永住権とは?日本の永住ビザの取得条件や帰化との違い等を解説
更新日:2025年3月3日
日本での長期滞在を望む外国人にとって、未来への安定と新たな可能性を広げるのが「永住ビザ」です。
永住ビザは、一般的な観光ビザや学生ビザ等とは異なり、一度取得すれば期限の無い居住権を得ることができます。
この記事では、永住と帰化の違いについても触れながら、永住ビザの取得時期やメリットや申請要件・必要書類に加えて、既存の在留資格との関係、実際の事例を通じて、「永住ビザ」スムーズな申請のポイントをご紹介します。

※このページは「日本に滞在している外国人」向けの内容です。
◆もくじ◆
- 1 永住権とは?
- 2 永住権を取得して永住者になるメリット
- 3 永住ビザの申請要件
- 4 永住ビザ申請の必要書類
- 5 永住ビザの申請でおさえておきたいポイント
- 6 他の在留資格から永住ビザへ切り替えるときのポイント
- 7 「永住」と「帰化」の違い
- 8 ビザの取得を専門家に任せてスムーズに進めませんか?
- 9 よくあるQ&A
- 9.1 永住ビザの申請はどこにするのですか?
- 9.2 日本人の配偶者でも、定住者でも無い場合、必ず日本に10年以上滞在しなければ申請できませんか?
- 9.3 永住ビザを得るメリットはなんですか?
- 9.4 身元保証人は、どうしても必要ですか?
- 9.5 銀行預金の残高証明書は通常、いくら以上必要ですか?
- 9.6 私は年数など永住申請の要件を満たしていますが、 家族滞在で呼寄せた妻が永住申請の要件を満たしていません。どうすればよいでしょうか?
- 9.7 申請が受理されてから許可されるまでに海外旅行はできますか?
- 9.8 頻繁に出入国を繰り返していますが、審査に影響はありますか?
- 9.9 出張や帰省などで出国日数が多いですが、永住申請に影響しますか?
- 9.10 住民税を納めていない年がありますが、申請できますか?
- 9.11 永住ビザと帰化の違いは何ですか?
- 9.12 審査には、どのくらい時間がかかりますか?
- 9.13 永住申請前や申請中に転職をしても大丈夫ですか?
- 9.14 出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いた場合、どのように対応すれば良いですか?
- 9.15 一度申請で不許可になった場合、再び申請できますか?
- 9.16 永住権を取得後も在留カードの更新を行う必要がありますか?
- 9.17 永住権を取得後、本国に長期間、帰国予定です。このまま帰国してしまうと、永住権を取り消されることがありますか?
- 10 動画解説
- 11 動画解説(中国語)
永住権とは?
永住権とは、外国人が在留期間の制限なく滞在先の国に永住できる権利のことです。
そして、日本における永住ビザは、生涯日本で生活することを許可する在留資格です。
永住権を取得すると、特別な事情がない限りは、ビザ申請の手続きが必要なくなります。
ただし有効期間は7年ですので、期限が到来したら出入国在留管理局で期間の更新を行う必要はあります。
いつ申請すればいいの?
