永住ビザのQ&A
永住ビザの申請に関するご質問
永住ビザの取得後に関するご質問
弊社への依頼に関するご質問
永住ビザの申請に関するご質問
申請される方の住所を管轄している入国管理局で申請します。
原則として10年継続して日本に滞在していないと永住許可は得られませんが、日本への貢献度が考慮されて許可が得られる場合もあります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
永住ビザを取ると在留資格の更新(延長)をしなくても、ずっと日本に在留することができます。
そして、他の在留資格と違い、日本での活動に制限がなく、ほとんど日本人と同様の活動が出来ることになります。
永住申請を行うにあたって、身元保証人(日本人または永住権所有の外国人)を必ず探す必要があります。
身元保証人は申請者の
・滞在費用の支弁
・帰国費用の支弁
・法令の遵守
以上の3つを遵守することを保証します。
そのため、身元保証人には安定した収入があり、納税義務を果たしていることが求められます。
ただ入管法上の身元保証人はあくまで道義的責任を負うにとどまるため、法的な責任を負うことはありません。
そのため申請人が法律違反をしたとしても、身元保証人はそれについて罰則を受けたり、責任を問われたりすることはありません。
永住ビザ申請では日本での生活基盤の安定性を確認するために就業、納税、資産の証明書類を求められていますが、これら証明書類の総合判断で安定性を確認します。
基本的に、海外旅行や出張はできますが、長期間になる場合などは永住ビザの要件を満たさなくなる場合がありますので注意下さい。
1年に通算半年程度出国していると、日本に継続して滞在していないと判断され、審査で不利になる場合があります。
・1回につき3ヶ月以上の出国
・1年間の合計で、180日以上の出国
いずれかに該当する場合は日本に継続して滞在されていないと判断され、 審査に影響する可能性があります。
ただ、出国日数が多くなった理由をしっかりと説明することで、許可となるケースもあります。
出国日数が多い方は是非一度ご相談ください。
審査にあたっては、これまでに納税義務を果たしていることが求められます。
永住ビザは国籍がそのままですが、日本人と同等な活動ができるようになります。
(原則として活動内容の制限がなくなります)
帰化の場合、国籍が日本になり日本人として活動できるようになります。
各入国管理局、また案件の状況により審査期間は異なります。一般的には6ヶ月~1年の間に結果が出ることが多いです。 ただし、永住申請では出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届き、追加書類の提出を求められるケースがあります。その場合、資料が提出されるまで一旦審査がストップするため、審査期間が長くなる傾向にあります。
「資料提出通知書」が届くケースとしては、以下のような状況が考えられます。
・提出した書類に不備がある
・提出した書類では不明な事項がある
・提出した書類に矛盾や疑義がある
求められている追加書類に対し適切な説明や書類の提出ができないと、不許可となる可能性が高くなります。特にご自身で申請をする場合は、出入国在留管理局の意図を汲み取ることができず、不十分な対応をしてしまうリスクが高まります。
弊社に永住申請をご依頼いただく場合は「資料提出通知書」の対応にもしっかりとサポートしますので、ご安心ください。
永住ビザの取得後に関するご質問
申請は何度でもチャレンジすることができますので、あきらめずに再申請することをお勧めします。
過去に不許可になられたということですが、法務局から不許可を通知された際に、その理由が記載されていると思います。
不許可になる理由としては、大きく2パターンが考えられます。
①申請要件を満たしていなかった
このケースでは、申請要件を満たした段階で再度申請することになります。 最近では、年金・社会保険の未納や年収の不足、経営する会社の経営状況などが多いです。
②提出書類、説明の不備や不足があった
このケースでは、申請書類が以下のようになっていることが考えられます。
・申請書類の内容に矛盾がある
・しっかりとした説明や疎明資料が必要であるにもかかわらず、提出できていない
・審査官に誤解を招くような説明がされている
このようなケースの場合は弊社のような専門家にご依頼頂くことで、どこに問題があるのかをしっかりと突き止め対策を立てた上で、再度申請することをお薦めします。
永住権を取得した後も7年に1度、在留カードの更新をする必要があります。
更新を行わないと、永住権が失効してしまうため期限内に更新を行ってください。
期限の2カ月前から更新申請が管轄の出入国在留管理局で可能となりますが、期限内の更新が難しい場合はそれより前に更新申請をすることが認められていますので、管轄の出入国在留管理局へお問合わせください。
日本から出国する場合は、予め再入国許可の手続きが必要です。
1年以内に日本へ再入国する予定がある場合は、「みなし再入国許可」の手続きを行ってから出国する必要があります。
みなし再入国許可の手続きを怠り出国すると、永住権が消滅しますので、ご注意ください。
また、みなし再入国許可を取得した後1年以内(特別永住者は2年以内)に日本へ帰国しない場合も、永住権が消滅します。
仕事で長期間海外に赴任する場合など、1年を超える出国が予想される場合には、日本であらかじめ「再入国許可」を受ける必要があります。
再入国許可の手続きを怠って出国すると、永住権も消滅します。また再入国許可の期間は、5年間又は現時点での在留期限まで期間のいずれか短い期間となり、5年以内に日本へ帰国しない場合も、永住権が消滅します。
弊社への依頼に関するご質問
相談は何度でも無料で行っています。
基本的には、自身で取得いただいていますが、弊社で代行取得も可能です。
必要に応じて、オンラインや出張等で面談いたします。
事前にご予約いただければ、夜間・土日の相談も可能です。
その必要はありません。