永住ビザ申請(永住許可・永住権)

【永住ビザ申請】年金の書類はどこで用意したらいいの?

更新日:2025年2月14日


2019年7月より、永住許可申請では、年金の加入について確認されるようになりました。
そのため、永住申請する場合には、過去2年以上年金保険料を支払っていることを証明する資料の提出が必要です。

具体的には以下のどちらかの資料になります。
 

①ねんきん定期便(封書で来ているものに限る)

②「 ねんきんネットの「各月の年金記録(月別の年金記録)」の印刷画面を印刷したもの」

※封書のねんきん定期便は、節目年齢(35歳、45歳、59歳)の場合のみ交付されます。
 ちょうどこのタイミングで申請する人以外は、以下の書類が必要です。

しかし、「マイページのどこにねんきんネットの“各月の年金記録(月別の年金記録)”の印刷画面があるのか?」というお問い合わせが多いです。
そこで、この記事では「各月の年金記録」の印刷方法をご紹介します!

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まずは、日本年金機構のホームページにアクセスしてください。

以下のリンクからアクセスすることができます。

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

アクセスすると、下記のような画面が表示されます。

右のメニューからねんきんネットに「新規登録」するか「ログイン」することができます。

日本年金機構のトップページ
新規登録画面の一例

初めて利用する場合は、まずは「新規登録」する必要があります。

登録するためには「基礎年金番号」を入力する必要がありますので、お手元に、ねんきん定期便年金手帳を用意して登録します。

登録の手順は画面の指示に従うだけですが、登録後、パスワード発行まで5営業日程度必要で、郵送で送られてきます。

日本年金機構のホームページから、 ねんきんネットの「ログイン」ボタンをクリックすると、以下のようなログインページが表示されます。
「新規登録」が完了いる方は「ユーザID」「パスワード」を入力してログインします。

ねんきんネットのログイン画面

ログインすると「利用者情報」ページが表示されます。

「年金記録を確認する」をクリック。

「年金記録を確認する」をクリックすると、「年金記録を確認する」ページが表示されます。

「月別の年金記録を確認する」をクリック。

「月別の年金記録を確認する」をクリック すると、 「月別の年金記録を確認する」 ページが表示されます。

注意深く確認すると、ページの右側に「印刷に適した画面を表示します」というメニューがあります。

この画面を印刷すれば、永住許可申請の提出資料にできます。

国民年金に未加入ではなくても、日本人・外国人を問わず、何らかの理由で保険料を支払っていない人がいます。
その理由としては、単純に納付書を無視したケースや、申請による免除、納付猶予、学生納付特例制度の利用などが挙げられます。

未納期間がある場合、過去2年分に限り追納することが可能です。
免除や特例制度を利用していた場合でも、必ず追納を済ませた上で永住ビザの申請を行ってください。

ただし、追納しても未納期間があった事実そのものが消えるわけではありません。
また、過去に免除や納付猶予を受けた期間の保険料を後から支払う場合、一定の加算額がかかることがあります。

この過去2年間の未納期間が永住ビザの審査にどのような影響を与えるかは明確ではないため、できる限り「納付期限内に保険料を支払っている」という実績を2年以上積んでから申請するのが望ましいでしょう。

直近2年間に公的年金の保険料の滞納や未納があると、永住ビザの申請に不利になる場合があります。

無料相談(Contact Us)

これまでは、年金の滞納や未納が判明した段階でまとめて追納すれば許可が出るケースもありました。

しかし、最近は永住権申請の審査が厳しくなっています。

詳細は、弊社の永住ビザ取得専門チームが丁寧にご説明します。年金に不安がある方もお気軽に問い合わせください!

サポート行政書士法人 ビザ専門チーム