時期に関係なく申請することができます。
ただし、申請中に現在の在留資格の期限が到来する場合は、別途、在留期間更新許可申請をする必要あります。
永住と在留期間更新は同時に申請できますので、永住申請の書類が揃ったのが在留期限前であれば、一緒に申請する方が良いでしょう。
また、在留期間更新許可申請中に永住が許可された場合には、別途、在留期間更新許可申請の取り下げ手続きを行う必要はありません。

永住権を取得して永住者になるメリット
①在留期間の制限がなくなる
永住権を取得すると在留資格更新の必要がなくなります。
それぞれの在留資格には在留期間があり、在留期間が過ぎる前に更新申請を行う必要があります。
長期で日本に在留したい外国人にとって、更新の手続きだけでも多くの時間と手間がかかるものです。
しかし、一度永住権を取得すれば、在留資格の更新は不要となります。
退去強制にならない限り、日本に引き続いて在留することができます。
(ただし、7年に一度新しい在留カードへの交換は必要です)
②在留活動の制限がなくなる
永住権があれば、基本的に職業を自由に選択することができます。
技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちの方からよくいただく声が、
「キャリアアップのために転職したいけど、今のビザで出来る仕事を考えると転職ができない」
「日本での会社経営に興味があるけど、経営・管理の在留資格はハードルが高い…」
というものです。
永住権を取得すれば就労制限が無くなり、自由に働くことが可能となります。
また会社経営についても資本金や事務所の制限なく、ハードルが低くなります。
③家族の永住許可申請等が有利になる
永住権を取得すると在留資格を更新する必要がなくなります。
退去強制にならない限り、日本に継続して在留することができます。
また、日本人の配偶者と離婚や死別した場合も、配偶者ビザでは本国に帰る必要があっても、永住権を取得すればそのまま日本で生活することができます。
④家族の就労制限が緩和される
「技術・人文知識・国際業務の在留資格」をお持ちの方が配偶者やお子様を日本に連れてくる場合は「家族滞在」の在留資格を取得する必要があります。
「家族滞在」では、資格外活動の許可を受けた上で、週28時間以内の労働時間の制限があり、アルバイトしか行うことができません。
永住権を取得すれば、配偶者の方は「永住者の配偶者等」に在留資格を変更することで、就労制限が無くなりますので、日本で行う仕事の選択肢が大きく広がります。
⑤社会的な信用を得やすくなる
日本に長く生活できる基盤があると認められることから、商取引を含め社会的な信用を得やすくなります。
特に、日本に住む外国人の悩みの一つに「マイホームの購入」があります。
マイホームの購入には住宅ローンを組むことが多いですが、銀行側にとって永住権を取得されていない方は在留資格の期限が定められており、本国に帰国するリスクがあります。
住宅ローンは長期間の返済になるため、銀行も外国人に対して融資しづらいという事情があります。
しかし、永住権を取得することで日本人と同等の扱いになるため、住宅ローンを組みやすくなります。
永住ビザの申請要件
永住ビザを申請するためには、下記4つの取得条件を満たす必要があります。
①継続して10年以上日本に居住していること
10年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。
(※中には10年未満で永住許可されているケースもございますので、別途ご相談ください)
もちろん正当な在留資格を有していることが必要です。
10年の中に就学・留学の期間を含む場合は、5年以上就労の資格で居住しなければなりません。
②現在の在留資格の期間が最長のものであること
永住ビザを申請するには、就労ビザなどの在留資格で最長のビザを持っていることが必要となります。
留学ビザでは申請することが原則難しいといえます。
現在、最長期間が5年とされているビザに関しては、3年のビザも最長とみなされる措置がとられています。
今後、必要な在留期間が変更される可能性があります。最新情報をご確認ください。
③素行に問題がないこと
交通違反や犯罪歴が無いことなど、日本での生活態度が良好であることが必要です。
ただし、違反等があっても一定期間を良好に過ごしていれば、許可されることがあります。
④申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって
生計を営むことができること
公共の負担にならず、自分の資産や収入で安定した生活を送ることができることが必要です。
申請前に転職などで一時的に収入が減った時期があると、安定した生活を送ることができないと判断される場合があります。
