企業内転勤ビザ
更新日:2024年12月26日
サービス内容
1. 申請に必要な要件確認、コンサルティング
ご状況を伺い、要件の確認や懸念点の洗い出しとその解決策を提案します。
弊社の過去事例をもとに、難案件でも許可を得られるようリードします。
2. 必要書類の案内
入管HPに記載されている提出書類に加え、お客様一人一人のご状況に合わせた必要書類をご案内します。
場合によっては、証明書類の代理取得も可能です。
3. 申請書類の作成
申請に必要な書類を過不足なく揃え、スピーディーに申請書を作成します。
必要に応じて、懸念点やポイントを押さえた理由書を作成します。
4. 出入国在留管理局(入管)への申請
入管への申請は、弊社の行政書士が行います。
お客様は入管へ出向く必要がありません(本人が行かなければならない場合もあります)。
申請後に資料提出通知書が届いた場合も、弊社にて対応します。
オンライン申請も行うため、全国対応が可能です。
5. 許可の受領
在留資格認定証明書や新しい在留カードの受領も、弊社の行政書士が行います。
弊社に依頼するメリット
①煩雑な書類チェックや不慣れな書類作成が不要
出入国在留管理局のホームページを見ても、何をどのように提出書類を用意したらいいか分からないケースがあります。
貴社の状況をまずヒアリングし、適切なアドバイスを提供します。
提出書類の中で、自社で作成したことがない書類もサンプルやひな型のご用意がありますので、自社負担が軽減されます。
②来日日程や希望に合わせてスピード対応
審査期間を除き、弊社では、スピード対応をしています。
可能な限り早めの準備をし、前倒し申請することで、来日スケジュールに遅延を発生させないように進行します。
③豊富な実績にもとづく適確なご提案
弊社は年間2000件以上を申請した実績があり、大手企業、中小企業、新設会社、あらゆる業種からご依頼をいただいています。
また、スムーズに審査が進むよう、提出された書類に適切な内容の記載があるかの確認を行いますので、確実な提案が可能です。
よくある問い合わせ
■企業内転勤ビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が入国管理局から届いた方
追加資料の通知=不許可ではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
■企業内転勤ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
弊社では、入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。
お客様の声
【ご意見・ご感想】
貴社のサービスに大満足です。
【選んだ理由】
友人の紹介やWEBインフォメーションによって信用性があると思いました。
【ご意見・ご感想】
良きアドバイスをたくさん頂き、誠に有難うございました。
申請の流れ
従業員を海外から日本の営業所へ呼び寄せる場合
問い合わせ
企業内転勤ビザ担当企業内転勤ビザ申請に関する相談は無料です。
中国語・英語・ベトナム語・韓国語での相談や、
ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。
書類作成
企業内転勤ビザ担当企業内転勤ビザ申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。
また、中国語・英語・ベトナム語・韓国語の書類の翻訳も弊社で行っています。
※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります
入国管理局へ申請
お客様に代わって弊社の行政書士が入国管理局へ企業内転勤ビザ代行申請を行います。
お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。
認定証明書受け取り
企業内転勤ビザ担当審査の結果、問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が弊社へ届きます。
報酬の精算後、この証明書を依頼者にお渡しいたします。
また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請を行います。
本国送付とビザ申請
依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で申請人のビザを申請します。 そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。 認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。
動画解説
企業内転勤ビザとは?
海外にある子会社などの関連会社から日本の会社へ「転勤」して仕事を行う場合に必要なビザです。
活動内容としては、「技術・人文知識・国際業務」と同要件になりますので、接客や工事現場での作業等、単純作業と呼ばれるような内容を行うことはできません。
企業内転勤ビザでは、本国における勤務先と日本における勤務予定の会社との関係が重要なポイントになってきます。
また、一定期間を経過したら帰国することが想定されており、無期限での活動はできませんので、転勤の計画を立てる際には注意が必要です。
どんなケースが企業内転勤に該当する?
■本社(本店)ー支社(支店)間の異動
■親会社ー子会社間の異動
■子会社間の異動
その他にも該当になるケースがあります。中には孫会社まで登場するケースの実績もあります。
複雑多様な会社間の関係を正しく理解し、適切なアドバイスをいたします。
企業内転勤ビザ取得の要件
■「転勤」前の海外の事業所で「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する職務内容に継続して1年以上従事していること
■日本人と同等以上の報酬を受け取ること(※最低でも20万円程度の安定した報酬が求められます。)
全国対応可能
弊社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、経験と実績の豊富な『企業内転勤ビザ申請専門スタッフ』が、お客様ひとりひとりのご相談に対応しております。
ご自身では企業内転勤ビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポート致します。
自分で入国管理局に企業内転勤ビザ申請を行って、不許可になった方の再申請もお任せください。
中国語・英語・ベトナム語・韓国語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っております。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡下さい!
問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信しています。
2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームより問い合わせください。
なお、電話でのご相談も受け付けております。
お気軽にご相談ください!