ビザ(在留資格)

留学ビザ申請

更新日:2024年12月26日


留学ビザ申請サポート
書類作成・入管申請代行・全国対応・外国語対応

日本の留学ビザの申請はお任せください!

弊社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、経験と実績の豊富な『留学ビザ申請専門スタッフ』が、お客様のご相談に対応しています。

ご自身では留学ビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポートします。
自分で入国管理局に留学ビザ申請を行って、不許可になった方の再申請もお任せください。

中国語・英語・ベトナム語・韓国語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っています。

相談は初回無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください!

弊社へのご相談が多い留学ビザのケース 

  • 日本の大学に入学許可をもらったけど、個別の事情があり、専門家に依頼したい
  • 出席率があまり良くなく、ビザの更新できるか心配…
  • 追加資料が届きましたが、どのように準備すればいいかわからない

書類作成をサポート/申請も代行

永住ビザ申請で提出する理由書は許可を左右する重要な書類になります。
弊社ではお客様ごとに合わせた理由書を作成しております。

すべての資料を確認して必要なご提案を行います

当局に提出する資料一式の確認もしております。
提出することによって不利になる書類もありますので、お客様が許可により近づけるよう丁寧に確認します。

ビザの専門コンサルタントが対応するから安心

多くの難しい案件で許可を得てきた経験豊富なチームが対応させていただきます。

多言語対応可能

日本語だけでなく、中国語・英語・ベトナム語・韓国語での対応も可能です。

全国対応

弊社は東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、日本全国の申請に対応が可能です。

迅速かつ確実な対応

スピード対応をモットーに、皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。

【お客様の声(許 諾様)】
私は1年前に留学ビザの更新が認めてもらえず、1ヶ月の出国準備のビザになってしまいました。
日本にいる妻と離れたくないのはもちろん、これからも日本で一緒に生活するためにどうすればいいか、 誰かに相談したかったんです。

そこで入国管理局からの帰りにサポート行政書士法人のポスターを見つけ、中国語でも相談できるということで、電話をしてみました。
私の場合は在留期限まで1週間しか残っていなかったので、相談するときにも申請すらできないのではないかと不安でいっぱいでした。
そんな私を担当さんがしっかりとサポートしてくれて、短期間ですべての書類を揃えることができ、無事申請することができました。

申請してからも本当に大丈夫なのか、と結果がでるまでの間はずっと不安でしたが、担当さんは、わからないことや書類のこと、申請した後の流れとかをちゃんと説明してくれました。
申請してから2週間後、担当さんから許可の連絡をもらい、依頼して本当によかったと思ます。

そして今回、更新時期になり、信用と価格の面で、ぜひまた依頼したいと思いました。
2回目の依頼も、すぐに申請することができました。
もちろん許可になって、スピードもサービスも大満足です。
ぜひ、他の人にもサポートさんを薦めたいと思います。
私の妻も、勝手に担当したスタッフのことを友達に紹介していました(笑)
担当さんには2回の手続きをサポートしてもらい、とても親切で優しい人だと思います。
難しい日本語も丁寧に説明してくれるので、日本語が苦手な私も安心して任せることができました。

【お客様の声】
ベトナム人スタッフがいるので安心して依頼しました。
対応スピード、業務品質、すべて大満足のいく内容でした。
最後までしっかり対応していただいたので、大変感謝しております 。
次回がありましたらまた依頼させていただきたいです。

【担当者からのコメント (担当:ミリン)】
ベトナム籍の留学生のお客様でFacebookからのお問い合わせです。

年収が200万円以上オーバーワークされていました。
追加資料がたくさん求められた結果、一回目の申請では不許可となりましたが、諦めずに、不許可の理由を入国管理局に直接聞き、改善点を探し、お客様へ提案させていただきました。
結果、再申請からわずか3週間程で許可となりました!

