等のビザで日本で暮らす方が、前婚の配偶者との間の子供(連れ子)も一緒に日本で暮らすことが認められるケースがあります。

その場合は「定住者」ビザの申請を行って、本国から呼び寄せることになります。
「定住者」ビザが認められるのは、連れ子が未成年で未婚の実子である場合です。

どんな時に定住者ビザが認められるか?

連れ子を本国から呼び寄せる定住者ビザ申請において、下記の点を満たすことがポイントになります。


1:子供の年齢
日本の法律上、未成年は20歳以下とされますが、18歳以上になると審査が厳しくなる傾向にあります。

2:子供の親権の有・無
本国で別れた配偶者が子供の親権を持っている場合、審査が厳しくなります。

3:扶養者の生計能力
子供を日本において扶養することができるだけの経済力とその証明が必須です。 

4:日本に呼び寄せる親に関する過去のビザ申請内容との整合性
過去のビザ申請書類内容と今回の申請内容が異なる場合は審査が厳しくなります。
(例えば、日本に子供を呼び寄せたい親が、過去のビザ申請で子供の存在を伝えていなかった場合など)



上記ポイントに問題がある場合、申請書類での説明、証明によって、許可か不許可かの結果が大きく変わる場合があります。

「定住者」ビザでの呼寄せが難しい場合、「留学」ビザなど、他のビザを検討する必要があります。

連れ子の定住者ビザは、申請するれば必ず取得できるものではなく、
一人一人の事情に合わせて判断される特別な許可です。

どの様な書類を出して、どの点を強調して申請すべきかなど、
入国管理局のポイントを掴んだ書類が提出できるかが重要です。

弊社では、これまでたくさんの定住者ビザ申請を行ってきたノウハウを元に
サポートします。
相談は無料です。中国語・英語・ベトナム語・韓国語での相談もOK。
一人で悩む前に、是非お気軽にご相談ください。

定住者ビザ子供担当
私たちにおまかせください!

連れ子の定住者ビザ認定についてよくある質問

私は日本人と再婚して日本に来ました。現在は永住者になっています。
本国の息子を日本に呼び寄せることはできますか?
永住者の場合も、未成年で未婚の実子であれば、
「定住者」ビザが認められる可能性があります。
私は、日本人と結婚して来日し1年が経ちます。現在、日本人配偶者のビザを持っています。
本国にいる元夫との間の子供はすでに18歳になりましたが、
その子と日本で一緒に暮らすにことはできますか?
18歳は日本では未成年にあたりますが、本国の法律で成年に該当する場合や、状況的に独立して生計が立てられると判断される場合は、
「定住者」ビザは認められない可能性もあります。

ただし、実子は日本に来てから日本語学校や大学に進学しようとする場合、
「留学」ビザの可能性もあります。

連れ子の定住者ビザ申請の流れ

問い合わせ

離婚定住者ビザ担当 相談は何度でも無料です。

中国語・英語・ベトナム語・韓国語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
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ご相談、申込み

現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。
書類作成

離婚定住者在留資格担当 必要書類は当社で収集・作成いたします。
また、中国語・英語・ベトナム語・韓国語の書類の翻訳も当社で行っています。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります
入国管理局へ申請

お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へ代行申請を行います。
お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。
認定証明書受け取り

離婚定住者ビザ担当 審査の結果、問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が当社へ届きます。
報酬の精算後、この証明書をご依頼者にお渡しいたします。
また、万一不許可になった場合も、ご依頼者の要望に応じて、
再申請を行います。
本国送付とビザ申請

ご依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館でビザ申請します。
そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。

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