永住ビザ申請(永住許可・永住権)

永住ビザのQ&A

更新日:2024年9月20日


よくあるご質問

永住ビザの申請に関するご質問

永住ビザの取得後に関するご質問

弊社への依頼に関するご質問

永住ビザの申請に関するご質問

永住ビザの申請はどこにするのですか?

申請される方の住所を管轄している入国管理局で申請します。

日本人の配偶者でも、定住者でも無い場合、必ず日本に10年以上滞在しなければ申請できませんか?

 原則として10年継続して日本に滞在していないと永住許可は得られませんが、日本への貢献度が考慮されて許可が得られる場合もあります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

永住ビザを得るメリットはなんですか?

永住ビザを取ると在留資格の更新(延長)をしなくても、ずっと日本に在留することができます。
そして、他の在留資格と違い、日本での活動に制限がなく、ほとんど日本人と同様の活動が出来ることになります。
 

身元保証人は、どうしても必要ですか?

永住申請を行うにあたって、身元保証人(日本人または永住権所有の外国人)を必ず探す必要があります。

身元保証人は申請者の

・滞在費用の支弁

・帰国費用の支弁

・法令の遵守

以上の3つを遵守することを保証します。

そのため、身元保証人には安定した収入があり、納税義務を果たしていることが求められます。

ただ入管法上の身元保証人はあくまで道義的責任を負うにとどまるため、法的な責任を負うことはありません。

そのため申請人が法律違反をしたとしても、身元保証人はそれについて罰則を受けたり、責任を問われたりすることはありません。

 
銀行預金の残高証明書は通常、いくら以上じゃないといけないですか?

永住ビザ申請では日本での生活基盤の安定性を確認するために就業、納税、資産の証明書類を求められていますが、これら証明書類の総合判断で安定性を確認します。

ですから、預金残高の額には決まりはなく、金額が少ないから不許可というわけではありません。
 就業や納税の証明書で日本での経済的基盤はあると証明されますが、資産の証明は経済的基盤の安定性をよりアピールできるものとお考えになっていいでしょう。 
私は年数など永住申請の要件を満たしていますが、 家族滞在で呼寄せた妻が永住申請の要件を満たしていません。どうすればよいでしょうか?
先にご自身が永住申請をすると良いかと思います。
あなたが永住許可されると、配偶者の方は「永住者の配偶者等」のビザへ変更することができます。
この「永住者の配偶者等」ビザも、仕事も自由にできるなど活動に特に制限を受けなくなりますし、配偶者の方たちの永住申請も比較的許可されやすい傾向にあるようです。
また、状況によってはご一緒に申請することが可能な場合もあります。
申請が受理されてから許可されるまでに海外旅行はできますか?

基本的に、海外旅行や出張はできますが、長期間になる場合などは永住ビザの要件を満たさなくなる場合がありますので注意下さい。

頻繁に出入国を繰り返していますが、審査に影響はありますか?

1年に通算半年程度出国していると、日本に継続して滞在していないと判断され、審査で不利になる場合があります。

ただ、一時的に出入国が多くなった場合は事情を説明することで許可が下りることもあります。 
出国内容によって書類や説明事項が変わります。 
出張や帰省などで出国日数が多いですが、永住申請に影響しますか?

・1回につき3ヶ月以上の出国

・1年間の合計で、180日以上の出国

 

いずれかに該当する場合は日本に継続して滞在されていないと判断され、 審査に影響する可能性があります。

ただ、出国日数が多くなった理由をしっかりと説明することで、許可となるケースもあります。

出国日数が多い方は是非一度ご相談ください。

住民税を納めていない年がありますが、申請できますか?

審査にあたっては、これまでに納税義務を果たしていることが求められます。

適切に納税をしていないのであれば、納税を行ってから申請を行う必要があります。 
永住ビザと帰化の違いは何ですか?

永住ビザは国籍がそのままですが、日本人と同等な活動ができるようになります。
(原則として活動内容の制限がなくなります)
帰化の場合、国籍が日本になり日本人として活動できるようになります。
 

審査には、どのくらい時間がかかりますか?

各入国管理局、また案件の状況により審査期間は異なります。一般的には6ヶ月~1年の間に結果が出ることが多いです。 ただし、永住申請では出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届き、追加書類の提出を求められるケースがあります。その場合、資料が提出されるまで一旦審査がストップするため、審査期間が長くなる傾向にあります。

永住申請前や申請中に転職をしても大丈夫ですか?
永住申請では雇用の安定性も審査のポイントになります。そのため転職をしてしまうと安定性が無いと判断され、審査に影響する可能性があります。そのため永住申請前や申請中は転職を控えていただくことをお薦めします。
ただし、転職後大きく収入が上がる場合や転職後一定期間就労の実績を作ってから申請する場合は、許可となる可能性が比較的ありますので申請を検討しても良いかと思います。
なお、転職後や申請中に転職をする場合は以下にお気を付けください。
 
・前職を退職して14日以内に、出入国在留管理局へ「所属機関に関する届出」を提出できているか。
 
・社会保険の手続き等が転職する会社で手続きをしてもらえているか
 
・転職後の業務内容が前職と異なる場合,就労資格証明書を取得しているか(取得されていない場合、転職後の業務内容が現在お持ちの在留資格に該当しないと判断され、最悪在留資格取り消しとなる可能性もありますので、お気を付けください)
 
・離職期間が長くないか(離職期間が長い場合は入管法で定める活動をしていなかったと判断され、審査に大きく影響する可能性があります。具体的には、退職から3ヶ月以上何もしていない場合、在留資格が取り消される可能性があります。)
 

 

出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いた場合、どのように対応すれば良いですか?