永住ビザ申請の必要書類
必要な申請書類は以下の通りです。
状況に応じて、その他の書類提出を求められることもあります。
1 | 永住許可申請書 |
2 | 申請理由書 |
3 | 旅券(パスポート) |
4 | 在留カード |
5 | 身分関係を証明する資料 (戸籍謄本、結婚証明書、出生証明書など) |
6 | 住民票の写し(世帯全員分、マイナンバー以外省略が無いもの) |
7 | 申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料(在職証明書など) |
8 | 住民税の課税証明書・納税証明書(過去5年分) ※日本人又は永住者の配偶者は過去3年分 |
9 | 申請人又は申請人を扶養する者の資産を証明する資料 (銀行の残高証明書、不動産登記簿謄本など) |
10 | 公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 (ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、健康保険被保険者証(写し)など) |
11 | 身元保証人に関する資料 ・身元保証書 ・在籍証明書 ・源泉徴収票又は納税証明書 ・住民票の写し(世帯全員分、マイナンバー以外省略が無いもの) |
12 | 了解書 |
★2021年10月から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。
永住ビザの申請でおさえておきたいポイント
日本での永住権取得は、綿密な準備と適切な情報が成功への鍵となります。
永住ビザの申請においては、居住要件、素行要件、生計条件の達成が非常に重要です。さらに、特定の条件を満たす場合、永住ビザの取得がより容易になるケースも存在します。
ここからは、永住ビザの申請における重要なポイントを、上記の条件に沿って詳しく解説します。また、条件が緩和されるケースも詳しく掘り下げ、永住権取得を目指す方が必ず知っておくべき情報をご紹介します。

居住要件について
永住申請のポイントのひとつに居住要件があります。
永住ビザの要件となる10年の居住要件を満たしていても、下記に該当するような場合は申請が難しくなります。
居住の継続性
連続して3ヶ月以上、または1年の通算で約180日以上、日本を離れていると、不利になる場合があります。
また、会社の出張などで長期間日本を離れていたというのが何年も続くようでも、不利になる場合があります。
留学から就労に変わった場合
留学生としての居住で10年以上であっても永住ビザ申請はできません。
留学ビザから就労ビザへ変更して5年以上在留していないと、居住要件は満たしたことになりません。
素行要件について
永住ビザの要件のひとつに「素行が善良であること」があります。
具体的には、下記に該当していなければ素行が善良であるといえます。
また、表彰や感謝状を受け取った、ボランティア活動などについては、素行が善良であるということを後押しすることがあります。
法律違反
永住ビザの申請には、大きな犯罪だけでなく、交通違反等でも審査に影響があります。
数回程度の反則金レベルの交通違反であれば大きな問題はありませんが、短期間で頻繁に交通違反を繰り返していたり、略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば、数年間待って永住ビザ申請を行う方がよいといえます。
もし、交通違反をしたことがある方は過去5年分の「運転記録証明書」を取得しておくことをおすすめします。
履歴書に交通違反歴を書くことになるので、間違って記入することを避けることができます。
脱税
これまでに納税義務をきちんと果たしていることが求められます。
問題となってくるのが、住民税の納付と事業を行っている方の確定申告です。
これまでに適切に納税できていない期間があれば、きちんと納税してから申請を行う必要があります。
年金・保険の滞納や未納
直近2年間の公的年金の保険料の滞納や未納が発生すると、不利になる場合があります。
これまでは年金の滞納や未納が判明した段階でまとめて追納した場合でも永住許可が出るケースがありましたが、直近は永住申請の審査が厳しくなり、直近2年間は未納も滞納もなく、毎月しっかりと支払う(あるいは先にまとめての支払い)ことが求められるようになっています。
年金の書類はどこで用意したらいいの?
永住申請する場合には、過去2年以上年金保険料を支払っていることを証明する資料の提出が必要です。
以下の記事で「各月の年金記録」の印刷方法を紹介しています。
どう用意したらよいか分からない方はご参照ください!
