技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)

技術・人文知識・国際業務ビザとは?職種や申請の要件を解説

更新日:2024年12月11日


このページでは、技術・人文知識・国際業務ビザに関する詳細な情報を提供しています。
対象となる職種やビザ申請手続きの要件、必要書類、実際の事例などを詳しく解説しています。
ビザの取得をスムーズに進めたい方は必見です!

日本において外国人が合法的に働くためには、「就労ビザ」として知られる在留資格を取得する必要があります。
この在留資格は、日本の法律に基づき、特定の活動内容に基づいて許可されるもので、就労ビザには複数の種類があります。
その範囲や要件は、職種や活動内容によって異なるため、自分が行おうとする活動に合ったビザを選ぶことが重要です。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」は、日本で就労する外国人にとって最も一般的な在留資格の一つであり、高い専門性や知識を必要とする業務を対象としています。
このビザでは、エンジニアや通訳、営業といった専門的な業務に従事することが認められており、職務内容に応じて企業からのサポートも求められる場合があります。

さらに、日本の社会や経済において外国人の貢献が期待されるため、在留資格の取得をサポートする制度が整備されています。
ただし、資格外活動を行う場合には、別途「資格外活動許可」を取得しなければならず、これを怠ると法律違反となるリスクがあるため注意が必要です。

就労ビザの種類と範囲

就労ビザには、以下のような種類があります。

  • 技術・人文知識・国際業務:通訳、エンジニア、営業職などが該当
  • 特定技能:介護や宿泊業(ホテル業務を含む)などの特定分野
  • 高度専門職:高い専門性が求められる職種
  • 企業内転勤:外国企業から日本国内の関連企業への転勤
  • 特定活動:特定の目的で許可された活動

これらの就労ビザには、それぞれの活動範囲や条件が明確に定められています。ビザごとの要件を確認し、適切な申請書類を準備することが重要です。
「特定技能」ビザは在留資格期間が原則5年で、特定技能1号と2号で条件が異なります。
一方、「技術・人文知識・国際業務」では、日本人と同等以上の給与が求められるなど、具体的な要件が設定されています。

資格外活動を行うには「資格外活動許可」が必要で、法律で厳しく管理されています。
就労ビザの更新は期限満了前に入管に申請する必要があり、更新時には活動内容や給与の適正性が審査されます。

特に留学生が卒業後に「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更する際、学歴が関連していることが重要です。
入管では詳細な審査が行われるため、要件を満たしていることを証明する必要があります。

主な不許可事例としては、給与条件を満たしていない場合や、活動内容が範囲外とされる場合が挙げられます。過去の資格外活動違反もリスク要因となります。また、「家族滞在」ビザを持つ配偶者や子どもがアルバイトをする場合にも資格外活動許可が必要です。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは、日本国内で活動する外国人に対して認められる在留資格の一つです。
このビザは、特に専門的な知識や技術を活用する業務、または国際的な業務に従事するために必要とされます。
この資格を取得することで、日本の企業や組織で働く外国人が、合法的かつ長期的に滞在しながら専門性を発揮することが可能になります。

具体的には、主に次のような職業が該当します。

  • システムエンジニアやプログラマーなどのIT技術職
  • 翻訳・通訳や貿易業務に携わる国際業務職
  • 経理、マーケティング、人事などの専門的な知識を要する職種

主に理工系分野や文化・社会科学分野の知識を基盤とした職種、または語学や異文化理解を活かした職種に該当する場合に申請対象となります。
例えば、エンジニアリング分野では、AIやデータ分析といった最先端の技術を活用する職種が含まれます。
文化・社会科学分野においては、マーケティング戦略の策定やグローバル人材の育成に携わる役割が多く見られます。
語学を生かした翻訳・通訳や貿易関連業務もこのビザの適用範囲に含まれています。

このビザを取得するには、申請者が従事する予定の職務内容が専門性を有していること、そして学歴や職歴がその業務に対応していることを証明する必要があります。
また、受け入れ先となる日本国内の企業や団体からの雇用契約が必要です。

【人文知識分野】の業務範囲

語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学

【技術分野】の業務範囲

数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、
統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、
土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、
航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、
畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、
外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学

【国際業務分野】の業務範囲

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾や室内装飾に係るデザイン、商品開発などの業務

2015年の法改正について

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本の公的機関や一般企業で働く人のためのビザです。
以前は文系職種向けの「人文知識・国際業務ビザ」、理系職種向けの「技術ビザ」と分かれていましたが、2015年の法改正により「技術・人文知識・国際業務ビザ」に一本化されました。

「資格外活動許可」とは?

技術・人文知識・国際業務ビザで認められる活動は、申請をされる方の能力を生かした職業に就く活動に限られており、原則的にその他の収入を伴う活動は行えません。

 

ただし、法務大臣の許可を得て「資格外活動許可」を受けることで、週28時間以内の、技術・人文知識・国際業務ビザで定められた仕事以外の仕事を行うことが可能となります。

例えば、最初に通訳として技術・人文知識・国際業務ビザを取得したが、生活のために他のアルバイトをするといった状況で、この資格外活動許可が必要になります。

もしも資格外活動許可を受けずに仕事をした場合は不法就労となり、退去強制事由に該当してしまいますので、十分注意が必要です。
もしも法律を知らないままに何気なく資格外活動をしてしまった場合、違反の状態にもよりますが、仕事は即時に休業し、直ちに資格外活動許可を申請することを検討することになります。

なお、風俗営業関係及び性風俗関係(キャバレー、ダンスホール、接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)の仕事をすることはできませんのでご注意ください。

もしもこれらの仕事を行っていて摘発されると、原則的に退去強制となります。


システムエンジニアのビザ申請について

技術ビザの中でも、特にシステムエンジニアに関しては、法務大臣が定める情報処理技術に関する試験に合格したり、告示している資格を持つ事で、「その仕事に関する10年以上の経験が必要」という条件が不要となります。

長期間海外で生活していた場合のポイント

日本で在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得している場合、本来であれば国内に滞在しながら活動することが前提となります。
しかし、業務の都合や長期出張、またはプロジェクトのための特定の業務理由により、年間を通じて海外での滞在期間が多くなる場合もあります。

このように日本国内での滞在日数がとても少なくなってしまう場合には、「日本における活動の必要性があるのか」という点が入国管理局で問われることになります。
これは、ビザ更新手続きにおいて不利な状況を生み出す要因となり得ます。
更新審査では、活動が日本国内で実質的に行われていないと判断されるリスクが高まり、その結果、更新許可が下りない場合も考えられます。

こうした状況を回避するためには、更新申請時に日本滞在日数が少なくなった事情を適切に説明し、特に本人の意思ではなく企業からの業務命令や長期出張、不可避な業務要請であったことを示す証拠書類を提出することが重要です。
たとえば、企業からの正式な業務命令書や出張命令書、またはやむを得ない業務理由が記載された会社発行の証明書類を用意することで、個人の意思ではなく業務上の理由によるものであることを明確にする必要があります。

さらに、可能であれば日本国内での滞在期間中における業務実績を記録した書類を準備することも推奨されます。
例えば、会議の議事録、業務の進捗報告書、またはプロジェクトの成果物に関する資料を提出することで、具体的にどのような業務が国内で行われていたのかを示すことができます。

また、日本での雇用関係が継続していることを証明するための書類も非常に有用です。
雇用契約書、給与明細、または社会保険料の支払い記録などを併せて提出することで、雇用関係の維持を証明し、ビザ更新の信頼性を高めることができます。

転職をしている場合のポイント

転職をされた場合、転職前に許可されていた技術・人文知識・国際業務ビザは、「以前に勤務していた企業で働くこと」を許可されたものです。
そのため、新しい職場で働くことについては、上記のビザでは保障されていません。

こうした場合、更新までに就労資格証明書の交付申請をしておくことをおすすめします。
この証明書を取得することで、転職後の新しい職場での就労が適切であると証明されます。
また、証明書を事前に取得することで、次回の更新手続きがスムーズに進むことが期待できます。

一方で、就労資格証明書を取得していなければ、更新手続きにおいて、転職について認定申請時のように審査を受けることになります。
この審査では、転職先の業務内容や雇用条件について詳細な説明が求められることがあり、追加の書類を準備する必要が生じる場合もあります。
通常の更新に比べて、手続きに時間もかかることになってしまいますのでご注意ください。
そのため、事前準備を怠らず、確実に証明書を取得することが重要です。

①:学歴または実務経験

◆学歴について

技術分野・人文知識分野については、従事する予定の業務とに関連する専門分野において、下記のいずれかの学歴要件を満たす必要があります。

大学(短期大学、大学院を含む)を卒業していること
日本の専門学校を卒業して専門士の資格を持っていること
日本の学校教育法に基づく大学・短期大学にあたる本国の学校を卒業していること

◆実務経験について

技術分野・人文知識分野については、10年以上の実務を経験したという勤務先の証明書が必要となります。
国際業務分野については、3年以上の実務経験が必要です。
ただし、情報処理に関する技術または知識を要する仕事をする場合、一定の資格者であれば、学歴・実務経験を満たしていなくてもビザの取得が認められます。

◆場合により「特定技能」も検討を

外国人に業務を任せる際、特に単純労働を含む業務を考慮している場合には、「特定技能」の在留資格が適しているケースがあります。
この資格は、「技術・人文知識・国際業務」と比較して対応可能な職務範囲が広く、大学卒業などの学歴要件が求められないため、採用の幅を広げやすいという利点があります。
試験をクリアする必要はありますが、業務内容に応じて「特定技能」の活用を視野に入れることは有効な手段の一つとなるでしょう。

②:他の日本人と同等以上の報酬を受け取っていること

外国人であることを理由に報酬を低くすることは認められていません。

③:勤務先企業の安定性およびビザ申請者を雇用する必要があること

雇用の必要性に関しては、ビザ申請者について「十分な仕事量があること」、「当人の能力が必要であること」を証明する必要があります。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な書類は、以下の通りになります。
雇用する企業側の資料も多数必要になる点にご注意ください。
 
※下記の書類は、あくまで一例です。
  お客様の状況によっては、更に追加で書類が必要となるケースもありますのでご注意ください。

本人関連の必要書類(一例)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(4cm×3cm)
  • 返信用封筒
  • パスポート
  • 申請理由書
  • 履歴書:申請に係る技能が必要な業務に従事した内容が示された物
  • 雇用契約書
  • 専門士や高度専門士の資格証明書
  • 大学等の卒業証明書(業務に従事していた方は、在職証明書)

企業側の必要書類(一例)

  • 企業の概要が分かる資料
  • 直近年度の決算文書(貸借対照表、損益計算書等)
  • 源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 企業の登記事項証明書(登記簿謄本)
    ※本国での在職証明書など、母国語で書かれているものは、翻訳した文書も必要になります。

◆事例1◆海外滞在期間が長くても、ビザの更新はできる?

  • 優秀なIT技術者である中国人男性
  • 勤務先は、IT関連の日本法人
  • ここ数年、中国での大きなプロジェクトに責任者として係わり、長期中国出張していた
  • 日本での滞在期間が非常に短くなった
  • 今回、技術ビザの更新が出来るか不安
  • 責任重大なポストにあるので、ビザの更新ができないと会社の業務が滞ってしまう…

 

今回のビザ更新における最大のポイントは、長期の中国滞在となった事情を的確に説明するかということでした。

中長期のビザは、当然、日本で活動していただくのが前提となります。

しかし、優秀な外国人のかたの場合、仕事のために海外渡航の期間が長くなる場合もあります。

今回のようなケースの場合には、仕事の内容、収入・納税の状況、やむを得ない事情であったこと、また期間限定のプロジェクトだったため今後は日本に安定して滞在できることの証明が決め手でした。


