留学ビザ

留学生就職実例集

  「先輩たちは、どんな仕事どんなビザで働いているの?」
  「転職したらどうなるの?」
  「結婚したらビザはどうすればいいの?」
  「留学期間が終わっても就職活動を続けたい時のビザは?」

  など、将来のビザに関する不安や、日本での就職を目指す皆さんの疑問を解決!
  サポート行政書士法人は、日本で働く皆さんを全力で応援します!

留学生の先輩たちはこんなビザで働いている!

※画像をクリックすると、該当するビザのページにジャンプできます※

こんな場合はどうするの?

日本で仕事をする外国人の配偶者(夫や妻)や子供を呼び寄せる場合、家族滞在ビザという在留資格が必要です。

職務内容がかわらず、期限に余裕が有る場合は特に手続きは必須ではありませんが、その後の申請のために転職前に、就労資格証明書交付申請をすることをおすすめします。

日本人と結婚した場合、配偶者ビザに変更します。
配偶者ビザを取得すると、他のビザと比べて永住申請の要件が緩和されます。
外国人と結婚した場合、配偶者の扶養に入る場合は
家族滞在ビザへの変更が必要です。

留学生が卒業後に継続して就職活動を行うときは、特定活動ビザに変更します。
期間は通常6ヶ月間で、更新する事で最長1年間の在留が可能です。

自分で会社を設立する場合は、経営管理ビザに変更します。
会社を設立する場合は
法人設立の手続き、飲食店等の開業の場合は、別途許認可が必要です。

留学生の場合、「就労の資格を得て5年以上経過している」などの要件を満たすと、永住申請が可能になります。
永住が許可されると、在留期間・在留活動の制限がなくなります。 

日本国籍を取得し、日本人になるためには帰化という手続きを行ないます。

ビザのお悩みは専門家にご相談ください!

弊社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、経験と実績の豊富な『留学ビザ申請専門スタッフ』がご相談に対応しています。

ご自身では留学ビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポート致します。
自分で入国管理局に留学ビザ申請を行って、不許可になった方の再申請もお任せください。
中国語・英語・ベトナム語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っています。

相談は初回無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください!