申請のポイント
芸術ビザは他の就労ビザとは異なり、「経歴が○年以上なくてはならない」「大学を卒業していなければならない」というような明確な基準がありません。
そのため、そもそも「芸術ビザ」に該当しているかどうかも迷われると思います。
ポイントは、芸術上の活動を行う方のこれまでの業績・経歴です。
また、それを客観的に証明する資料の提出がカギとなります。
下記、一例をご紹介いたします。
事例
米国からダンス振付師を招へいし、日本のダンススクールで講師を担当してもらう場合
【履歴書】
1994年3月~ | 米ダンスイベント○○に出演 |
1998年6月~ | 米ダンススクール○○で講師として活動 |
2000年8月~ |
有名アーティスト○○のダンス振付けを担当 自身もPV出演(曲名:○○) |
【証明資料】
①ダンスイベントに出演したときの写真 |
雑誌等に取り上げられたページのコピー |
②ダンススクールでの在職証明書 |
・フリーの場合は当時の契約書など ・有名アーティストのPV画像(写真)など |
入国管理局は提出された書類のみで、審査を行うことになります。
そのため、活動歴を証する資料を積極的に提出し、場合によっては説明文をつける必要があります。