生計条件について
永住申請のポイントのひとつに独立して生計を立てられることがあります。
日本に経済的な基盤があって、今後に国からなどの生活保護などの支援を受ける可能性が低いということを説明する必要があります。
生計安定性
生計維持をする人が安定した収入を一定期間あることが求められます。
転職などで一時的であっても、収入額が極端に少なくなると生計安定性が無いと判断されることがあります。
条件が緩和されるケース
下記に該当する外国人の方については、永住の条件が一部緩和されています。
①日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合
実態のある結婚生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば申請ができます。
②日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の間の子供の場合
1年以上日本に継続して在留していれば申請ができます。
③在留資格が「定住者」の場合
5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。
④難民の認定を受けた方の場合
認定後5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。
⑤外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる方
5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。
⑥高度人材として認められた方
高度人材としての活動を概ね3年程度引き続いて行っていれば、永住ビザの申請をすることができます。
ただし、ポイントが80点以上の場合、最短1年で申請が可能です。
他の在留資格から永住ビザへ切り替えるときのポイント
異なる在留資格から永住ビザへの切り替えは、日本での長期滞在を計画する際に重要な選択肢です。
しかし、切り替えに際しては、クリアしておくべき様々なポイントが存在します。
この記事では、「他の在留資格から永住ビザへ切り替えるときのポイント」に焦点を当て、異なる在留資格保持者が永住ビザへの移行を検討する際に考慮すべき重要な事項を探求します。
➀配偶者の永住ビザ、②技術・人文知識・国際業務/技能、③高度専門職1号のケースについて、具体的な手続きと注意点をそれぞれ解説します。

日本人・永住者の配偶者の永住ビザ
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で永住ビザを申請する場合は、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」)から永住で紹介した申請要件以外に、以下の点に注意が必要です。婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留しているか
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者しており、引き続き1年以上日本に在留していれば、申請要件を満たします。続し、引き続き1年以上日本に在留している」ことが申請条件となります。
3年以上婚姻の期間があれば、日本に1年以上居住を行っていれば申請要件を満たします。
例えば申請人の方が母国で日本人の方と結婚して2年間生活、その後日本で1年以上生活している場合は申請要件を満たします。
また日本人と結婚しており「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格で滞在している場合も、婚姻から3年以上が経過しており、引き続き1年以上日本に在留していれば、申請要件を満たします。
なお、上記の申請要件を満たしたとしても、別居などで別々に生活をしている場合は「実体を伴った婚姻」とは見なされず、申請要件を満たしませんので、注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務/技能から永住ビザへの変更
就労関係の在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能)で永住ビザを申請する場合は、以下の点に注意が必要です。
①扶養の人数
扶養の人数は、永住申請をする際にしっかりと確認したいポイントです。
永住申請時に提出する課税証明書で各年度の扶養人数を確認することができます。
申請者が家族を扶養している場合、永住申請に求められる年収額がその分高くなります。
一般的に、扶養家族1名につき70~80万円程度、年収額の上乗せが必要だと考えられています。
家族の申請でなく、単独での申請の場合も扶養の人数により、求められる年収額は高くなります。
また本国の両親を扶養している場合、海外送金を行っていることもありますが、その際の送金記録が書類として求められる可能性があるので注意が必要です。
②転職の回数
来日してからの転職の回数が多いと、永住申請に不利に働く可能性があります。
特に短期間で多くの会社で勤務している場合は要注意です。
また、永住申請直前や申請中の転職も日本での生計の安定性から審査に不利に働く可能性があるので、避けた方が良いでしょう。
③年金、社会保険の加入
就労関係の在留資格で日本にお住まいの方は、基本的に会社の方で年金や社会保険料を天引きされているため、基本的には支払いは行われているかと思います。ただ、下記のような場合は永住申請に影響が出る可能性が高いです。
- 転職の回数が多く、転職期間に空白期間があり、その間に必要な手続きが出来ておらず年金や社会保険の支払いが出来ていなかった
- 年金、社会保険に未加入の雇用条件で入社し、それに気づかないままだった
前述のように、特に直近2年間の公的年金の保険料の滞納や未納がある場合は、その記録がなくなるまで待ってから申請するのも一つの方法です。
④扶養されている方の就労状況
申請者の配偶者が「家族滞在」で日本に在留しており、アルバイトをしている場合は、下記2点をご確認ください。
- 資格外活動許可を取得し、週28時間以内で勤務できているか
- 年間130万円以上の収入を得ていないか
もし、どちらか一方でも当てはまらない場合は、すぐにご対応いただき、時期を待って申請することをおすすめします。
高度専門職1号の永住ビザ
申請要件
2017年4月26日の法務省令改正により、70点以上のポイントで高度人材と認められた方については3年以上、80点以上で認められた方については1年以上、高度人材としての活動を続けて行っていれば、永住ビザの申請をすることができます。高度専門職からの永住申請には、大きく分けて2つのパターンがあります。
①既に高度専門職の在留資格を持っている方が、年数を満たし永住申請 |
扶高度人材としての活動を70点以上の方は3年、80点以上の方は1年以上引き続いて行っていれば、申請要件を満たします。 |
②現在他の在留資格だが、さかのぼって高度専門職ポイントを満たしている場合の永住申請 |
例えば現在「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」の在留資格をお持ちで就職されている方が、現在と過去のポイントを計算してみたところ既に70点以上を3年、あるいは80点以上を1年以上キープしていることが分かった場合に、高度専門職の在留資格を保有していなくとも、遡って高度専門職のポイントとして計算し、永住権を申請することができます。 |
高度専門職ポイントの例
「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方でよくある高度専門職ポイントのご状況は、例えば以下の通りです。【例:29歳、社会人4年目の方の場合】 |
+20ポイント 学歴:日本の大学院 +10ポイント 年収:30歳未満 年収400万円 +15ポイント 年齢:30歳未満 +10ポイント 日本の大学院を修了 +15ポイント N1合格 +10ポイント 大学ランキングに入っている大学院を卒業
合計 80ポイント(現時点、1年前のポイント) |
このように、日本の大学院を卒業し、日本語能力も高い方の場合は学歴や日本語能力でポイントを大きく稼ぐことができ、高度専門職のポイント要件で永住申請できる可能性が高まります。
高度専門職ポイントを用いての永住申請で重要なのが、給与見込み証明書です。 高度専門職には「年収」がポイントの対象として含まれていますが、 この年収は現時点でのポイントについては、 「今貰っている年収ではなく、これから1年間で貰う予定の年収の額」 であることに注意が必要です。
では、これから1年間で貰う予定の年収額はどのように証明するのでしょうか? その際に必要となるのが「給与見込み証明書」です。
会社から給与見込み証明書を発行してもらい、今後1年間に支給する給与の額を明らかにすることで、入国管理局も高度専門職ポイントの審査対象として、年収額を審査します。
給与見込み証明書が無ければ申請が行えませんので、申請の際は予め会社側に書類の取得ができるか確認しておくことをお薦めします。
また「これから1年間」の期間は、「申請する月の翌月から1年間」です。
例えば2021年7月に永住権を申請する場合は2021年8月~2022年7月までの給与見込み証明書が必要です。
高度専門職から永住権を取得する際に気を付けるポイント
①審査期間が通常の永住申請よりも長い |
入国管理局が審査の際、高度専門職のポイントの疎明資料として提出した書類をしっかりと確認するため、通常の申請要件での永住申請よりも審査期間が長くなる傾向にあります。 |
②ポイントをしっかりと計算した上で申請する必要がある |
永住申請時にポイントとして説明を行ったものしか審査がされないので、申請前にしっかりと書類に漏れが無いか注意が必要です。 例えばN1を取得しているにもかかわらず、申請書類で疎明資料やN1のポイントに加点される説明や疎明資料(合格証の写し)が無い場合は、ポイントとしては加算されません。 |
「永住」と「帰化」の違い
<手続きについて>
永住ビザの取得者は、外国人登録や再入国手続きを行う必要があります。
帰化する場合は、日本国籍を取得することになるため、外国人関連の手続きは不要となります。
<参政権について>
永住ビザ取得者は外国籍のため、参政権は付与されません。
帰化する場合は、日本人として参政権が付与されるため、選挙で投票することができます。
<母国への帰国について>
永住ビザの取得者は母国への帰国について特に問題はありません。
帰化の場合は、母国へ帰国する際、日本人として入国手続きが必要となります。
<日本国内からの退去について>
永住ビザの取得者は、法律違反等により退去強制事由に該当すると、母国へ強制送還される場合があります。
帰化する場合は、日本の法律に基づいて罰則が適用されます。
永住 | 帰化 | |
国籍 | 現在の国籍のまま | 日本国籍 |
在留カード | 必要 | 不要 |
在留資格の更新 | 不要 | 不要 |
在留カードの更新 | 必要 | 無し |
再入国手続き | 必要 | 不要 |
職業 | 制限なし | 制限なし |
在留活動 | 制限なし | 制限なし |
住宅ローン | 組みやすい | 組みやすい |
参政権 | 無し | 有り |
日本パスポート | 無し | 有り |
法律違反による強制送還 | 有り | 無し |
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よくあるQ&A
永住ビザの申請はどこにするのですか?
