他の興行基準に該当しない場合
更新日:2024年3月17日
興行ビザ取得基準
申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することが必要です。
必要書類
1 | 在留資格認定証明書交付申請書 |
2 | 写真(縦4cm×横3cm) |
3 | 申請人の経歴書 |
4 | 申請人の活動に係る経歴を証する文書 |
5 |
招へい機関の資料 ①:登記事項証明書 ②:直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し ③:従業員名簿 |
6 |
興行をおこなう施設の概要資料 ①:営業許可書の写し ②:施設の図面(間取りなど) ③:施設の写真(客室、控室、外観など) ④:従業員名簿 ⑤:登記事項証明書 ⑥:直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し ⑦:請負契約書の写し(招へい機関が興行を請け負っている場合) |
7 |
申請人の日本での活動内容を証する文書 (活動内容、機関、地位、報酬が記載された雇用契約書、出演承諾書など) |
8 | 滞在日程表、興行日程表、興行内容を知らせる広告、チラシなど |