技能ビザ
更新日:2024年7月30日
技能ビザとは、主に外国料理の調理師、パイロット、スポーツ指導者、動物の調教師、ソムリエ、貴金属や毛皮の加工職人など、専門的で熟練した技能をもって日本で活動を行う場合に必要な在留資格(ビザ)です。
なお、入管法では、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定義されています。
技能ビザについて詳しく知りたい方はこちら
◆もくじ◆
技能ビザ申請サポート
1.サービス内容
➀申請に必要な要件確認、コンサルティング
状況を伺い、要件の確認や懸念点の洗い出しとその解決策を提案します。
弊社の過去事例をもとに、難案件でも許可を得られるようリードします。
②必要書類の案内
入管HPに記載されている提出書類に加え、お客様一人一人の状況に合わせた必要書類をご案内。場合により証明書類の代理取得も可能です。
③申請書類の作成
申請に必要な書類を過不足なく揃え、スピーディーに申請書を作成します。
必要に応じて、懸念点やポイントを押さえた理由書を作成します。
④出入国在留管理局(入管)への申請
入管への申請は、弊社の行政書士が行います。
お客様は入管へ出向く必要がありません(本人が行かなければならない場合もあります)。
申請後に資料提出通知書が届いた場合も、弊社にて対応します。
⑤許可の受領
在留資格認定証明書や新しい在留カードの受領も、弊社の行政書士が行います。
2.申請の流れ
日本国内在住者を雇用する場合
申請に関する相談は初回無料です。
中国語・韓国語・英語・ベトナム語での相談や、予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です(要相談)。
まずは電話か問い合わせフォームから連絡してください。
現在の状況を確認した上で、申請方針を説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者と相談ください。
見積り金額やサービス内容に納得頂いたうえで、依頼いただきます。
申請についての必要書類は弊社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。
※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がお客様負担となります。
お客様に代わって弊社の行政書士が出入国在留管理局へ申請の取次を行います。
お客様は出入国在留管理局へ出向くことがなく申請ができます。
出入国在留管理局から通知が届き、その後弊社の行政書士が新しい在留カードの発行手続きに出入国在留管理局へ出向きます。
海外から呼び寄せ、雇用する場合
技能ビザ申請に関する相談は初回無料です。
中国語・英語・ベトナム語・韓国語での相談や、予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずは電話か問い合わせフォームから連絡してください。
現在の状況を確認した上で、申請方針を説明いたします。
見積り金額やサービス内容に納得頂いたうえで、依頼いただきます。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者と相談してください。
技能ビザ申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も弊社で行っています。
※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がお客様負担となります
お客様に代わって弊社の行政書士が入国管理局へビザ申請を行います。
お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。
審査の結果、問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が弊社へ届きます。
報酬の精算後、この証明書を依頼者にお渡しいたします。
また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請を行います。
依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で申請人のビザを申請します。 そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。 認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、注意してください。
3.弊社に依頼するメリット
ビザ専門チームが対応
弊社では経験やノウハウが豊富なビザ専門のチームでお客様をサポートします。
多くの難しい案件で許可を得てきたスタッフが丁寧にスピーディーに対応します。
スピード対応
弊社のモットーはスピード対応。
プロジェクト単位で専門のチームを設立しており、システム化により素早い対応が可能です。
皆様の申請を迅速かつ確実に代行します。
「企業側」「申請者側」の要件を精査
