日本での国際結婚は大変?流れ・必要書類・かかる時間・費用を解説
更新日:2024年7月9日
国際結婚を考えているけれど、その手続きがどのくらい大変なのか気になる方は多いのではないでしょうか?
この記事では、国際結婚に必要な手続きの流れや必要書類、かかる時間や費用について詳しく解説します。
国際結婚の手続きの流れ
以下では、日本で国際結婚を行う際の具体的な手順について詳しく解説します。
日本で婚姻届を出す場合の手順
①必要書類を揃える
まずは、婚姻届を提出したい市区町村の役場に行き、婚姻届書を入手します。
この際、日本人の配偶者が必要な書類を全て確認するために、外国人配偶者の出身国を戸籍担当者に伝えましょう。
外国人配偶者の母国によっては、追加の書類が必要になる場合があります。
※婚姻届の記入の際に本籍地情報が必要です。不明な方は戸籍謄本や本籍地情報入りの住民票等を準備しておきましょう。
次に、外国人配偶者の母国の在日大使館や領事館に問い合わせて、必要書類の発行に何が必要かを確認しましょう。
大使館に行く際は、二人で行く必要があるのか、外国人配偶者のみで良いのかも確認しておくとスムーズです。
※国によっては、いずれかの国で婚姻届を提出した場合、重複して手続きができない国もあります。
双方の国で手続きしたかったのに…とならないよう、事前にどちらを先に手続きすればよいのか確認しましょう。
②最寄りの役場での手続き
必要書類を全て揃えたら、役場で婚姻届を提出します。
書類に不備がなく、無事に婚姻届が受理された場合、婚姻届受理証明書の発行を申請します。
この証明書は、婚姻が法的に成立したことを証明するもので、婚姻届を提出した役場でのみ発行されます。
通常の婚姻届受理証明書は当日に発行されますが、ご当地デザインや賞状タイプなどの場合は発行までに1週間ほどかかることもありますので、注意しましょう。
③在日大使館・領事館へ届出
役場で発行された婚姻受理証明書やその他必要書類を、外国人配偶者の母国の在日大使館や領事館に提出します。
提出する書類は国によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
外国で婚姻届を出す際の手順
外国で婚姻届を提出する場合、日本の法律だけでなく、現地の法律にも従う必要があります。
具体的な手続きは次の通りです。
①必要書類の取得
外国で婚姻届を出す際にも、まずは必要書類を揃える必要があります。
現地の大使館や領事館に問い合わせ、必要な書類とその取得方法を確認しましょう。
現地で取得する書類には、結婚要件具備証明書や出生証明書などが含まれることが多いです。
②現地の役場で手続きを行う
必要書類が揃ったら、現地の役場で婚姻届を提出します。
提出する際には、現地の言語に翻訳された書類が必要になることが多いため、事前に翻訳サービスを利用することも検討しましょう。
③日本の役場へ届け出る
外国での婚姻手続きが完了したら、その証明書を持って日本の役場に届け出る必要があります。
これにより、日本でも婚姻が法的に認められます。
配偶者ビザの申請手順
婚姻手続きが完了した後、外国人配偶者が日本で一緒に生活するためには、配偶者ビザの取得が必要です。
配偶者ビザの申請手続きは以下の通りです。
すでに取得している在留資格を変更する場合
日本で既に在留資格を持っている外国人は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
例えば、学生ビザや就労ビザを持っている場合、それを「日本人の配偶者等」という在留資格に変更します。
この申請には、婚姻証明書や住民票、収入証明書などの書類が必要です。
新たに取得する場合
現在在留資格を持っていない外国人配偶者が配偶者ビザを取得するためには、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
この手続きには、日本と外国双方で多くの書類を準備し、関係機関に提出する必要があります。
申請が受理されると、外国人配偶者は日本に入国し、在留カードを受け取ることができます。
国際結婚の手続きにかかる時間
国際結婚を日本で行うためにかかる時間は、外国人配偶者が持つビザの種類や婚姻手続きの進め方によって異なります。
