家族滞在ビザ

家族滞在ビザ事例集

◆事例1◆ 
オーバーステイの経歴があるが、家族滞在ビザを取得できる?

・中国人女性(30代)からのご相談。
・中国人の夫は以前オーバーステイで出国命令が出て帰国した。
・夫は現在中国で生活している。
・夫は出国して5年は経過している。
・なんとか日本で一緒に暮らしたいと思い、相談来社された。

出国命令での出国となった場合、1年間の上陸禁止期間があります。 今回の場合は、出国して既に5年経っているので、十分可能性があると最初の面談で伝えました。
しかし、法律違反の前歴は消えることはないので、「日本に再上陸しても問題ないことを立証する」ことが今回の申請のポイントです。

そのために下記の3点を丁寧に説明しました。
・オーバーステイになった理由
・出頭までの生活と心境
・本国での生活とこれまでの総括・反省の状況


そして、結果、無事に許可がおりました。

後日談ですが、このご夫婦は要件を満たして間もなく永住申請も当社にご依頼され、 今書類を作成している最中です。

ビザに関する知識があまりなく、夫は永遠に日本に入国できないと思いました。

聞くだけ聞いてみようという気持ちで電話してみましたが、担当者の対応が良く、ビザが下りる可能性がある根拠を分かりやすく説明してもらいました。

それで依頼すると決めました。無事許可もおり、依頼して良かったです。

◆事例2◆ 
留学生同士の結婚で、留学生ビザから家族滞在ビザへ変更できる?

・中国人女性(20代)からのご相談。
・留学ビザで滞在中に知り合った留学生と大学在籍中に結婚。
・自分は今春卒業することになった。
・夫は大学在学中(新年度で4回生)。
・日本で夫と一緒に生活するために家族滞在ビザに変更したい。

下記の3つを確認した上で、申請書類を作成しました。
・生活費を負担する配偶者の、入国からの現在までの生活費の状況
・アルバイトの時間が 資格外活動許可の範囲内であること
・結婚の経緯と家族との関係


既に日本にいる留学生の申請の場合は在留状況を審査することになっていますので、生活の実績を見てもらえる有利なところがある反面、 違反事項があれば厳しい審査になるので、問題ない夫婦でしたが、審査結果が出るまでは、ルールを守ることをお願いしていました。

生活費について一度で多額の振込があったので、その使用状況を確認する追加書類の 指示を受け、時間がかかりましたが無事に許可されました。

審査にあたって、これまでの申請書類や生活費の受け取り状況まで確認されると聞いてビックリしました。

両親が今回のビザ変更にあたって一括でお金を送ってくれたのですが、これがマイナスポイントになることも教えてもらえて、その他今後の生活に役立つことを教えてくれました。

審査中の生活状況も審査に影響があるとのアドバイスから許可の連絡を頂くまでおとなしく生活しましたが、その甲斐もありました。

◆事例3◆ 
資格外活動の労働時間オーバーで、更新不許可になった。

・家族滞在ビザの中国人男性(40代)からのご相談。
・中国人の妻は就労ビザで滞在中。
・資格外活動許可で許可されている時間を超えてアルバイト活動していた。
・自分で家族滞在ビザ更新を申請したけど不許可になった。
・再申請は専門家に依頼しようと思っている。

不許可となった理由は、資格外活動許可で許可されている時間を超えて働いていたことです。
今回のようなケースの場合、本人の反省文だけではこのことを立証するには不足しており、下記の2点を客観的に分かりやすく示すことが重要です。
・再申請の際は労働時間を超えた理由や再発防止策
・今後の改善案

雇用先にも協力を得てヒアリングを行い、どうして労働時間を超えてしまったのか、今後の再発を防ぐためにどのような対策を練るのか、をしっかりと書面で示すことにより、再申請で許可になりました。

不許可の通知に本国へ帰国しないといけないと考えましたが、不許可の理由を直せば再申請ができるので、頑張りましょうと言われて安心したのを覚えています。
これからは、ちゃんとルールを守って生活します。ありがとうございました!

◆事例4◆ 
今、日本に留学していて、中国から妻を呼び寄せたい。

・中国人男性(20代)からのご相談。
・現在、留学ビザで日本に滞在中。
・来年春に大学院に進学予定。
・中国にいる妻を呼び寄せ、長期的に日本で一緒に暮らしたい。

よく誤解されますが、留学生の配偶者は、「家族滞在ビザ」が必要です。
今回の申請のポイントは、生計(収入と生活費のバランス)をいかに証明するかという部分です。

今回のように手渡しでのお金の受け渡しは、生活費を渡されている証拠となりません。振込の証明が少ないため通常通りの書類で申請すると、不許可になる可能性が高くなります。
そこで、親族の方と直接やり取りをさせていただくことで、生活費の受け取り状況の実態を確認し、より有効な証明となるよう、追加で書類を提出することにしました。

また、夫の身元保証人が本国のご両親でなく日本にいるご親族という事でしたので、この事情を申請理由書にて丁寧に説明することで、許可となりました。

留学生の家族滞在ビザは難しいと聞いていましたし、周りでも不許可になっているのを見ていましたので、不安でした。
申請理由書を私が説明しようと思っていた以上のことを書いてくれたので、さすがプロだと感じました。 無事に妻も日本に来ましたので、安心して勉強を頑張っています。