興行ビザ

興行ビザ Q&A

更新日:2024年3月17日


興行ビザに関してよくあるご質問

興行ビザに関してよくあるご質問

①興行ビザが該当するのはどんなケースですか?

例えば、ミュージシャン、舞踏家、俳優、プロスポーツ選手、演劇、演芸、演奏、モデル、ファッション・ショーその他の興行活動を行う場合、映画、テレビ、コマーシャル等に出演する為に雇用され芸能活動を行う場合などです。出演者本人はもちろん、その興行活動と密接不可分な活動も含まれます。例えば、オーケストラの指揮者やスポーツ選手のトレーナーなどです。

  

②興行ビザで認められる在留の期間はどの位ですか?

興行ビザは、「3年」「1年」「6ケ月」「3ケ月」「15日」の5種類です。ただ、3年や1年の興行ビザがもらえるのは、外国人力士や演奏家など、実績のある方々がほとんどです。基本的には6ケ月や3ケ月のビザを更新していくケースが多くなります。

  

③出演施設について何か注意することはありますか?

出演施設には、公演にふさわしい舞台装置が整っている必要があります。加えて、その舞台装置を操作する人材が確保されているか、衣装やメイクなどの演出のための準備ができているかといった点も大きなポイントとなってきます。

  

出演者用の控室について、特に制限はありますか?

控室については、イスやロッカーや鏡など一般的に休憩できる環境が備わっている必要がありますまた、基本的には出演施設と同一建物内にあり、かつ、客から見えないことなど、その他にも細かく条件が決まっておりますので、一度ご相談下さい。

  

⑤振付師をよびたいのですが、本人は出演はしない場合も興行ビザに該当しますか?また、公演日前に帰国予定ですが取得可能でしょうか?

はい。直接公演に出演することがなくても、裏方として公演に係る活動を行っていれば、興行ビザに該当します。振付師ということであれば、必ずしも公演当日までいなくてはいけないということはありません。

  

⑥外国ミュージシャンをよぶには、プロダクションと本人との専属マネージメント契約があればいいですか?

専属マネージメント契約のほか、各出演先との契約書も必要になることもあります。

  

⑦許可が出るまでの審査の期間はどのくらいですか?

審査の期間は通常1ヶ月から3ヶ月くらいですが、興行では公演場所や日時が具体的に確定していれば、その条件を逆算、考慮し間に合うように許可を出してくれる場合もあります。しかし、期限直前の申請はリスクが高いため、出来るだけ余裕をもって申請したほうが良いでしょう。

  

⑧現在留学生で、歌手を目指しており、卒業後に芸能プロダクションと契約してもらうことになっています。興行ビザの変更は可能でしょうか?

プロダクションとの専属契約があるというだけでは、難しいと思います。興行ビザの要件として具体的な活動場所や日程などが明確に示す必要があります。TV番組の出演先、ライブハウスでの公演等)

  

⑨海外の演奏グループを日本によんで、ジャズバーで演奏してもらいたいと考えていますが、うちの会社では興行の業務をして3年以上の経験をもつ者がおりません。何か方法はないでしょうか?

条件付きではありますが今回、演奏される外国人の方々の在留期間が15日以内であり、さらに1日にあたりの報酬が50万円以上(団体が受ける総額)であれば、”3年以上の経験”という要件を満たす必要はなくなります。※1号(飲食店や比較的小さな会場など)ではなく、2号(比較的大きな会場)の要件に該当するためその他の要件も緩和されます。

  

⑩海外の演奏家にチャリティイベント(報酬なし、滞在費用のみの支払)へ出演依頼を計画しています。この場合観光ビザでなく、興行ビザが必要ですか?

このようなケースは、入国管理局でも見解が分かれるポイントです。まず、本当に完全無償なのか、チケットやグッズ等の興行収入は一切ないのかという点のほかに、イベントの規模や開催会場も大きく関係してきます。近年は、これまで興行ビザではなく観光ビザでこうした活動を行っていた外国人タレント、アーティストや運営会社について厳しく指導が入るケースが出てきています。場合によっては今後の活動にも影響が出てしまう恐れもありますので、きちんと興行ビザを取得されることをおすすめ致します。