申請される方の住所を管轄している入国管理局で申請します。
日本人の配偶者でも、定住者でも無い場合、必ず日本に10年以上滞在しなければ申請できませんか?
原則として10年継続して日本に滞在していないと永住許可は得られませんが、日本への貢献度が考慮されて許可が得られる場合もあります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
永住ビザを得るメリットはなんですか?
永住ビザを取ると在留資格の更新(延長)をしなくても、ずっと日本に在留することができます。
そして、他の在留資格と違い、日本での活動に制限がなく、ほとんど日本人と同様の活動が出来ることになります。
身元保証人は、どうしても必要ですか?
永住申請を行うにあたって、身元保証人(日本人または永住権所有の外国人)を必ず探す必要があります。
身元保証人は申請者の
・滞在費用の支弁
・帰国費用の支弁
・法令の遵守
以上の3つを遵守することを保証します。
そのため、身元保証人には安定した収入があり、納税義務を果たしていることが求められます。
ただ入管法上の身元保証人はあくまで道義的責任を負うにとどまるため、法的な責任を負うことはありません。
そのため申請人が法律違反をしたとしても、身元保証人はそれについて罰則を受けたり、責任を問われたりすることはありません。
銀行預金の残高証明書は通常、いくら以上必要ですか?
永住ビザ申請では日本での生活基盤の安定性を確認するために就業、納税、資産の証明書類を求められていますが、これら証明書類の総合判断で安定性を確認します。
ですから、預金残高の額には決まりはなく、金額が少ないから不許可というわけではありません。
就業や納税の証明書で日本での経済的基盤はあると証明されますが、資産の証明は経済的基盤の安定性をよりアピールできるものとお考えになっていいでしょう。
私は年数など永住申請の要件を満たしていますが、 家族滞在で呼寄せた妻が永住申請の要件を満たしていません。どうすればよいでしょうか?
先にご自身が永住申請をすると良いかと思います。
あなたが永住許可されると、配偶者の方は「永住者の配偶者等」のビザへ変更することができます。
この「永住者の配偶者等」ビザも、仕事も自由にできるなど活動に特に制限を受けなくなりますし、配偶者の方たちの永住申請も比較的許可されやすい傾向にあるようです。
また、状況によってはご一緒に申請することが可能な場合もあります。
申請が受理されてから許可されるまでに海外旅行はできますか?
基本的に、海外旅行や出張はできますが、長期間になる場合などは永住ビザの要件を満たさなくなる場合がありますので注意下さい。
頻繁に出入国を繰り返していますが、審査に影響はありますか?
1年に通算半年程度出国していると、日本に継続して滞在していないと判断され、審査で不利になる場合があります。
ただ、一時的に出入国が多くなった場合は事情を説明することで許可が下りることもあります。
出国内容によって書類や説明事項が変わります。
出張や帰省などで出国日数が多いですが、永住申請に影響しますか?
・1回につき3ヶ月以上の出国
・1年間の合計で、180日以上の出国
いずれかに該当する場合は日本に継続して滞在されていないと判断され、 審査に影響する可能性があります。
ただ、出国日数が多くなった理由をしっかりと説明することで、許可となるケースもあります。
出国日数が多い方は是非一度ご相談ください。
住民税を納めていない年がありますが、申請できますか?
審査にあたっては、これまでに納税義務を果たしていることが求められます。
適切に納税をしていないのであれば、納税を行ってから申請を行う必要があります。
永住ビザと帰化の違いは何ですか?
永住ビザは国籍がそのままですが、日本人と同等な活動ができるようになります。
(原則として活動内容の制限がなくなります)
帰化の場合、国籍が日本になり日本人として活動できるようになります。
審査には、どのくらい時間がかかりますか?
各入国管理局、また案件の状況により審査期間は異なります。一般的には6ヶ月~1年の間に結果が出ることが多いです。 ただし、永住申請では出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届き、追加書類の提出を求められるケースがあります。その場合、資料が提出されるまで一旦審査がストップするため、審査期間が長くなる傾向にあります。
永住申請前や申請中に転職をしても大丈夫ですか?
永住申請では雇用の安定性も審査のポイントになります。そのため転職をしてしまうと安定性が無いと判断され、審査に影響する可能性があります。そのため永住申請前や申請中は転職を控えていただくことをお薦めします。
ただし、転職後大きく収入が上がる場合や転職後一定期間就労の実績を作ってから申請する場合は、許可となる可能性が比較的ありますので申請を検討しても良いかと思います。
なお、転職後や申請中に転職をする場合は以下にお気を付けください。
・前職を退職して14日以内に、出入国在留管理局へ「所属機関に関する届出」を提出できているか。
・社会保険の手続き等が転職する会社で手続きをしてもらえているか
・転職後の業務内容が前職と異なる場合,就労資格証明書を取得しているか(取得されていない場合、転職後の業務内容が現在お持ちの在留資格に該当しないと判断され、最悪在留資格取り消しとなる可能性もありますので、お気を付けください)
・離職期間が長くないか(離職期間が長い場合は入管法で定める活動をしていなかったと判断され、審査に大きく影響する可能性があります。具体的には、退職から3ヶ月以上何もしていない場合、在留資格が取り消される可能性があります。)
出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いた場合、どのように対応すれば良いですか?
「資料提出通知書」が届くケースとしては、以下のような状況が考えられます。
・提出した書類に不備がある
・提出した書類では不明な事項がある
・提出した書類に矛盾や疑義がある
求められている追加書類に対し適切な説明や書類の提出ができないと、不許可となる可能性が高くなります。特にご自身で申請をする場合は、出入国在留管理局の意図を汲み取ることができず、不十分な対応をしてしまうリスクが高まります。
弊社に永住申請をご依頼いただく場合は「資料提出通知書」の対応にもしっかりとサポートしますので、ご安心ください。
一度申請で不許可になった場合、再び申請できますか?
申請は何度でもチャレンジすることができますので、あきらめずに再申請することをお勧めします。
過去に不許可になられたということですが、法務局から不許可を通知された際に、その理由が記載されていると思います。
申請が許可されるためには、記載されている不許可理由を、しっかりとクリアすることが必要です。
不許可になる理由としては、大きく2パターンが考えられます。
①申請要件を満たしていなかった
このケースでは、申請要件を満たした段階で再度申請することになります。 最近では、年金・社会保険の未納や年収の不足、経営する会社の経営状況などが多いです。
②提出書類、説明の不備や不足があった
このケースでは、申請書類が以下のようになっていることが考えられます。
・申請書類の内容に矛盾がある
・しっかりとした説明や疎明資料が必要であるにもかかわらず、提出できていない
・審査官に誤解を招くような説明がされている
このようなケースの場合は弊社のような専門家にご依頼頂くことで、どこに問題があるのかをしっかりと突き止め対策を立てた上で、再度申請することをお薦めします。
永住権を取得後も在留カードの更新を行う必要がありますか?
永住権を取得した後も7年に1度、在留カードの更新をする必要があります。
更新を行わないと、永住権が失効してしまうため期限内に更新を行ってください。
期限の2カ月前から更新申請が管轄の出入国在留管理局で可能となりますが、期限内の更新が難しい場合はそれより前に更新申請をすることが認められていますので、管轄の出入国在留管理局へお問合わせください。
永住権を取得後、本国に長期間、帰国予定です。このまま帰国してしまうと、永住権を取り消されることがありますか?
日本から出国する場合は、予め再入国許可の手続きが必要です。
1年以内に日本へ再入国する予定がある場合は、「みなし再入国許可」の手続きを行ってから出国する必要があります。
みなし再入国許可の手続きを怠り出国すると、永住権が消滅しますので、ご注意ください。
また、みなし再入国許可を取得した後1年以内(特別永住者は2年以内)に日本へ帰国しない場合も、永住権が消滅します。
仕事で長期間海外に赴任する場合など、1年を超える出国が予想される場合には、日本であらかじめ「再入国許可」を受ける必要があります。
再入国許可の手続きを怠って出国すると、永住権も消滅します。また再入国許可の期間は、5年間又は現時点での在留期限まで期間のいずれか短い期間となり、5年以内に日本へ帰国しない場合も、永住権が消滅します。