高度人材ビザ(高度専門職)

高度人材ビザ(高度専門職)の外国人が転職する際の手続きや必要書類とは

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「高度専門職ビザを持っているけど、転職する際にはどんな手続きが必要なのだろう?」
「ビザの再申請って面倒そうだけど、どうすればいいの?」
こうした疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

高度人材ビザ(高度専門職)を取得している外国人が日本で転職を考える際、どのような手続きや必要書類があるのかについて詳しく説明します。

高度専門職1号

高度専門職1号は、高度な専門知識や技能を持つ外国人に与えられる在留資格です。
これには、研究、技術、経営管理などの分野での活動が含まれ、特に日本の経済成長や国際競争力の強化に寄与することが期待されています。

このビザを取得するには、ポイント制による評価が必要で、学歴、職歴、年収などの項目で70ポイント以上を獲得することが条件となります。

ポイント制は具体的に次のような基準で評価されます。

学歴
大学卒業以上の学歴があるとポイントが加算されます。
特に博士号を持つ場合、高得点が期待できます。

職歴
職務経験が長いほど、ポイントが高くなります。
なお、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動のうち、
「国際業務」(翻訳、通訳、海外取引業務等)は該当しませんので、ご注意ください。
※大学等で関連する科目を専攻・修了した場合を除く

年収
一定の年収以上を得ている場合、その額に応じてポイントが加算されます。
高年収によって、ポイントも大きく稼ぐことができます。

年齢
若年層ほどポイントが高くなる傾向があります。
これは、その方の日本での将来的な貢献度を見越しての評価となります。

高度専門職2号

高度専門職2号は、1号の活動を3年以上継続し、一定の条件を満たした場合に移行できる在留資格です。
2号では、活動範囲がさらに広がり、就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動をすることが可能となります。
また、2号は在留期限が「無期限」になる優遇措置が付与されます。
具体的なメリットは以下の通りです。

就労の自由度
1号に比べて、2号では複数の業務や職務を兼務することが可能となり、転職後のキャリアパスが広がります。

在留期限の「無期限」
高度専門職2号では、在留期限が「無期限」になります。在留カードの更新のみで、長期的に日本に滞在することができます。高度専門職の優遇措置を利用したい方にとって大きなメリットがあります。

高度専門職ビザを持っている外国人が転職する際には、再申請が必要となります。
これは、新しい勤務先が前の勤務先と同等以上の条件を満たしていることを確認するためです。

必要書類

以下の一覧の必要書類を提出し、再度ポイント制による評価を受けることになります。
これらの書類は、出入国在留管理庁に提出し、審査が行われます。
審査の結果、新しい在留カードを取得することができます。
 
手続き時間は数週間から数ヶ月かかることがあるため、転職が決まった段階で早めに手続きを開始しましょう。

高度専門職1号の場合

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)1枚
  • パスポートおよび在留カード
  • ポイント計算表
  • 雇用契約書の写し
  • 勤務先の会社概要
  • 学歴や職歴を証明する書類
  • 年収を証明する書類(給与明細、源泉徴収票など)
  • その他ポイントの疎明書類

【注意】勤務先の変更でポイントの条件を満たせなくなる可能性

高度専門職ビザを持つ外国人が転職する際には、高度専門職から高度専門職への在留資格変更許可申請をする必要があります。
高度専門職のポイント制は、学歴、職歴、年収、年齢などのさまざまな要素を基に評価され、一定の基準点をクリアすることで在留資格が認められる仕組みです。
そのため、在籍している企業でのみ認められているポイントなので、転職をする場合には、再度ポイントの審査を受ける必要があります。

そのため、転職に伴って新しい勤務先で同じ基準点を満たせるかどうかは慎重に検討しなければなりません。
転職後の新しい勤務先での条件が変わり、年収が前職より低くなったり職務内容が変わったりすることで、ポイントが再計算され、基準点を下回る可能性があります。

再申請時にポイントが基準点に達しないと、不許可となってしまうため、
高度専門職ビザから技術・人文知識・国際業務ビザなど、他の在留資格に変更する必要があります。
変更には手続き時間がかかるだけでなく、新たな在留資格の取得にも新たな条件が求められるため、注意が必要です。

具体的な注意点

年収の変動転職によって年収が減少する場合、ポイントが大幅に減少するリスクがあります。特に年収がポイント評価に大きく影響するため、給与条件をしっかり確認することが必要です。
職務内容の変更新しい勤務先での職務内容が高度専門職ビザのポイント評価基準に適合しているかを確認します。研究や技術開発などの特定の職務でない場合、ポイントが加算されないことがあります。
勤務先の評価新しい勤務先が企業として安定しているか、経営状況が良好であるかもポイントに影響します。勤務先の会社概要や財務状況なども考慮することが大切です。
その他の条件学歴や職歴が新しい職務にどのように関連するかもポイントに影響を与えるため、総合的に条件を確認することが必要です。

転職を計画する際には、これらのポイントを事前にしっかりと確認し、基準点をクリアできるかを慎重に判断することが重要です。
また、在留資格の変更が必要になる場合に備えて、念のため、代替の在留資格の条件や手続きについても理解しておくと良いでしょう。

他のビザでは再申請が不要

例:技術・人文知識・国際業務ビザの場合

技術・人文知識・国際業務ビザの場合は、原則、転職時に在留資格の申請は不要です。
『所属機関に関する届出』にて、自分の属する勤務先が変更になった旨を届出するのみです。

詳しい勤務先の情報は、基本的に業務内容が同一のままであれば、在留資格の更新時に提出することになります。
転職時の手続きは比較的簡単ですが、高度専門職ビザと異なり、享受できるメリットが少ない場合もあります。

※なお、転職先の職務内容でも「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当すると認められているわけではありません。
 不安な場合は、『就労資格証明書交付申請』を行うことで、
 該当活動であることを入管からお墨付きを得ることが可能です。

高度専門職ビザの最大のメリットは、永住申請が早期に可能となる点です。
高度専門職1号で70点の場合は3年以上、80点以上の場合は1年以上の在留実績があれば、永住権の申請が可能です。
また、親の帯同の許容(条件有)、配偶者の就労時間の制限がない、など多くの利点があります。
さらに、年収や学歴に基づいたポイント制により、ビザの更新がスムーズに行える点も大きなメリットです。

高度専門職ビザの具体的なメリット

迅速な永住申請通常の在留資格に比べて、永住申請の要件が緩和されており、早期に永住権を取得することができます。これにより、日本での長期的な生活基盤を安定させることが可能です。
家族の優遇措置通常、外国人労働者の配偶者は、資格外活動許可を得れば就労できますが、週28時間までに制限されます。しかし、高度外国人材の配偶者は就労時間の制限なく就労できます。また、学歴や職歴などの要件を満たさなくても一定の在留活動を行えます。
職務の自由度通常、在留資格ごとに認められているひとつの活動しか行えません。高度専門職ビザでは、複数の業務を兼務することが可能となります。日本の大学で研究をしながら事業の経営を行うなどの複合的な活動が可能となり、キャリアパスが広がります。
親の帯同の許容その他の在留資格では、親の在留ということは認められませんが、高度専門職ビザの場合、一定の要件(妊娠中又は幼児がいる、年収800万円以上等)を満たすことで、高度外国人またはその配偶者の親(養親を含む)も在留が認められます。

まとめ

高度専門職ビザを持つ外国人が日本で転職する際には、変更申請が必要となりますが、その手続きや必要書類についてしっかりと理解しておくことで、スムーズに転職を進めることができます。
特にポイント制による評価の条件を満たすことが重要ですので、転職前に十分な準備を行うことが必要です。

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ビザの申請手続きから転職時の再申請まで、専門的なサポートを提供していますので、ぜひご相談ください。

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高度専門職1号では必要書類が正確に提出できるかは許可のカギと言っても過言ではありません。
ポイントの確認から、ポイントを証明する書類を正確に内容を確認しながら、お客様一人ひとりの状況に合わせてサポートしています。

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