技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)
更新日:2024年7月1日
外国人の方を採用する際には、就労可能なビザ(在留資格)が必要です。
職種によって必要なビザの種類は異なります。
以下の職種の方は技術・人文知識・国際業務のビザを取得する必要があります。
- CADを使った設計
- デザイン
- 法人営業
- 翻訳・通訳
- システムエンジニア(SE)
- プログラマー
- 技術開発
- 生産管理
- 外国語講師
- 企画
- 会計事務
技術・人文知識・国際業務ビザに変更したい
■新しく外国人を雇用したいが、ビザ手続きの経験がなく不安
■理由書で業務内容をどう説明していいかわからない
■自身で一度、技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行ったが、不許可になってしまった…
■技術・人文知識・国際業務ビザの更新期限が迫っている
◆もくじ◆
弊社に依頼するメリット
弊社では経験やノウハウが豊富なビザ専門のチームでお客様をサポートします。
多くの難しい案件で許可を得てきたスタッフが丁寧かつスピーディーに対応します。
「企業側」「申請者側」の要件を精査
外国語対応可能
弊社で中国語・英語・韓国語・ベトナム語での対応も可能です。
外国人社員も多数在籍しておりますので外国人の申請者の方にもご安心していただいております。
期日管理
ビザを取得し外国人を採用した後、ビザは期日の更新が必要です。
弊社では、期日管理もサポートしていますので、ご希望に応じて更新のご案内も致します。
全国対応可能
新宿・秋葉原・名古屋・大阪にオフィスがあり全国対応が可能です。
申請の流れ
①就職決定後、他のビザから変更する場合
問い合わせ
技術・人文知識・国際業務ビザ申請に関する相談は無料です。中国語・英語・ベトナム語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。 まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 問い合わせはこちら! |
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明いたします。報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者と相談ください。 見積もり金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 |
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書類作成
技術・人文知識・国際業務ビザ申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。 また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も弊社で行っています。 ※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)が申込者負担となります。 |
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入国管理局へ申請
お客様に代わって弊社の行政書士が入国管理局へ取次を行います。お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 |
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許可通知
出入国在留管理局から通知が届き、その後弊社の行政書士が新しい在留カードの発行手続きに出入国在留管理局へ出向きます。
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新しい在留カードの発行手続き
新しい在留カードの発行手続きで必要な書類等を依頼者に案内します。(パスポート、在留カード、入国管理局に支払う手数料など)書類が揃い次第、弊社の行政書士が依頼者に代わって、入国管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。 書類の受け渡しは郵送等でのやり取りが可能ですので、来社する必要はありません。 報酬の精算後、パスポート・在留カードを依頼者にお返しします。 |
②外国人を海外から呼び寄せ、雇用する場合
問い合わせ
申請に関する相談は初回無料です。中国語・韓国語・英語・ベトナム語での相談も可能です(要相談)。 まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 問い合わせはこちら! |
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ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明します。報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。 見積もり金額やサービス内容に納得いただいたうえで、ご依頼いただきます。 |
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書類作成
技術・人文知識・国際業務ビザ申請の必要書類は弊社で収集・作成いたします。また、中国語・韓国語・英語・ベトナム語の書類の翻訳も弊社で行っています。
※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)が申込者負担となります。 |
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入国管理局へ申請
お客様に代わって弊社の行政書士が入国管理局へ取次を行います。お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 |
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認定証明書受け取り
審査の結果、問題が無ければ、ビザ取得に必要な「在留資格認定証明書」が弊社へ届きます。報酬の精算後、この証明書を依頼者にお渡しします。 また、万一不許可になった場合も、依頼者の要望に応じて、再申請を行います。 |
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本国送付とビザ申請
依頼者が認定証明書を本国へ送り、現地の日本領事館で
申請人のビザを申請します。
そしてビザを受け取れば、晴れて日本入国となります。
認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間となりますので、ご注意ください。 |
申請不備のサポートも行っています!
【技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行って、「追加資料提出通知書」が入国管理局から届いた方 】
追加資料の通知は、不許可になったわけではありません。
追加資料の提出は、スピードが命。
通知書が来た日から1~2週間以内に提出しないといけないケースが多いので、できる限り早い対応が必要です。
追加資料提出のサポートも行っていますので、お気軽に問い合わせください。
【技術・人文知識・国際業務ビザ申請を行って、不許可になった方・再申請を行いたい方】
不許可通知が届いたからといって、ビザ取得を諦める必要はありません。
何故不許可なのか、その理由を確認・改善して再申請すれば、許可になる可能性はあります。
弊社では、入国管理局への不許可理由確認同行、再申請サポートを行っています。
詳しくはこちら【ビザ不許可理由確認・再申請】
ご依頼者の声
ウェブサイトを拝見し信頼できそうだったので選びました。
丁寧に対応して頂き、結果も出して頂いたので感謝しております。
かなり無理なお願いをしていたと思いますが、丁寧に対応して頂きました。
案件自体も難しそうな印象でしたが簡単に許可が下り、本当にお願いして良かったです。
担当者からのコメント 担当:天野 (写真)
「技術・人文知識・国際業務」の就労資格証明書の交付申請です。
就職先が新規事業の個人事業ということで、申請人の業務内容や該当性等をしっかりと説明しました。
転職先の業務内容が前職と異なる場合は、注意が必要です。
インターネットで他の行政書士と比較した結果、価格と信用を考慮し、最終的に貴社を選びました。
貴社のサポートに非常に感謝しています。
チャンさんと張さんは最初の説明から必要資料の準備に至るまで、非常にプロフェッショナルなサービスを提供してくれました。
質問に対しても丁寧に答えていただき、無事ビザを取得できました。
担当のお二人にとてもに感謝します。新型コロナウイルスの中でもスムーズにビザを取得でき、本当に感謝しています。
担当者からのコメント 担当:張 (写真)
台湾出身のお客さんで、2020年3月に申請、9月に結果出たので実質6ヶ月程度で許可になりました。
技人国10年の要件で申請した中では一番早かったと思います。
年収や、直近で転職があるのが懸念点でしたが、許可が出て本当に良かったです。
【提携のご案内】弊社と提携して外国人を採用しませんか?
【外国人を雇いたい企業様向け】
提携いただくと弊社で申請者様をサポートしますので、貴社には本来の業務に集中できます。
就労ビザの申請は集める書類が多く、書類の整合性がとても大切になりますので弊社にご相談ください。
①貴社が外国の方の採用を決定します。
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【専門家が解説】
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よくあるご質問
海外の大学を卒業して「学士」を持っていますが、技術・人文知識・国際業務ビザを申請できますか?
技術・人文知識・国際業務ビザ申請の要件として、海外の大学を卒業した場合、学士号を取得していること、 もしくは、卒業した大学が日本の大学と同等以上であることが必要となります。
また、学士の内容と担当する業務の類似性も問われます。
アルバイトや契約社員はビザを取得することができますか?
ビザ申請の大前提として、安定して働くことが必要です。
一般的に、アルバイトの方の場合、雇用の安定性が認められにくいため、取得することは難しい傾向にあります。
契約社員の方の場合、安定して働いていることが証明できれば、取得できる可能性はあります。
自分で入国管理局に行く必要がありますか?
その必要はありません。
弊社には、申請取次行政書士が在籍していますので、 ご依頼いただければ、弊社で申請まで代行いたします。
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