ビザの取得には、「企業側の要件」と、雇用される「申請者側の要件」を満たしている必要があります。
ビザの申請記録は入国管理局に管理され、要件不備の記録も残ってしまいます。
弊社では、お客様の現状を十分に把握し、不備のないように申請を行います。
外国語対応可能
弊社では、中国語・英語・韓国語・ベトナム語での対応も可能です。
外国人社員も多数在籍しておりますので外国人の申請者の方にも安心していただいております。
期日管理
ビザを取得し外国人を採用した後、ビザは期日の更新が必要です。
弊社では、期日管理もサポートしていますので、ご希望に応じて更新のご案内も行います。
全国対応可能
新宿・秋葉原・名古屋・大阪にオフィスがあり、全国の入国管理局への申請取次が可能です。
4.弊社の申請実績
事例1)中華料理の料理人を中国から呼び寄せたい
・中国人男性(40代)からのご相談。
・中華料理店を経営し始めたばかり。
・料理人を中国から呼び寄せたい。
今回のケースは、①料理人の技術、②店のメニューの2つが申請のポイントでした。
①料理人の技術について
技能ビザの一般的要件として、「10年以上の実務経験を有すること」が挙げられます。
この要件は、単に料理店に10年勤めていれば認められるものではなく、10年という期間を経て高度な料理技術を習得したことが求められます。
今回のように中華料理の場合ですと、中華料理のフルコースを提供できる程度の技術が当該料理人に求められます。
そこで、当該料理人が積んできた実務経験について
・どのような料理店であったか
・どのような料理に関しての経験か
という上記の2点について、実務経験年数とともに証明しました。
②店のメニューについて
高度な料理技術を持つ料理人を呼ぶ必要性があるかについても審査のポイントになります。
この料理店はオープンして間もなかったため、メニューが少ない状況でした。そのため、料理人を呼び寄せることができた場合に、どのような料理をメニューに組み込むことができるのか、仮のメニューを作成しました。
上記の2点につき、しっかりと要点を押さえ証明したことで無事に許可になりました。
貴社には、私の投資経営ビザもサポートして頂き、今回の申請もお願いして良かったです。中国に私の料理人仲間がたくさんいて、私の経営する店で一緒に働きたいと思っていました。みんな10年以上料理人として働いていたので、誰でも大丈夫と思っていました。
自分で申請していたらダメだったかもしれません。一回で許可になり、私も友人も大喜びです。
まだまだ小さい店ですが、気心の知れた友人と一緒に頑張っています。仮のメニューも、無事に本当のメニューになりました(笑)ありがとうございました。
事例2)住民税を払っていなかった料理人のビザを更新したい
・日本人男性(40代)からのご相談。
・タイ料理店を経営している。
・半年前、経営しているタイ料理店の料理人が辞めたので、別の料理人を雇った。
・料理人のビザの期限が近づいたので、自分でビザ更新の手続きをすることにした。
・必要書類の準備をしていたところ、住民税を払えていなかったことが分かった。
・どうしたらいいか分からなくて相談に来た。
このケースに限らず、申請に必要なものを用意できないことに不安になる方が多くいらっしゃいますが、入国管理局に求められる書類の中には、実は他の書類で対応可能なものが多々あります。
許可のために必要な書類について、
審査官が審査にあたって確認したいことを分析する
↓
別の書類を提出したり説明を加えたりする
↓
審査を進めることが可能になる
という流れです。
今回のケースのように、税証明に不足がある場合の申請ポイントは、生計の安定性や素行について問題ないと立証できるかという点です。
今回は、ポイントを押さえた資料と説明を加えることで、問題なく許可になりました。
せっかく雇って仕事にも慣れてきたコックのビザの期限が迫っていて、早く申請しないといけない中、必要書類が用意できないことが分かり慌てました。
不安な思いで相談したところ、特に心配されることなく、『ちゃんと説明して代わる書類を出せば大丈夫ですよ』と言ってもらい、安心しました。
的確に代わりの書類をアドバイスして頂き、短期間で申請して頂きました。
入管の手続についてだけでなく、雇用主として気をつけることもアドバイスして頂き参考になりました。それ以来、何かと相談させて頂いています。
事例3)四国にあるロシア料理店に、母親を料理人として呼び寄せたい
・ロシア人男性(30代)からのご相談。
・永住ビザで滞在中。
・四国でロシア料理店を始めた。
・専門料理店なので、本場の味を出せる料理人を雇いたい。
・ロシア在住の母親を雇いたい。
・母親は短期滞在ビザで来日中。
・滞在中に許可が欲しい。
・地元にはビザに詳しい行政書士が見つからず、相談に来た。
今回のケースは四国からのご依頼で、下記の2点が審査のポイントでした。
・あまり専門店がない国の料理店であること
・管轄が地方都市であること
一般的な在留資格の審査は、基本的に管轄ごとの裁量で審査されます。裁量というのは、一定の範囲で自由な判断が許されるということです。
ビザの審査では、求められる条件を満たして必要書類を全部出したとしても、必ず許可されるわけではありません。同じビザでも、管轄によって多少判断が異なることがあります。
このため、色々な管轄、様々なケースの申請実績があることが、申請手続きにプラスになります。
弊社は
・東京、名古屋、大阪にオフィス有り
・北海道から九州まで、全国的なサポート実績有り
・管轄の特徴や多様なケースを把握
そして、その情報をもとに管轄やケースの違いでのポイントを押さえて手続を行います。
今回は四国からのご依頼でした。
やはり、関東や関西などに比べて、ビザの手続も少なく、手続きを専門にしている行政書士も少ないです。
弊社の場合は様々な地域での豊富な実績があるので安心してお任せください。
今回のケースも無事許可となりました。
母親の就労ビザの申請にあたり、最初は地元で行政書士さんを探しましたが、専門でビザの手続をしているところがありませんでした。
どうしようかと困りながらインターネットで探し、全国対応されているこちらの事務所を知り、相談しました。
メール・電話・郵送中心のやり取りで短期間で進み、無事に日本滞在中に許可が下りました。ありがとうございました。
事例4)数ヶ月前に自分で申請して不許可だったが、ビザが欲しい
・日本人男性(30代)からのご相談。
・インド料理店を経営者している。
・腕のいいインド人の料理人を呼び寄せるために自分でビザ申請をしたが不許可になった。
・不許可から数ヵ月後、以前から雇っていた料理人が急に退職した。
・一時的に、知人に手伝ってもらっているが、このままでは経営が難しい。
・前回不許可になったインド人の料理人をなんとかして呼び寄せたい。
過去の申請で不許可だったから、今回も許可が下りないというわけではありません。
再申請で許可となるためには、過去の不許可理由となった状況が改善されていることが必要です。
前回の申請での不許可理由は
・お店の経営状態が悪い
・複数の人数の料理人を雇う経済的な余裕はない
という判断を下されたことでした。
今回の再申請では
・地道な努力により経営状況が少しずつ改善していることを客観的に証明したこと
・新たな料理人の雇用が問題ないと立証したこと
上記の2点がポイントでした。
客観的な資料として
・もといた料理人が退職したため雇用人数は変化しないため、経済的負担は増えないことを説明
・経費節減を証明する各種契約書
・試算表に基づいた前年度との経営状況の比較分析
などをご依頼者と一緒に準備することで無事許可となりました。
インドでこの人と見極めた料理人に働いてもらえることになって、嬉しい。
これで、お店の売上げもよくなると信じている。本当にありがとう。
事例5)営業許可書はまだ交付されていないが、早めにビザ申請したい
・ネパール人の男性からご依頼
・レストランの新店舗オープンに合わせて5人雇いたい。
・営業許可書はまだ交付されていない。
・申請を急ぐ必要があった為、営業許可書交付前に申請し、追加提出で対応した。
今回のケースのように、営業許可書が交付される前に申請する場合、
代わりの資料で、お店を開業する為の準備をしていることを説明する必要がありました。
それに対し、私たちは店舗の賃貸借契約書・店内の写真、営業許可申請の受付票等を提出したところ、無事に許可が下りました。
また、今回5名の同時申請でしたが、店舗の広さや、従業員の少なさを疎明する資料を提出することで、
5名を招へいする必要性をアピールすることができたと思います。
申請に必要な書類を的確に教えてくれたため、安心して申請出来た。
また、営業許可書が下りてすぐに入管へ提出してくれたので、営業開始日に間に合いとても安心しました。
今後もSGに依頼したいです。今度お店へぜひ遊びに来てください。
事例6)技能ビザでの従業員を増やしたい
・ネパールインド料理を経営
・レストランの人員確保のために3人申請
・申請中に追加でもう1人申請依頼
基本的に一つの店舗で既に技能ビザで働いている従業員がいる場合、
許可の可能性は低くなる傾向にあります。
その為、人員確保の必要性を丁寧に説明する必要があります。
追加申請の理由を入管へ説明し、売上が上がっていることの疎明資料などを提出したところ、追加書類なしで許可が下りました。
おかげ様でお店は繁盛し、営業にも問題はありません。
あの時もう一人雇えてなかったら、きっとお店を営業するのが大変になっていたと思います。
次回改めて雇う際にはSGにお願いしようと思います。
事例7)店舗拡大のために新たに調理師を招へいしたい
・複数の飲食店を経営している会社
・調理師招へいの為の申請をリピートして頂いている
・今回もタイ料理の調理師を招へいするため依頼
継続して多数のご依頼を頂いている為、担当者とのやり取りも少なく、
スムーズに申請まで進めることが出来ました。
ビザ手続きは、複雑であり手間も時間もかかります。
弊社にご依頼いただくことで、効率的かつ正確な手続きが行えます。
今回は、入管からの追加指示がありましたが、
担当者と協力の上、迅速に対応した結果、追加指示から約2週間で無事に結果が下りました。
毎度SGに依頼する事で、自分たちで行うよりもスムーズに申請してもらうことが出来ました。
ビザ手続きを外注することで、本来の業務に集中して取り組むことができます!
