【高度人材ビザ】「ポイント制」の最新情報と計算方法
高度人材ビザに関心を抱く方々に朗報です。
日本の新しい高度人材ビザのポイント制度が、より柔軟な要件でリニューアルされました。
永住許可申請に必要な在留期間が短縮される一方、ポイント加算措置も見直され、さまざまな分野の専門性を評価しやすくなりました。
この記事では、留学や専門職、経営などのカテゴリーごとに、どのようにポイントが計算されるのかを詳しく解説します。
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ポイント制の要件は緩和傾向に!
新たな高度人材ビザのポイント制は、より柔軟な要件を取り入れており、永住許可申請の在留期間を短縮し、ポイント加算措置も見直されました。
これにより、より多くのポイントを獲得する機会が増えました。
また、合計70点以上のポイントがある高度人材の場合、永住許可申請の条件が緩和されました。
詳細な計算方法と共に、留学・専門職・経営などのカテゴリー別ポイント計算も解説します。
➀永住許可申請に要する在留期間の短縮
高度人材ポイントは永住許可申請にも利用できます。
このたび永住許可申請に要する在留期間の見直しが行われ、高度人材のポイント制度で70点以上ある方は、永住許可申請に必要な在留期間が大幅に短縮されることになりました。
- 70点以上のポイントで高度外国人材として認められた者
⇒永住許可申請に要する在留期間が5年から3年に短縮! - 80点以上のポイントで高度外国人材として認められた者
⇒永住許可申請に要する在留期間が5年から1年に短縮!
②ポイント加算措置の見直し
高度人材ポイント制における加算措置について見直しが行われ、ポイント獲得のチャンスが増えました。
1)成長分野(IT等)において所管省庁が関与する先端プロジェクトに従事する人材に対する加算
10点
2)高額投資家(自己の経営する事業に対して1億円以上の投資を行っている場合)に対する加算
5点
3)トップ大学卒業者に対する加算
10点
【トップ大学とは?】
①世界の権威ある大学格付3機関(クアクアレリ・シモンズ社(英国)、タイムズ社(英国)、上海交通大学(中国))の大学ランキングのいずれかにランクづけされている日本の大学
- クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
- タイムズ・ハイアー・エデュケーション誌公表のTHE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
- 上海交通大学公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ
②文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において、補助金の交付を受けている大学13校
- 東京大学
- 京都大学
- 東北大学
- 九州大学
- 大阪大学
- 名古屋大学
- 北海道大学
- 筑波大学
- 東京工業大学
- 広島大学
- 東京医科歯科大学
- 慶應義塾大学
- 早稲田大学
③外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、「パートナー校」として指定を受けている大学
4)ODAを活用した人材育成事業「イノベーティブ・アジア」に基づく本邦での1年以上の研修を修了した者に対する加算
5点
5)高度学術研究分野における大卒者等への加算
10点
(旧)修士以上が加算対象
(新)大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けた者についても加算対象
6)複数の修士号又は博士号を取得した者に対する加算
5点
(旧)複数の学位を取得している場合には,最も上位の学位を基準に加算
(新)複数分野の専門性を持つ者(複数の博士号又は複数の修士号)について特別加算
7)一定の水準の日本語能力(日本語能力試験N2程度)を有する者への加算
10点
(旧)日本語能力試験N1取得者又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者に対して特別加算の対象
(新)日本語能力試験N2取得者についても特別加算の対象とする
(ポイントはN1が15点に対し、N2は10点とする)
※ただし本邦に留学経験がある者及び外国の大学において日本語を専攻して卒業した者としてポイントを得た者への重複加算は認めない。
ポイントの計算方法
➀「専門・技術」のポイント計算
高度専門・技術分野/高度専門職1号(ロ) |
学歴 |
博士号(専門職に係る学位を除く)取得者 | 30 |
修士号(専門職に係る博士を含む)取得者 ※経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を有している場合には 別途5点の加点 |
20 | |
大学を卒業しまたはこれと同等以上の教育を受けた者 (博士号または修士号取得者は除く) |
10 | |
複数の分野において、博士号、修士合又は専門職学位を複数有している者 | 5 | |
職歴(実務経験) 従事しようとする業務係る実務経験に限ります |
10年~ | 20 |
7年~ | 15 | |
5年~ | 10 | |
3年~ | 5 | |
年収 主たる受け入れ機関から受ける報酬の年額 |
年齢区分に応じてポイントが付与され、 年収の下限は異なります。 |
40 ~ 10 |
年齢 | ~29歳 | 15 |
~34歳 | 10 | |
~39歳 | 5 | |
ボーナス① (研究実績) |
詳しくは【研究実績に係るポイント評価】を参照ください |
15 |
ボーナス② |
ー | |
ボーナス③ | 職務に関する日本の国家資格の保有(1つ5点) | 10 |
ボーナス④ |
日本国政府からイノベーションを促進するための支援措置(別に告示で定めるもの)を受けている機関における就労 ※就労する機関が中小企業である場合には、別途10点の加点 |
10 |
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率が3パーセント超の中小企業における就労 | 5 |
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格の保有 | 5 |
ボーナス⑦ | 本邦の高等教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑧ |
日本語能力試験N1取得者もしくはこれと同等以上の能力があることを他試験で認められている者(例えばBJTビジネス日本語能力テストにおける480点以上の得点)または外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 |
15 |
ボーナス⑨ |
日本語能力試験N2取得者もしくは同等以上の能力を他試験で認められている者(例えばBJTビジネス日本語能力テストにおける400点以上の得点)(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得したものを除く。) |
10 |
ボーナス⑩ | 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る) | 10 |
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 |
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(本邦の高等教育機関における研修については、ボーナス⑦のポイントを獲得した者は除く) | 5 |
ボーナス⑬ | ー | |
ボーナス⑭ | 投資運用等に係る業務に従事 | 10 |
合格点 | 70 |
「高度学術研究分野」および「高度専門・技術分野」の年収ポイント |
年齢 年収 | ~29歳 | ~34歳 | ~39歳 | 40歳~ |
1,000万円 | 40 | 40 | 40 | 40 |
900万円 | 35 | 35 | 35 | 35 |
800万円 | 30 | 30 | 30 | 30 |
700万円 | 25 | 25 | 25 | ― |
600万円 | 20 | 20 | 20 | ― |
500万円 | 15 | 15 | ― | ― |
400万円 | 10 | ― | ― | ― |
研究実績に係るポイント評価 |
研究実績 ※高度学術研究分野については2つ以上に該当する場合には25点 |
特許の発明 1件~ | 15 |
入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績 3件~ | 15 | |
研究論文の実績については、日本の国家機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申出人が責任著者であるものに限る)が3本~ | 15 | |
上記の項目以外で、上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合(上記データベースで確認できない雑誌への論文掲載、著名な賞の受賞歴等)関係行政機関の長の意見を聴いた上で 法務大臣が個別にポイント付与の適否を判断 | 15 |
②「学術研究」のポイント計算
高度学術研究分野/高度専門職1号(イ) |
学歴 |
博士号(専門職に係る学位を除く)取得者 | 30 |
修士号(専門職に係る博士を含む)取得者 | 20 | |
大学を卒業しまたはこれと同等以上の教育を受けた者 (博士号または修士号取得者は除く) |
10 | |
複数の分野において、博士号、修士合または専門職学位を複数有している者 | 5 | |
職歴(実務経験) 従事しようとする業務に係る実務経験に限ります |
7年~ | 15 |
5年~ | 10 | |
3年~ | 5 | |
年収 主たる受け入れ機関から受ける報酬の年額 |
年齢区分に応じてポイントが付与され、 年収の下限は異なります。 |
40 ~ 10 |
年齢 | ~29歳 | 15 |
~34歳 | 10 | |
~39歳 | 5 | |
ボーナス① (研究実績) |
詳しくは【研究実績に係るポイント評価】を参照ください |
25 ~ 20 |
ボーナス② |
ー | |
ボーナス③ | ー | |
ボーナス④ |
日本国政府からイノベーションを促進するための支援措置(別に告示で定めるもの)を受けている機関における就労 ※就労する機関が中小企業である場合には、別途10点の加点 |
10 |
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率が3パーセント超の中小企業における就労 | 5 |
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格の保有 | 5 |
ボーナス⑦ | 本邦の高等教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑧ |
日本語能力試験N1取得者もしくはこれと同等以上の能力があることを他試験で認められている者(例えばBJTビジネス日本語能力テストにおける480点以上の得点)または外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 |
15 |
ボーナス⑨ |
日本語能力試験N2取得者もしくは同等以上の能力を他試験で認められている者(例えばBJTビジネス日本語能力テストにおける400点以上の得点)(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得したものを除く。) |
10 |
ボーナス⑩ | 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る) | 10 |
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 |
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(本邦の高等教育機関における研修については、ボーナス⑦のポイントを獲得した者は除く) | 5 |
合格点 | 70 |
「高度学術研究分野」および「高度専門・技術分野」の年収ポイント |
年齢
年収 |
~29歳 | ~34歳 |
~39歳 |
40歳~ |
1,000万円 | 40 | 40 | 40 | 40 |
900万円 | 35 | 35 | 35 | 35 |
800万円 | 30 |
30 |
30 | 30 |
700万円 | 25 | 25 | 25 | ― |
600万円 | 20 | 20 | 20 | ― |
500万円 | 15 | 15 | ― | ― |
400万円 | 10 | ― | ― | ― |
研究実績に係るポイント評価 |
研究実績 ※高度学術研究分野については2つ以上に該当する場合には25点 |
特許の発明 1件~ | 20 |
入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績 3件~ | 20 | |
研究論文の実績については、日本の国家機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申出人が責任著者であるものに限る)が3本~ | 20 | |
上記の項目以外で、上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合(上記データベースで確認できない雑誌への論文掲載、著名な賞の受賞歴等)関係行政機関の長の意見を聴いた上で 法務大臣が個別にポイント付与の適否を判断 | 20 |
③「経営・管理」のポイント計算
高度経営・管理分野/高度専門職1号(ハ) |
学歴 |
博士号または修士号取得者 ※経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を有している場合には別途5点の加点 |
20 |
大学を卒業しまたはこれと同等以上の教育を受けた者 (博士号または修士号取得者は除く) |
10 | |
複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を複数有している者 | 5 | |
職歴(実務経験) 事業の経営または管理に係るものに限ります |
10年~ | 25 |
7年~ | 20 | |
5年~ | 15 | |
3年~ | 10 | |
年収 ※主たる受け入れ機関から受ける報酬の年額 |
3,000万円~ |
50 |
2,500万円~ | 40 | |
2,000万円~ | 30 | |
1,500万円~ | 20 | |
1,000万円~ | 10 | |
ボーナス① | ー | 10 |
ボーナス② (地位) |
代表取締役、代表執行役ポストでの受入 | 10 |
取締役、執行役ポストでの受入 | 5 | |
ボーナス③ | ー | |
ボーナス④ (資格) |
日本国政府からイノベーションを促進するための支援措置(別に告示で定めるもの)を受けている就労) ※就労する機関が中小企業である場合には、別途10点の加点 |
10 |
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率が3パーセント超の中小企業における就労 | 5 |
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格の保有 | 5 |
ボーナス⑦ | 本邦の高等教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑧ | 日本語能力試験N1取得者もしくはこれと同等以上の能力があることを他試験で認められている者(例えばBJTビジネス日本語能力テストにおける480点以上の得点)または外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 |
ボーナス⑨ | 日本語能力試験N2取得者もしくは同等以上の能力を他試験で認められている者(例えばBJTビジネス日本語能力テストにおける400点以上の得点)(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得したものを除く。) | 10 |
ボーナス⑩ | 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る) | 10 |
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 |
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(本邦の高等教育機関における研修については、ボーナス⑦のポイントを獲得した者は除く) | 5 |
ボーナス⑬ | 経営する事業に1億円以上の投資を行っている者 | 5 |
ボーナス⑭ | 投資運用等に係る業務に従事 | 10 |
合格点 | 70 |
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