両親と日本で暮らしたい時
まず、現在の入国管理法では、海外在住の両親を日本に呼びよせて一緒に暮らすためのビザは存在しません。
ただし、一定の条件下であれば、認められるケースもあります。
①「特定活動」ビザで両親を呼ぶ
「特定活動」ビザとは、法務大臣の裁量によって、特に指定する活動に関して認められるビザです。
以下のような目安を満たすことで、人道的な措置として許可される場合もあります。
・ 親の年齢が70歳以上であること
・ 親の面倒をみてくれる親族が本国にいないこと
・日本側に親を扶養できるだけの経済力があること
・親が本国で1人で暮らしていること
・「扶養」が目的で親を日本に呼ぶこと
・ 扶養者(日本側)が日本在住であること
この許可は、正式に認められているわけではなく、人道的にイレギュラーに認められる措置です。
上記の要件を満たせば許可になるか、というとそうではなく、あくまで目安とされているもので、
明確な許可基準がありませんので、非常に難しい申請になります。
②呼び寄せる方が「高度人材」として認められること
2012年7月に新在留制度が施行され、新たに「高度人材」という制度が設けられました。
この高度人材と認められ、かつ下記の条件を満たすと、
「高度人材本人の両親」または「高度人材の配偶者の両親」を日本に呼び寄せる事が認められます。
・申請人の入国時点において、高度人材の世帯年収が申請時点で800万円以上あること
・高度人材と同居すること 高度人材またはその配偶者のいずれかの親に限ること
・妊娠中の介助又は7歳未満の子を養育を行おうとするものであること
認められる活動と認められる在留期間
【認められる活動】
「特定活動」で扶養を受ける方(親)が日本国内で認められる活動は、日常的な活動のみです。
日本で扶養を受けるための在留資格(ビザ)ですから、収入を伴うような活動は「日常的な活動」に当てはまりませんので、ご注意ください。
【認められる在留期間】
1年以内という範囲において、在留資格が与えられ、個々の案件に応じて法務大臣(入国管理局)が定めます。
なお、このビザは更新が可能です。