面談の段階から全てお客様の母国語での対応ができますので、ぜひご遠慮なく問い合わせください。

問い合わせ

留学ビザ担当留学ビザ申請に関する相談は何度でも無料です。
中国語・英語・ベトナム語・韓国語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。

ご相談・申込み

現在の状況を確認した上で、留学ビザ申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。

書類作成

留学ビザ担当留学ビザ申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も当弊社で行っています。

※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります

入国管理局へ申請

お客様に代わって弊社の行政書士が入国管理局へ留学ビザ代行申請を行います。
お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。

許可通知

留学ビザ担当審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、入国管理局から弊社へ届きます。
また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請を行います。

新しい在留カードの発行手続き

新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等を依頼者に案内します。
(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)書類が揃い次第、弊社の行政書士がご依頼者に代わって、入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。
書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、来社する必要はありません。
報酬の精算後、パスポート・在留カードを依頼者に返します。

■留学ビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が入国管理局から届いた方
追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、お気軽に問い合わせください。



■留学ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
弊社では、入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。

留学ビザの概要

留学ビザとは?申請の要件・期間・実例を解説

留学ビザは、日本の大学や大学院に留学する際に必要なビザであり、日本で教育を受けるための在留資格の一つです。
入管法では「本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関して、これらに準ずる機関において教育を受ける活動」として規定されています。

この在留資格は、日本国内の教育機関で学ぶための滞在を合法的に行うために必要不可欠なものであり、対象となる教育機関の範囲が広いのが特徴です。
また、低年齢からの国際交流を促進する目的で、中学生や小学生の留学生にも「留学」の在留資格が付与されることがあります。

留学ビザの種類

留学ビザは、対象となる教育機関や滞在期間によっていくつかの種類に分かれています。
例えば、大学や大学院で学ぶ場合、専門学校に通う場合、高等学校に進学する場合では、必要となる申請手続きや提出書類が異なります。
また、短期間の語学留学や研究生としての活動も留学ビザの対象に含まれることがあります。

留学ビザ取得の条件

留学ビザを取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

活動要件

まず、日本の教育機関への入学許可があることが大前提です。
入学許可書は、申請者が日本の大学、専門学校、高等学校などの教育機関に正式に受け入れられたことを示す重要な書類です。
これがなければ、留学ビザの申請は受理されません。

また、在留資格該当性があることも条件の一つです。
在留資格該当性とは、日本に入国しようとしている外国人が日本で行おうとしている活動と、その外国人が発給申請しようとしている在留資格とが合致していることを指します。
留学生の場合、『留学生として日本国内で教育を受けるという活動』を行おうとしていれば在留資格該当性があるとして扱われます。
なお、『留学生として日本国内で教育を受けるという活動』は、入管法では以下のように定められています。
 

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

資力要件

申請者は、日本に在留する期間中の生活に必要な費用を賄える十分な資産(奨学金を含む)を有している必要があります。
生活に必要な費用には、学費、教材費、住居費、食費、交通費などが含まれます。

申請者の学費や生活費を支払うための十分な資金を確保していることも必要です。 そのためには経費支弁書を提出し、さらに支弁者が誰であるかを明確に示す必要があります。
支弁者は申請者本人だけでなく、親族や第三者でも可能です。
ただし、その場合には、支弁者の収入証明書や銀行の残高証明書などの補足資料を提出し、支弁能力を証明することが求められます。
これにより、日本での留学中に発生する経済的負担を十分に賄えることを保証します。

教育要件

教育要件では、日本語教育機関で6カ月以上の日本語教育を受けた者、または日本の教育を受けるに足る日本語能力を試験によって証明された者、さらに日本の小学校・中学校・高等学校で1年以上の教育を受けている者が該当します。

日本語能力を証明するためには、以下の基準を満たす必要があります。
具体的には、日本語能力試験でN2(2級)以上の成績を取得していること、日本留学試験の日本語科目で200点以上のスコアを獲得していること、またはBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を達成していることが求められます。

留学ビザ取得の必要書類

在留資格「留学」の申請に必要な書類は、志望する学校が適正校か非適正校かにより異なります。
適正校とは、留学生の管理が適切に行われている学校を指します。申請時には、各学校の区分に応じた書類を準備してください。

①適正校の場合に必要な書類

1. 在留資格認定証明書交付申請書
出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能です。

2. 写真
規定された形式に従った写真を準備し、申請書に貼付してください。

3. 旅券の身分事項ページの写し
パスポートの身分事項のページのコピーが必要です。

4. 履歴書
最終学歴の卒業から5年以上経過している場合に必要です。

5. 履修届の写し
履修内容が決定している場合に提出してください。

6. 今後の進路に関する説明資料
最終学歴を卒業後5年以上経過している場合に提出してください。

7. 研究内容を証する文書
研究生として受け入れられる場合に必要です。

8. 大学の管理体制に関する説明文書
夜間通学をする場合に必要です。

9. 奨学金給付証明書
奨学金を受ける場合に提出してください。

10. 認定不交付または在留不許可処分の説明資料
過去に不交付や不許可の処分を受けた場合、その理由を補足する資料が必要です。

11. 提出書類一覧表
志望校が代理申請する場合は省略可能です。この書類も出入国在留管理庁のウェブサイトから入手できます。

12. 返信用封筒
宛先を記入した定形封筒に、簡易書留用の切手(404円分)を貼ってください。

②非適正校の場合に必要な書類

適正校の場合に必要な書類に加え、以下の書類が必要です。
 

1. 最終学歴の卒業証明書
最後に卒業した学校の卒業証明書が必要です。

2. 日本語能力証明書
外国の大学、短期大学、または大学院の卒業証明書を提出する場合は不要です。

3. 預金残高証明書
原本を用意し、最新のものを提出してください。

4. 経費支弁書
出入国在留管理庁のウェブサイトでダウンロード可能です。

5. 経費支弁者と申請者の関係を示す書類
資力要件を満たすか確認するために必要です。
 
6. 資金形成経緯の説明資料(過去3年間分)
資力要件を満たすか確認するために必要です。

提出時の注意事項

  1. 提出書類は、すべてA4サイズで片面印刷に統一してください。
  2. 原本が必要な書類については、発行後3カ月以内のものを提出してください。
  3. 外国語で記載された書類には、日本語訳を添付してください。

留学ビザの更新

「留学」の在留資格で認められる在留期間は、最長4年3か月です。
在留期間内に卒業できない場合や留年などの事情がある場合には、引き続き留学生として学業を継続するために、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

留学生の就職実例集

「先輩たちは、どんな仕事どんなビザで働いているの?」
転職したらどうなるの?」
結婚したらビザはどうすればいいの?」
「留学期間が終わっても就職活動を続けたい時のビザは?」
 
将来のビザに関する不安や、日本での就職を目指す皆さんの疑問を解決!
サポート行政書士法人は、日本で働く皆さんを全力で応援します!

留学生の先輩たちはこんなビザで働いている!

※画像をクリックすると、該当するビザのページにジャンプできます※

こんな場合はどうするの?

日本で仕事をする外国人の配偶者(夫や妻)や子供を呼び寄せる場合、家族滞在ビザという在留資格が必要です。

職務内容がかわらず、期限に余裕が有る場合は特に手続きは必須ではありませんが、その後の申請のために転職前に、就労資格証明書交付申請をすることをおすすめします。

日本人と結婚した場合、配偶者ビザに変更します。
配偶者ビザを取得すると、他のビザと比べて永住申請の要件が緩和されます。
外国人と結婚した場合、配偶者の扶養に入る場合は
家族滞在ビザへの変更が必要です。

