興行ビザ

2号 ホール・劇場等での興行

更新日:2024年3月17日


興行ビザの取得基準

ホール等での飲食を提供しない施設での興行の場合は、興行ビザを取得するには、下記のいずれかに該当することが必要です。

 

1

我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人、若しくは我が国の特別の法律により、特別の設立行為をもって設立された法人が、主催する演劇等の興行又は学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において、行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。「特別の設立行為をもって設立された法人」とは、NHKなどの特殊法人を指します。

2 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
3 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を 常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
4 客席において 飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
5 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が 1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

 

必要書類

1

在留資格認定証明書交付申請書

2 写真(縦4㎝×横3㎝)
3 申請人の経歴書
4

申請人の活動に係る経歴を証する文書

①:経歴書

②:活動状況が分かる写真など

5

招へい機関の資料

①:登記事項証明書

②:直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

③:従業員名簿

6

興行をおこなう施設の概要資料

①:営業許可書の写し

②:施設の図面(間取りなど)

③:施設の写真(客室、控室、外観など)

7

興行に係る契約書の写し

・申請人と契約機関との契約書のほか契約機関と施設運営側の出演に関する契約書も含みます

・招へい機関が興行を請け負っている場合は請負契約書の写しが、

 興行場施設を利用する場合は使用許諾書の写しが必要になります

8

申請人の日本での活動内容を証する文書

・活動内容、機関、地位、報酬が記載された雇用契約書、出演承諾書など

9 滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシなど