永住ビザの申請ポイント
更新日:2024年3月21日
日本での永住権取得は、綿密な準備と適切な情報が成功への鍵となります。
永住ビザの申請においては、居住要件、素行要件、生計条件の達成が非常に重要です。さらに、特定の条件を満たす場合、永住ビザの取得がより容易になるケースも存在します。
この記事では、永住ビザの申請における重要なポイントを、上記の条件に沿って詳しく解説します。また、条件が緩和されるケースも詳しく掘り下げ、永住権取得を目指す方が必ず知っておくべき情報をご紹介します。
1.居住要件について
永住申請のポイントのひとつに居住要件があります。
永住ビザの要件となる10年の居住要件を満たしていても、下記に該当するような場合は申請が難しくなります。
居住の継続性
連続して3ヶ月以上、または1年の通算で約180日以上、日本を離れていると、不利になる場合があります。
また、会社の出張などで長期間日本を離れていたというのが何年も続くようでも、不利になる場合があります。
留学から就労に変わった場合
留学生としての居住で10年以上であっても永住ビザ申請はできません。
留学ビザから就労ビザへ変更して5年以上在留していないと、居住要件は満たしたことになりません。
2.素行要件について
永住ビザの要件のひとつに「素行が善良であること」があります。
具体的には、下記に該当していなければ素行が善良であるといえます。
また、表彰や感謝状を受け取った、ボランティア活動などについては、素行が善良であるということを後押しすることがあります。
法律違反
永住ビザの申請には、大きな犯罪だけでなく、交通違反等でも審査に影響があります。
数回程度の反則金レベルの交通違反であれば大きな問題はありませんが、短期間で頻繁に交通違反を繰り返していたり、略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば、数年間待って永住ビザ申請を行う方がよいといえます。
もし、交通違反をしたことがある方は過去5年分の「運転記録証明書」を取得しておくことをおすすめします。
履歴書に交通違反歴を書くことになるので、間違って記入することを避けることができます。
脱税
これまでに納税義務をきちんと果たしていることが求められます。
問題となってくるのが、住民税の納付と事業を行っている方の確定申告です。
これまでに適切に納税できていない期間があれば、きちんと納税してから申請を行う必要があります。
年金・保険の滞納や未納
直近2年間の公的年金の保険料の滞納や未納が発生すると、不利になる場合があります。
これまでは年金の滞納や未納が判明した段階でまとめて追納した場合でも永住許可が出るケースがありましたが、直近は永住申請の審査が厳しくなり、直近2年間は未納も滞納もなく、毎月しっかりと支払う(あるいは先にまとめての支払い)ことが求められるようになっています。
※年金の書類はどこで用意したらいいの?
永住申請する場合には、過去2年以上年金保険料を支払っていることを証明する資料の提出が必要です。
以下の記事で「各月の年金記録」の印刷方法を紹介しています。
どう用意したらよいか分からない方はご参照ください!
3.生計条件について
永住申請のポイントのひとつに独立して生計を立てられることがあります。
日本に経済的な基盤があって、今後に国からなどの生活保護などの支援を受ける可能性が低いということを説明する必要があります。
生計安定性
生計維持をする人が安定した収入を一定期間あることが求められます。
転職などで一時的であっても、収入額が極端に少なくなると生計安定性が無いと判断されることがあります。
4.条件が緩和されるケース
下記に該当する外国人の方については、永住の条件が一部緩和されています。
①日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合
実態のある結婚生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば申請ができます。
②日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の間の子供の場合
1年以上日本に継続して在留していれば申請ができます。
③在留資格が「定住者」の場合
5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。
④難民の認定を受けた方の場合
認定後5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。
⑤外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる方
5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。
⑥高度人材として認められた方
高度人材としての活動を概ね3年程度引き続いて行っていれば、永住ビザの申請をすることができます。
ただし、ポイントが80点以上の場合、最短1年で申請が可能です。
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