「資料提出通知書」が届くケースとしては、以下のような状況が考えられます。

・提出した書類に不備がある
・提出した書類では不明な事項がある
・提出した書類に矛盾や疑義がある

求められている追加書類に対し適切な説明や書類の提出ができないと、不許可となる可能性が高くなります。特にご自身で申請をする場合は、出入国在留管理局の意図を汲み取ることができず、不十分な対応をしてしまうリスクが高まります。

弊社に永住申請をご依頼いただく場合は「資料提出通知書」の対応にもしっかりとサポートしますので、ご安心ください。
 

永住ビザの取得後に関するご質問

一度申請で不許可になった場合、再び申請できますか?

申請は何度でもチャレンジすることができますので、あきらめずに再申請することをお勧めします。

過去に不許可になられたということですが、法務局から不許可を通知された際に、その理由が記載されていると思います。 

申請が許可されるためには、記載されている不許可理由を、しっかりとクリアすることが必要です。

不許可になる理由としては、大きく2パターンが考えられます。

 

①申請要件を満たしていなかった

このケースでは、申請要件を満たした段階で再度申請することになります。 最近では、年金・社会保険の未納や年収の不足、経営する会社の経営状況などが多いです。

 

②提出書類、説明の不備や不足があった

このケースでは、申請書類が以下のようになっていることが考えられます。

・申請書類の内容に矛盾がある

 

・しっかりとした説明や疎明資料が必要であるにもかかわらず、提出できていない

 

・審査官に誤解を招くような説明がされている

 

このようなケースの場合は弊社のような専門家にご依頼頂くことで、どこに問題があるのかをしっかりと突き止め対策を立てた上で、再度申請することをお薦めします。

 

永住権を取得後も在留カードの更新を行う必要がありますか?

永住権を取得した後も7年に1度、在留カードの更新をする必要があります。

更新を行わないと、永住権が失効してしまうため期限内に更新を行ってください。

期限の2カ月前から更新申請が管轄の出入国在留管理局で可能となりますが、期限内の更新が難しい場合はそれより前に更新申請をすることが認められていますので、管轄の出入国在留管理局へお問合わせください。

永住権を取得後、本国に長期間、帰国予定です。このまま帰国してしまうと、永住権を取り消されることがありますか?

日本から出国する場合は、予め再入国許可の手続きが必要です。

1年以内に日本へ再入国する予定がある場合は、「みなし再入国許可」の手続きを行ってから出国する必要があります。

みなし再入国許可の手続きを怠り出国すると、永住権が消滅しますので、ご注意ください。

 

また、みなし再入国許可を取得した後1年以内(特別永住者は2年以内)に日本へ帰国しない場合も、永住権が消滅します。

仕事で長期間海外に赴任する場合など、1年を超える出国が予想される場合には、日本であらかじめ「再入国許可」を受ける必要があります。

 

再入国許可の手続きを怠って出国すると、永住権も消滅します。また再入国許可の期間は、5年間又は現時点での在留期限まで期間のいずれか短い期間となり、5年以内に日本へ帰国しない場合も、永住権が消滅します。

弊社への依頼に関するご質問

永住ビザの申請を行政書士に依頼するメリットは?
メリットとしては
①書類が早く準備できること
②許可の可能性が高くなる
 ということが上げられます。
永住ビザの申請は、行政書士に依頼しなくても申請することは可能ですが、 ご自身で申請をされた方は「2度としたくない」と言われます。
 やはりお仕事などをしながら永住ビザ申請の準備をするのはかなりのご負担になるのでしょう。 
相談は無料と書いてありますが、本当ですか?

相談は何度でも無料で行っています。

電話相談だけでなく、面談でも無料で相談できます。
料金が発生する際は、事前に見積りを出し、ご依頼者の了解を得た上で行いますので、ご安心ください。
住民票等の証明書取得はどうなりますか?

基本的には、自身で取得いただいていますが、弊社で代行取得も可能です。

オフィスに行けないところに住んでいるのですが、対応してくれますか?
まずはお電話かメールにてご相談ください。

必要に応じて、オンラインや出張等で面談いたします。 

平日仕事で行けない場合、対応してくれますか?

事前にご予約いただければ、夜間・土日の相談も可能です。 

ご依頼者の都合の良い時間にゆっくりとお越しいただけます。
自分で入国管理局に行く必要がありますか?

その必要はありません。

弊社には、申請取次行政書士が在籍していますので、ご依頼いただければ、弊社で申請まで代行いたします。