 

長期海外出張のために、ビザ更新ができなくなってしまうと、日本で仕事ができなくなってしまいます。

私が日本で仕事ができないと、会社全体にも迷惑がかかります。しかし、普段は仕事が忙しすぎて、ビザの申請手続きにかけられる時間がありません。

無事に許可が下りて本当に安心しました。必要な書類を適切に指示してもらえて、短期間で準備ができて助かりました。


◆事例2◆勤務先での活動が確定していないが、どんなビザを申請すればいいか?

  • 日本の大学で建築学科を卒業した中国人留学生
  • 建設会社でCADを用いた図面制作スタッフとして採用された。
  • 中国からの資材仕入れについても通訳担当する予定

このケースは、通訳も、CADの図面制作も技術・人文知識・国際業務のビザに該当します。
そのため、技術・人文知識・国際業務のビザを申請して、両方の業務内容を記載しました。

  

勤務先から内定をもらい、その足で事務所に相談に行きました。私が分からないことは直接会社に問い合わせてくれたり、常にリードしてくれて、非常に心強かったです。

私の大学の同期生も就職活動中なので、就職が決まったらぜひ御社を紹介したいと思います。ありがとうございました。
 


◆事例3◆小規模の会社で短期間に複数名の技術者を呼び寄せたい。

  • 中国製のシステム機械を輸入販売を行っている会社(社員数6名)の担当者
  • 取引先での設置やメンテナンスも行うことになり、急遽、中国からエンジニアを4名雇用したい。

このケースで問題になるのは
1.単純労働等との疑義を疑われないか
2.規模の小さい会社で一度に4名もの採用が認められるか
という2点でした。

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人は、高度知識を必要とした業務に常に従事することが必要です。
中小企業が外国人を雇う場合、まず、単純労働者として働かせるのではないかと疑われることがあります。

例えば、エンジニアとしての仕事は週に2日ほどで、他の日は営業をする、などということは認められません。
今回のケースでは、4名のエンジニアが必要であり、全員が、日常的にエンジニアとしての高度知識を必要とした仕事を行うという点を説明・証明したことが許可につながるポイントでした。


 

取引先との関係もあり、一日でも早く4名のエンジニアを日本に呼び寄せたい状況でした。申請にあたり、外国人を雇う場合に会社として気をつけることもアドバイスして頂きました。
依頼した申請手続きに直接関係しなくても、ビザのことなどで分からないことなどを問合せると、気軽に対応して頂きました。
手厚いサポートに満足しています。


◆事例4◆優秀な技術者を中国から呼び寄せたい。

  • 創業40年の機械部品工場総務担当者
  • 毎年のように中国から「技能実習」ビザの研修生を受け入れている。
  • 新たに、中国から即戦力となる優秀な中国人の技術者(20代男性)を採用したい。

まず、
「技術・人文知識・国際業務」ビザ→高度な専門性をもった仕事にあたえられる
「技能実習」ビザ→日本で高度な技術を学び本国にそれを持ち帰って生かすことを想定しているという違いがあります。
この2つは全く違う目的のビザですが、同じ職場で働く場合も多いです。

今回のケースのように、どちらも受け入れている会社の場合は両者の担当する職務内容が違うことを明確に説明する必要があります。
特に、技術・人文知識・国際業務ビザに関する仕事の場合、理系的専門用語などが大量に出てきますので、スムーズな審査のために、一見して分かりやすいビジュアル的書類を用いることで、1ヶ月弱の申請期間で3年の在留資格認定証明書(当時の最長期間)を得られました。


 


会社の業績もよく、経営拡大をしており、人手が足りないが続いていたので、今回新たな人材を呼び寄せることができないと、非常に困ってしまう状況だった。

なんとか、許可が得られてよかった。

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