家族滞在ビザ

家族滞在ビザとは

家族滞在ビザとは、就労ビザ等で在留している方の扶養を受ける配偶者または子が、 日本で生活するために取得する在留資格です。

 
中長期に渡って日本に在留する方の家族が対象となる在留資格のため、 短期滞在中の方への家族滞在ビザは認められません。
 
在留資格に該当するもの
「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計事業」
「医療」「研究」「教育」「技術」「外交」「公用」技能」「企業内転勤」
在留資格に該当しないもの
「就学」「研修」「短期滞在」
 
なお、配偶者や子以外の血縁者(たとえば親や兄弟姉妹など)は、基本的に家族滞在ビザの資格対象外となっていますが、特別な事情があると判断された場合は認められることもあります。

家族滞在ビザに該当する人

 

配偶者

 家族滞在ビザを取得できるのは実際に婚姻している人であり、離婚していたり、内縁関係では取得できません。

ただし、扶養者は夫婦どちらでも構いません。

 

実子・養子・認知された子のいずれかで、かつ、未成年者である者が、家族滞在ビザを取得することができます。

ただし成年者でも扶養を受けている場合は、子と認められることがあります。 

配偶者の連れ子の場合、家族滞在ビザを取得するには、養子縁組が必要となります。

 

なお、配偶者も子も、一定以上の収入を得るようになると、

家族滞在ビザではなく、別のビザを取得する必要があります。