4号 テレビ・映画出演等の興行
更新日:2024年3月21日
興行ビザ取得基準
申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
(A)商品又は事業の宣伝に係る活動
(B)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(C)商業用写真の撮影に係る活動
(D)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
※映画や商業用写真の撮影を行うカメラマン、商業用レコードの録音技師等の活動も含まれます。
また、複数に該当していても構いません。
必要書類
1 | 在留資格認定証明書交付申請書 |
2 | 写真(縦4cm×横3cm) |
3 | 申請人の経歴書 |
4 |
申請人の芸能活動上の実績を証する資料 (所属機関の発行する資格証明書または経歴証明書、CDジャケット、ポスター、雑誌・新聞の切り抜きなど) |
5 |
受入機関の資料(芸能事務所など) ①:登記事項証明書 ②:直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し ③:従業員名簿 ④:案内書・パンフレットなど |
6 |
申請人の日本での活動内容を証する文書 (活動内容、機関、地位、報酬が記載された雇用契約書、出演承諾書など) ※専属マネジメント契約だけでなく、出演先との契約書も必要です。 |
7 |
滞在日程表・活動日程表・活動内容を知らせる広告・チラシなど |