高度人材ビザ Q&A
高度人材に関してよくあるご質問
どんなビザでも、とりあえず日本に来て条件を満たせば、高度人材の申請は出来ますか?
いいえ。 高度人材への変更が認められているビザは、 就労に関するものに限られています(「外交」「公用」「技能実習」は対象外です)。
高度人材として認められた人の家族として日本に入国する場合、何のビザを申請すればいいのでしょうか?
「高度人材」のご家族の必要なビザは、 「高度人材」の方の扶養を受けるかどうかで変わります。
①:扶養を受けて生活する配偶者・子供の場合
⇒「家族滞在」を申請します。
②:自分で就労する配偶者の場合
⇒行おうとする活動に応じた在留資格を申請します。
たとえば、「教育」や「研究」、「技術」「人文知識・国際業務」、「興行」です。
③:3歳未満の実子の面倒をみる「高度人材」の両親の場合
⇒「特定活動」を申請します。
同じ家族でも日本での活動内容によって変わるのでご注意ください。
現在「留学」ビザで日本に滞在していますが、高度人材の申請をすることはできないのでしょうか?
留学生の方は留学生の身分では高度人材の申請はできませんが、留学ビザから他の就労ビザに変更することで、 高度人材申請ができる可能性があります。
この場合、大きく分けて2つの方法があります。
①:一度帰国して「高度人材」の「在留資格認定証明書交付申請」を行い、「高度人材」として上陸許可を得て入国する。
②:「留学」ビザから「高度人材」へ変更申請を行う。
ただしこれは『高度人材』としてのポイントが 基準を満たしている事が前提となります。
一度高度人材として認められば、その後はずっと有効ですか?
いいえ。
高度人材として一度認められても、 その後の状況によっては高度人材の身分を失ってしまう
可能性はあります。
例えば高度人材に認定された後にビザの更新許可申請をする際、その時点で高度人材のポイント判定が基準点を下回る場合であれば、高度人材としては更新できません。
例えば『高度人材としての技術・人文知識・国際業務ビザの更新申請』をした場合、ビザの更新は認められても高度人材申請が認められなければ、単純に『技術・人文知識・国際業務』のビザ更新だけが認められることになります。