今後も引き続きよろしくお願いします。
ご依頼いただいたお客様の声
不安な思いで相談したところ、特に心配されることなく、『ちゃんと説明して代わる書類を出せば大丈夫ですよ』と言ってもらい、安心しました。
的確に代わりの書類をアドバイスして頂き、短期間で申請していただきました。
入管の手続だけでなく、雇用主として気をつける点もアドバイスしてもらい参考になりました。
それ以来、何かと相談させていただいています。
中国に私の料理人仲間がたくさんいて、私の経営する店で一緒に働きたいと思っていました。
みんな10年以上料理人として働いていたので、誰でも大丈夫と思っていました。
しかし、自分で申請していたらダメだったかもしれません。
一回で許可になり、私も友人も大喜びです。まだまだ小さい店ですが、気心の知れた友人と一緒に頑張っています。
仮のメニューも、無事に本当のメニューになりました(笑)ありがとうございました。
技能ビザとは
1.申請要件
技能ビザを申請するためには、 下記の3点の要件をいずれも満たす必要があります。
①技能内容に応じた実務経験があること
10年以上の実務経験を要する職業
料理人(タイ料理人を除く)、建築技術者、外国製品の製造・修理工、貴金属・毛皮加工職人、動物の調教師、掘削調査員
5年以上の実務経験を要する職業
タイ料理人
その他の実務経験を要する職務
【パイロット】
1,000時間以上の飛行遍歴
【スポーツコーチ】
コーチとして3年以上の実務経験またはスポーツ選手として国際的な競技会の出場経験があること
【ソムリエ】
5年以上の実務経験があること。さらに、下記のいずれかに当てはまること。
・競技会において優秀な成績をおさめたこと
・国際ソムリエコンクールに出場したこと
・国・地方公共団体(外国でも可能)等が認定する資格で、法務大臣が公示により定めた資格を持っていること
②日本人と同等以上の報酬を受け取っていること
目安としては月額18万円以上の報酬を受け取っていることが必要です。
③雇用主の安定性およびビザ申請者を雇用する必要があること
まず、雇用先の経営が安定していなければなりません。
また、ビザ申請者に能力があり、雇用の必要性が高いことが必要です。
2.必要書類
技能ビザの申請に必要な書類は、以下の通りになります。
招へいする企業・店舗側の資料も多数必要になる点にご注意ください。
※下記の書類は、あくまで一例です。お客様の状況によっては、
更に追加で書類が必要となるケースもありますのでご注意ください。
一般的な新規申請の場合
【本人関連の必要書類】
- 在留資格人点証明書交付申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 返信用封筒
- パスポートの写し
- 履歴書:申請に係る技能が必要な業務に従事した内容が示された物
- 雇用契約書の写し
- 資格証明書の写し
【企業(店舗)関連の必要書類】
- 法定調書合計表
- 直近年度の決算文書の写し
- 企業(店舗)の登記事項証明書(登記簿謄本)
料理人の新規申請の場合
料理人が技能ビザの申請をする場合には、上記の書類に加え、下記の書類も必要になります。
[料理人の場合(タイ料理人以外)]
- それまで所属していた企業(店舗)の在職証明書
- 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人なら、戸口簿・職業資格証明書)
[タイ料理人の場合]
- タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する書類
- 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
- 申請を行った日の直前の1年間に、タイでタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
全国対応可能
問い合わせいただいた方には、原則、当日または翌営業日に返信しています。
2営業日以上連絡がない場合は、送信できていない場合があります。
手数ですが、もう一度、当フォームより問い合わせください。
なお、電話での相談も受け付けております。
気軽に相談ください!