技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)

技術・人文知識・国際業務ビザとは

このページでは、技術・人文知識・国際業務ビザに関する詳細な情報を提供しています。対象となる職種やビザ申請手続きの要件、必要書類、実際の事例などを詳しく解説しています。ビザの取得をスムーズに進めたい方は必見です!

もくじ

1.該当する仕事

【人文知識分野】の業務範囲

語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学。

【技術分野】の業務範囲

数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、
統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、
土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、
航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、
畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、
外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学

【国際業務分野】の業務範囲

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾や室内装飾に係るデザイン、商品開発などの業務

※2015年の法改正について

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本の公的機関や一般企業で働く人のためのビザです。
以前は文系職種向けの「人文知識・国際業務ビザ」、理系職種向けの「技術ビザ」と分かれていましたが、2015年の法改正により「技術・人文知識・国際業務ビザ」に一本化されました。

※「資格外活動許可」とは?

技術・人文知識・国際業務ビザで認められる活動は、申請をされる方の能力を生かした職業に就く活動に限られており、原則的にその他の収入を伴う活動は行えません。

 

ただし、法務大臣の許可を得て「資格外活動許可」を受けることで、週28時間以内の、技術・人文知識・国際業務ビザで定められた仕事以外の仕事を行うことが可能となります。

例えば、最初に通訳として技術・人文知識・国際業務ビザを取得したが、生活のために他のアルバイトをするといった状況で、この資格外活動許可が必要になります。

もしも資格外活動許可を受けずに仕事をした場合は不法就労となり、退去強制事由に該当してしまいますので、十分注意が必要です。
もしも法律を知らないままに何気なく資格外活動をしてしまった場合、違反の状態にもよりますが、仕事は即時に休業し、直ちに資格外活動許可を申請することを検討することになります。

なお、風俗営業関係及び性風俗関係(キャバレー、ダンスホール、接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店、個室マッサージ等)の仕事をすることはできませんのでご注意ください。

もしもこれらの仕事を行っていて摘発されると、原則的に退去強制となります。


※システムエンジニアのビザ申請について

技術ビザの中でも、特にシステムエンジニアに関しては、法務大臣が定める情報処理技術に関する試験に合格したり、告示している資格を持つ事で、「その仕事に関する10年以上の経験が必要」という条件が不要となります。

2.技術・人文知識・国際業務ビザを更新する場合

長期間海外で生活していた場合のポイント

本来は、日本に在留するために行う技術・人文知識・国際業務ビザ申請ですが、業務の都合などで年間を通じて多くの日数を海外で過ごしたため、
日本の滞在日数がとても少なくなってしまう場合があります。
 
このように、あまりにも滞在日数が少ないと技術・人文知識・国際業務ビザを許可する必要性を問われてしまい、技術・人文知識・国際業務ビザの更新の時に不利になることがあります。
 
こうしたときに、更新の申請時に本人の意思ではなく、企業からの業務命令や長期出張など、やむを得ない事情があったことの証明が必要です。

転職をしている場合のポイント

転職された場合、転職前に許可されていた技術・人文知識・国際業務ビザは、「以前に勤務していた企業で働くこと」を許可された技術・人文知識・国際業務ビザです。
そのために、新しい職場で働くことについては、上記のビザでは保障されていません。
 
ですので、更新までに就労資格証明書の交付申請をしておくことをおすすめします。
 
就労資格証明書を取得していなければ、更新手続きにおいて、転職について認定申請時のように審査を受けることになります。
通常の更新に比べて、手続きに時間もかかることになってしまいますのでご注意ください。

3.申請要件

①:学歴または実務経験

◆学歴について

技術分野・人文知識分野については、従事する予定の業務とに関連する専門分野において、下記のいずれかの学歴要件を満たす必要があります。

大学(短期大学、大学院を含む)を卒業していること
日本の専門学校を卒業して専門士の資格を持っていること
日本の学校教育法に基づく大学・短期大学にあたる本国の学校を卒業していること

◆実務経験について

技術分野・人文知識分野については、10年以上の実務を経験したという勤務先の証明書が必要となります。
国際業務分野については、3年以上の実務経験が必要です。
ただし、情報処理に関する技術または知識を要する仕事をする場合、一定の資格者であれば、学歴・実務経験を満たしていなくてもビザの取得が認められます。

②:他の日本人と同等以上の報酬を受け取っていること

外国人であることを理由に報酬を低くすることは認められていません。

③:勤務先企業の安定性およびビザ申請者を雇用する必要があること

雇用の必要性に関しては、ビザ申請者について「十分な仕事量があること」、「当人の能力が必要であること」を証明する必要があります。

4.必要書類

技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な書類は、以下の通りになります。
雇用する企業側の資料も多数必要になる点にご注意ください。
 
※下記の書類は、あくまで一例です。
  お客様の状況によっては、更に追加で書類が必要となるケースもありますのでご注意ください。

本人関連の必要書類(一例)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(4cm×3cm)
  • 返信用封筒
  • パスポート
  • 申請理由書
  • 履歴書:申請に係る技能が必要な業務に従事した内容が示された物
  • 雇用契約書
  • 専門士や高度専門士の資格証明書
  • 大学等の卒業証明書(業務に従事していた方は、在職証明書)

企業側の必要書類(一例)

  • 企業の概要が分かる資料
  • 直近年度の決算文書(貸借対照表、損益計算書等)
  • 源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 企業の登記事項証明書(登記簿謄本)
    ※本国での在職証明書など、母国語で書かれているものは、翻訳した文書も必要になります。

5.弊社での事例集

◆事例1◆海外滞在期間が長くても、ビザの更新はできる?

  • 優秀なIT技術者である中国人男性
  • 勤務先は、IT関連の日本法人
  • ここ数年、中国での大きなプロジェクトに責任者として係わり、長期中国出張していた
  • 日本での滞在期間が非常に短くなった
  • 今回、技術ビザの更新が出来るか不安
  • 責任重大なポストにあるので、ビザの更新ができないと会社の業務が滞ってしまう…

 

今回のビザ更新における最大のポイントは、長期の中国滞在となった事情を的確に説明するかということでした。

中長期のビザは、当然、日本で活動していただくのが前提となります。

しかし、優秀な外国人のかたの場合、仕事のために海外渡航の期間が長くなる場合もあります。

今回のようなケースの場合には、仕事の内容、収入・納税の状況、やむを得ない事情であったこと、また期間限定のプロジェクトだったため今後は日本に安定して滞在できることの証明が決め手でした。


 

長期海外出張のために、ビザ更新ができなくなってしまうと、日本で仕事ができなくなってしまいます。

私が日本で仕事ができないと、会社全体にも迷惑がかかります。しかし、普段は仕事が忙しすぎて、ビザの申請手続きにかけられる時間がありません。

無事に許可が下りて本当に安心しました。必要な書類を適切に指示してもらえて、短期間で準備ができて助かりました。


◆事例2◆勤務先での活動が確定していないが、どんなビザを申請すればいいか?

  • 日本の大学で建築学科を卒業した中国人留学生
  • 建設会社でCADを用いた図面制作スタッフとして採用された。
  • 中国からの資材仕入れについても通訳担当する予定

このケースは、通訳も、CADの図面制作も技術・人文知識・国際業務のビザに該当します。
そのため、技術・人文知識・国際業務のビザを申請して、両方の業務内容を記載しました。

  

勤務先から内定をもらい、その足で事務所に相談に行きました。私が分からないことは直接会社に問い合わせてくれたり、常にリードしてくれて、非常に心強かったです。

私の大学の同期生も就職活動中なので、就職が決まったらぜひ御社を紹介したいと思います。ありがとうございました。
 


◆事例3◆小規模の会社で短期間に複数名の技術者を呼び寄せたい。

  • 中国製のシステム機械を輸入販売を行っている会社(社員数6名)の担当者
  • 取引先での設置やメンテナンスも行うことになり、急遽、中国からエンジニアを4名雇用したい。

このケースで問題になるのは
1.単純労働等との疑義を疑われないか
2.規模の小さい会社で一度に4名もの採用が認められるか
という2点でした。

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人は、高度知識を必要とした業務に常に従事することが必要です。
中小企業が外国人を雇う場合、まず、単純労働者として働かせるのではないかと疑われることがあります。

例えば、エンジニアとしての仕事は週に2日ほどで、他の日は営業をする、などということは認められません。
今回のケースでは、4名のエンジニアが必要であり、全員が、日常的にエンジニアとしての高度知識を必要とした仕事を行うという点を説明・証明したことが許可につながるポイントでした。


 

取引先との関係もあり、一日でも早く4名のエンジニアを日本に呼び寄せたい状況でした。申請にあたり、外国人を雇う場合に会社として気をつけることもアドバイスして頂きました。
依頼した申請手続きに直接関係しなくても、ビザのことなどで分からないことなどを問合せると、気軽に対応して頂きました。
手厚いサポートに満足しています。


◆事例4◆優秀な技術者を中国から呼び寄せたい。

  • 創業40年の機械部品工場総務担当者
  • 毎年のように中国から「技能実習」ビザの研修生を受け入れている。
  • 新たに、中国から即戦力となる優秀な中国人の技術者(20代男性)を採用したい。

まず、
「技術・人文知識・国際業務」ビザ→高度な専門性をもった仕事にあたえられる
「技能実習」ビザ→日本で高度な技術を学び本国にそれを持ち帰って生かすことを想定しているという違いがあります。
この2つは全く違う目的のビザですが、同じ職場で働く場合も多いです。

今回のケースのように、どちらも受け入れている会社の場合は両者の担当する職務内容が違うことを明確に説明する必要があります。
特に、技術・人文知識・国際業務ビザに関する仕事の場合、理系的専門用語などが大量に出てきますので、スムーズな審査のために、一見して分かりやすいビジュアル的書類を用いることで、1ヶ月弱の申請期間で3年の在留資格認定証明書(当時の最長期間)を得られました。


 


会社の業績もよく、経営拡大をしており、人手が足りないが続いていたので、今回新たな人材を呼び寄せることができないと、非常に困ってしまう状況だった。

なんとか、許可が得られてよかった。

6.行政書士にビザ申請を依頼するメリット

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、サポート行政書士法人にお任せ下さい。

【サポート行政書士法人にご依頼頂くメリット】
・最新情報を元に、専門家の立場から、アドバイス・書類作成を行うので、許可の確率が上がります
・新宿・秋葉原・名古屋・大阪にオフィスを構え、全国対応可能です。
・外国語(英語・中国語・韓国語・ベトナム語)対応可能です。
・スピード対応可能です。
・数の多い大口申請の対応も可能です。


弊社は、新宿・秋葉原・名古屋・大阪にオフィスがあり、経験と実績の豊富な『就労ビザ申請専門スタッフ』が、お客様おひとりおひとりのご相談に対応しております。

ご自身では技術・人文知識・国際業務ビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポート致します。
自分で入国管理局に技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行って、不許可になった方の再申請もお任せください。
外国語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っております。

まずはお気軽にご連絡下さい!

 

技術・人文知識・国際業務査証visa申請担当
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■技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が入国管理局から届いた方 技術・人文知識・国際業務ビザ担当
追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。



■技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方 技術・人文知識・国際業務ビザ担当
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
弊社では、入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。
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