1号 ライブハウス等での興行
更新日:2024年3月17日
興行ビザの取得基準
飲食を提供する興行(ライブハウス・キャバレー等で興行)の場合、下記の基準を満たすことをが必要となります。
申請人に関する基準 |
①:外国の教育機関において当該興行の活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと ②:2年以上の外国における経験を有すること ③:申請人が、本邦の機関との契約に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること(申請人と本邦の機関とを当事者とする直接的な契約が必要となり、月額20万円以上の報酬を支払う旨が明記されているものが必要です。) |
招へい機関について |
①:外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること ②:5名以上の職員を常勤で雇用していること ③:過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して、支払義務を負う報酬の全額を支払っていること ④:当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと (A)人身取引等を行い又はこれを助けた者 (B)過去5年間に外国人に不法就労活動させた者、又はあっせん行為を行った者 (C)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に許可を受けさせる目的で、 文書・図画を偽造、変造し、虚偽の文書や図画を作成したり、または譲渡若しくは貸与のあっせんをした者 (D)売春防止法等の罪により刑に処せられ、その執行を終わり、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 (E)暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
出演施設に関する基準 |
①:不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること ②: 風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること (A)専ら客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員が5名以上いること (B)興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が、客の接待に従事するおそれがないと認められること ③:13㎡以上の舞台があること ④:9㎡(出演者が5名を超える場合は、9㎡に5名を超える人数1名につき、 1.6㎡を加えた面積)以上の出演者用の控室があること ⑤:当該施設の従業員の数が 5名以上であること ⑥:当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと (A)人身取引等を行い又はこれを助けた者 (B)過去5年間に外国人に不法就労活動させた者、又はあっせん行為を行った者 (C)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に許可を受けさせる目的で、文書・図画を偽造、変造し、虚偽の文書や図画を作成したり、または譲渡若しくは貸与のあっせんをした者 (D)売春防止法等の罪により刑に処せられ、その執行を終わり、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 (E)暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
必要書類
1 | 在留資格認定証明書交付申請書 |
2 | 写真(縦4cm×横3cm) |
3 | 申請人の経歴書 |
4 |
申請人の活動に係る経歴を証する文書 |
5 |
契約機関の資料 ①:登記事項証明書 ②:直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し |
6 |
施設の概要資料 ①:営業許可書の写し ②:施設の図面(間取りなど) ③:施設の写真(客室、控室、外観など) |
7 |
興行に係る契約書の写し ※申請人と契約機関との契約書のほか、 契約機関と施設運営側との出演に関する契約書も含みます |
8 |
興行に係る契約書の写し ※申請人と契約機関との契約書のほか、 契約機関と施設運営側との出演に関する契約書も含みます |
9 |
興行に係る契約書の写し ※申請人と契約機関との契約書のほか、 契約機関と施設運営側との出演に関する契約書も含みます |
10 |
契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて在留する外国人に対して、報酬を全額支払っていることを証する次のいずれかの文書 ①:興行契約に係る契約書の写し ②:上記外国人が書類を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録(写し) ③:給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) ④:非居住者・外国法人の取得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の 納税関係書類 ⑤:決算書および法人税申告書(写し) |
11 |
出演施設を運営する機関に関する次の資料 ①:登記事項証明書 ②:直近の計算書 ③:施設概要案内、写真など ④:申立書 |
12 |
滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシなど |