興行ビザに該当する職業
更新日:2024年3月17日
以下の職業は、興行ビザに該当する職業の一例です。
下記以外も興行ビザに該当する可能性のある職業もありますので、詳しくは問合わせください。
歌手・演奏家 |
コンサート・ライブからイベント出演、クラブやバー、キャバレーでの継続した活動、レコーディング、プロモーションビデオ撮影、テレビ番組出演、CM撮影などが該当します。
また、歌手や演奏家はジャンルを問いませんので、ロックバンド、ポップ歌手、DJ、ソプラノ歌手、バイオリニスト、/span> 楽団員、ジャズ演奏家なども該当します。 |
ダンサー |
コンサート・ライブからイベント出演、クラブやバー、キャバレーでの継続した活動、 プロモーションビデオ撮影、テレビ番組出演、CM撮影などが該当します。 これまでダンサーと称して興行ビザを取得し、ホステスとして接客させるという事件が発生して、問題となりました。 そのため、比較的小さな施設であるキャバレーなどで招聘する場合は、特に審査が厳しくなる傾向にあります。 また、ダンスはジャンルを問いませんので、バレエ、社交ダンス、ストリートダンス、モダン・ダンス、サーカスなども該当します。 |
振付師・インストラクター |
振付師やインストラクターの場合、自ら興行するわけではありませんが、「興行ビザ」に該当し得ます。 |
俳優・女優 |
テレビ番組出演やCM撮影、映画撮影、プロモーション活動などが中心となりますが、劇場やホール等での演劇やイベント参加も該当します。 |
モデル |
スチール撮影、テレビ番組出演やCM撮影などが中心となりますが、ファッションショーやイベント参加も該当します。 |
スポーツ選手 |
報酬が発生しない国際大会などに出場する場合は、「興行」ビザではなく、「短期滞在」ビザに該当します。 具体的状況によって、該当するビザは異なりますので、詳細についてはご相談ください。
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