ここでは、配偶者ビザの取得にかかる時間について詳しく解説します。
配偶者ビザ取得にかかる時間
配偶者ビザの申請には、2つ手続きの方法があります。
①在留資格変更許可申請
外国人配偶者が既に何らかの在留資格(留学ビザや就労ビザなど)を持っている場合は、
その在留資格を「日本人の配偶者等」という在留資格に変更する手続きを行います。
この在留資格変更許可申請には、通常1~3ヶ月程度かかります。
書類の準備や申請手続きがスムーズに進むことが重要です。
②在留資格認定証明書交付申請
外国人配偶者が現在ビザを持っていない場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
この手続きには通常2〜3ヶ月程度かかります。
この手続き方法の場合、日本での申請に加えて、外国人配偶者の本国での査証申請が必要になります。
本国にある日本大使館・領事館で日本へ入国するためのビザに変更する申請です。
「在留資格認定証明書」は有効期間が発行されてから3か月ですので、
期限が来るまでに日本に入国するスケジューリングが大切になります。
注意すべき点
国際結婚の手続きは複雑で、多くの書類と手続きが必要です。
以下に、日本で外国人のパートナーと結婚する際に特に注意すべき点を詳しく解説します。
書類集めの時間と手続きの流れ
国際結婚の手続きには多くの書類が必要であり、集めるのには時間がかかります。
書類を集める際には、次のポイントに注意してください。
事前確認 | 書類が必要なタイミングを事前に確認し、遅れが出ないように計画的に集めることが重要です。 |
行政機関 | 書類の多くは異なる機関で発行されるため、複数の役所や大使館を訪れる必要があります。 |
書類の翻訳 | 外国語で作成された書類には日本語訳が必要です。翻訳は自分で行うこともできますが、正確な翻訳が求められるため、専門の翻訳サービスを利用することも検討しましょう。 |
国によって必要書類が異なる
国際結婚の手続きに必要な書類は、外国人配偶者の国籍によって異なります。
特に「婚姻要件具備証明書」は、国によって発行されない場合があります。
その際には、代替書類として宣誓書や申述書などの用意が必要な場合があります。
書類の有効期限
国際結婚の手続きで提出する書類には有効期限があります。
有効期限が過ぎると、再度書類を取得しなければならないため、時間と手間が増えてしまいます。
次のポイントに注意してください。
日本の書類 | 日本で発行される書類は、おおむね発行から3ヶ月以内が有効期間となります。 |
海外の書類 | 海外で発行される書類の有効期限は6ヶ月以内が一般的ですが、国によって異なるため、必ず確認してください。 |
日本国籍取得には帰化申請が必要
国際結婚をしたからといって、外国人配偶者が自動的に日本国籍を取得できるわけではありません。
日本国籍を取得するためには、帰化申請が必要です。
関連記事
国際結婚の手続きにお困りの方はぜひご相談を
大切な方の配偶者ビザ申請を成功させるため、弊社のビザ専門コンサルタントがサポートします。
中国語・英語・韓国語・ベトナム語での対応も可能です。
外国人社員も多数在籍しておりますので、外国人の申請者の方にもご安心いただけます。
相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください!
ビザ専門チームが対応
弊社では、経験やノウハウが豊富な『ビザ専門チーム』が、一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、対応させていただきます。
弊社では年間1,300件以上ビザの申請を対応しているため、難しい案件を含め様々なビザのノウハウを活かすことがっでき、不許可リスクを最低限にすることが可能です。
海外からの申請も対応可能
海外からビザの申請をされる場合もご安心ください。
弊社では来社することなく遠隔でもお客様のサポートをたくさん行っております。
外国語対応可能
弊社で中国語・英語・韓国語・ベトナム語での対応も可能です。
外国人社員も多数在籍しておりますので、日本語に不安がある方もご安心いただけます。
全国対応可能
新宿・秋葉原・名古屋・大阪にオフィスがあり全国対応が可能です。