留学生が卒業後に継続して就職活動を行うときは、特定活動ビザに変更します。
期間は通常6ヶ月間で、更新する事で最長1年間の在留が可能です。

自分で会社を設立する場合は、経営管理ビザに変更します。
会社を設立する場合は
法人設立の手続き、飲食店等の開業の場合は、別途許認可が必要です。

留学生の場合、「就労の資格を得て5年以上経過している」などの要件を満たすと、永住申請が可能になります。
永住が許可されると、在留期間・在留活動の制限がなくなります。 

日本国籍を取得し、日本人になるためには帰化という手続きを行ないます。

留学生の休学とCOE申請のポイント

留学生の中には、現在通っている学校を休学しなければならない事情をお持ちの方々がいます。
しかし、いざ休学期間が終了した後、「自分は再び留学ビザを取ること可能なのか・・・」と不安に思う方もいるのではないでしょうか。

以下では、そんな皆様のために2つのポイントを解説します。

  • 復学のための在留資格認定書交付申請(COE申請)には何が必要なのか
  • 申請にあたって気を付けるべきことは何かについて

留学生の中には、現在通っている学校を休学しなければならない事情をお持ちの方々がいます。
よくあるケースとして、兵役期間中の休学が挙げられます。
他にも、以下のようなケースがあります。

  • コロナウィルスの影響で自国に帰り休学していた
  • もしくはオンライン授業を受けていた
  • 一時的に、日本以外の大学に留学していた

しかし、いざ休学期間が終了した後、「自分は再び留学ビザを取ること可能なのか・・・」と不安に思う方もいるのではないでしょうか。

  • 復学のための在留資格認定書交付申請(COE申請)には何が必要なのか
  • 申請にあたって気を付けるべきことは何かについて

復学時のCOE申請には何が必要なの?

当然、復学する学校の在学証明書や成績証明書が必要になる場合があります。
しかし、必要な書類は個別の事情により異なります。

例えば、兵役のために休学していた場合、実際に兵役に就いていたこと、復学予定日までに期間が満了することを証明するために「退役証明書」が必要になります。
また、別の大学に留学していた場合は、そのことを証明できる「在籍証明書」を提出します。
ただし、大学の規模等によって入管から求められる書類が変わることもあります。

COE申請の注意点

単位をきちんと取っていますか?

単位は厳しくチェックされる項目です。
申請書には、これまでの総取得単位数や、直近1年間の取得単位数などを記入します。
「留学」することが目的のビザなので、入管もきちんと勉強しない人に快く許可をくれるはずがないですよね。
留年しそうな方は要注意です!

来日する必要ありますか?

日本で対面授業を受けたい理由、入管に説明できますか?
どうやって説明したらいいかわからない!・・・ということはありませんか?

それでも不安な方は問い合わせください!

休学する理由も、日本に来て復学したい理由も、人それぞれです。
個別のケースについてすべて、一つの記事で解説することはできません。

「自分の場合は大丈夫なのか?」
「大学の窓口で相談を受けているけど、この学生は大丈夫なのか?」

そんなもやもやを抱えているなら、是非サポート行政書士法人へ問い合わせください!
弊社では、休学明けの在留資格認定書交付申請(COE申請)をサポートしております。
留学生の皆様、そして留学生から相談を受けている大学職員の皆様!ぜひご相談ください。

留学ビザの最新情報を発信中!

【専門家が解説】
留学ビザの最新トピックス

在留資格「留学」についてのよくあるご質問

留学ビザの期間はどれくらいですか?

4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ケ月、3ヶ月の区分があります。

ただし、交換留学や専門学校以外の日本語学校の場合は1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月のいずれかになります。

留学ビザでアルバイトは可能でしょうか?

留学生がアルバイトをするためには、「資格外活動許可」を取得する必要があります。

ただし、風俗営業関係及び性風俗関係(キャバレー、ダンスホール、接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)の仕事をすることはできませんので注意してください。

私たちにお任せください! ~担当スタッフからのメッセージ~

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