家族滞在ビザ
日本で中長期ビザで働いている方で、ご家族を日本に呼び寄せる際にお困りのことはありませんか?
弊社は、東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、経験と実績の豊富な『在留資格申請専門スタッフ』が、お客様お一人一人のご相談に対応しています。
ご自身では在留資格の取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポート致します。
中国語・英語・韓国語・ベトナム語等対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っております。
初回は相談無料ですので、まずはお気軽にご連絡下さい!
弊社に依頼するメリット
ビザ専門チームが対応
弊社では、ビザ申請を専門とするスタッフがチームで対応します。
ノウハウも多く蓄積されており、ご家族の方をスピーディーにお呼び寄せします。
スピード対応
弊社のモットーはスピード対応。
プロジェクト単位で専門のチームを設立しており、システム化により素早い対応が可能です。
皆様の申請を迅速かつ確実に代行します。
外国語でも対応可能
弊社では、中国語、英語、韓国語、ベトナム語での対応が可能です。
外国人スタッフも多数おりますので、日本語が得意でない方でも安心して相談いただけます。
全国対応
弊社は、東京、名古屋、大阪に支店があり、メールや電話でも申請を受け付けております。
遠くにお住まいのお客様でも、弊社がすべて対応いたします。
お客様の声
お客様の声
お客様の声
お客様の声
ヘビーリピーターを自負しており、御社には大変お世話になっています!
私は日本には未だ浸透していない福建省武夷山の烏龍茶『岩茶』等扱う、高級烏龍茶の専門店を経営しています。
今回は妻の家族滞在更新の依頼をお願いしました。
いつも満足のいく対応で、またの機会にも絶対依頼させて頂きたいです。
担当者からのコメント(担当:張)
この度もご依頼いただきありがとうございます。
旦那様の事業を支えるため、奥様の家族滞在更新のご依頼でした。
HPも整備し、夫婦で力を併せて着々と事業展開をされております。
今後も末永くビジネスパートナーとして活躍させてもらえれば幸いです。
益々の事業展開、応援しております!!
追加資料の提出や再申請をしたい方もお任せください
■家族滞在ビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が出入国管理局から届いた方
追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、お気軽に問い合わせください。
■家族滞在ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
弊社では、出入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。
理由書の内容が重要になる場合も
申請にあたっては申請者ご自身の状況に合わせた適切な理由書を作成することがポイントです。
中国語・英語・ベトナム語・韓国語での対応も可能ですので、日本語が得意でない方でも安心してご相談下さい。
お気軽に問い合わせください。
申請の流れ
留学ビザや就労ビザから家族滞在ビザへ変更する場合
問い合わせ
申請に関する相談は無料です。 中国語・英語・韓国語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です(要相談)。 まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 |
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。 見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 |
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書類作成
申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。 また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります |
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出入国管理局へ申請
お客様に代わって弊社の行政書士が出入国管理局へ家族滞在ビザの取次申請を行います。 お客様は出入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 |
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許可通知
審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知が、 出入国管理局から弊社へ届きます。 また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請を行います。 |
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新しい在留カードの発行手続き
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等を依頼者に案内します。 (パスポート、在留カード、出入国管理局に支払う手数料など)書類が揃い次第、弊社の行政書士が依頼者に代わって、出入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。 書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、ご来社いただく必要はありません。 報酬の精算後、パスポート・在留カードを依頼者にお返しいたします。 |
本国から配偶者や子どもを呼び寄せるため、家族滞在ビザを申請する場合
問い合わせ
ビザ申請に関する相談は無料です。 中国語・英語・韓国語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 |
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。 見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 |
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書類作成
申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。 また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がご申込者負担となります |
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出入国管理局へ申請
お客様に代わって弊社の行政書士が出入国管理局へ家族滞在ビザの取次申請を行います。 お客様は出入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 |
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認定証明書受け取り
審査の結果、問題が無ければ、 ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が弊社へ届きます。 報酬の精算後、この証明書を依頼者にお渡しいたします。 また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請を行います。 |
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本国送付とビザ申請
依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で 申請人のビザを申請します。 そしてビザを受け取れば、日本入国となります。 認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。 |
動画解説
中文(Chinese)
家族滞在ビザとは?
家族滞在とは、いわゆる就労ビザと呼ばれる、技術・人文知識・国際業務や、企業内転勤、経営・管理のビザを持つ方の配偶者や子どもが取得するビザです。
よくある質問
残念ながら、家族滞在ビザの招聘対象は、日本の在留資格を持っている方の配偶者または子のみです。
どうしても両親を日本に呼ぶ必要がある場合は、特定活動ビザの申請を挑戦するか、また、呼び寄せる方が高度人材として認められる事が必要です。
全国対応可能
問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日にご返信しています。
2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
お手数ですが、もう一度、当フォームより問い合わせください。
なお、電話でのご相談も受け付けております。
お気軽にご相談ください!