永住ビザ申請(永住許可・永住権)

永住権とは?日本の永住ビザの取得条件や帰化との違い等を解説

更新日:2025年3月3日


日本での長期滞在を望む外国人にとって、未来への安定と新たな可能性を広げるのが「永住ビザ」です。
永住ビザは、一般的な観光ビザや学生ビザ等とは異なり、一度取得すれば期限の無い居住権を得ることができます。
 
この記事では、永住と帰化の違いについても触れながら、永住ビザの取得時期やメリットや申請要件・必要書類に加えて、既存の在留資格との関係、実際の事例を通じて、「永住ビザ」スムーズな申請のポイントをご紹介します。

※このページは「日本に滞在している外国人」向けの内容です。

◆もくじ◆

永住権とは、外国人が在留期間の制限なく滞在先の国に永住できる権利のことです。
そして、日本における永住ビザは、生涯日本で生活することを許可する在留資格です。

永住権を取得すると、特別な事情がない限りは、ビザ申請の手続きが必要なくなります。
ただし有効期間は7年ですので、期限が到来したら出入国在留管理局で期間の更新を行う必要はあります。

いつ申請すればいいの?

時期に関係なく申請することができます。

ただし、申請中に現在の在留資格の期限が到来する場合は、別途、在留期間更新許可申請をする必要あります。
永住と在留期間更新は同時に申請できますので、永住申請の書類が揃ったのが在留期限前であれば、一緒に申請する方が良いでしょう。

また、在留期間更新許可申請中に永住が許可された場合には、別途、在留期間更新許可申請の取り下げ手続きを行う必要はありません。

①在留期間の制限がなくなる

永住権を取得すると在留資格更新の必要がなくなります。

それぞれの在留資格には在留期間があり、在留期間が過ぎる前に更新申請を行う必要があります。
長期で日本に在留したい外国人にとって、更新の手続きだけでも多くの時間と手間がかかるものです。
しかし、一度永住権を取得すれば、在留資格の更新は不要となります。
退去強制にならない限り、日本に引き続いて在留することができます。
(ただし、7年に一度新しい在留カードへの交換は必要です)

②在留活動の制限がなくなる

永住権があれば、基本的に職業を自由に選択することができます。

技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちの方からよくいただく声が、
「キャリアアップのために転職したいけど、今のビザで出来る仕事を考えると転職ができない」
「日本での会社経営に興味があるけど、経営・管理の在留資格はハードルが高い…」
というものです。
永住権を取得すれば就労制限が無くなり、自由に働くことが可能となります。
また会社経営についても資本金や事務所の制限なく、ハードルが低くなります。

③家族の永住許可申請等が有利になる

永住権を取得すると在留資格を更新する必要がなくなります。
退去強制にならない限り、日本に継続して在留することができます。
また、日本人の配偶者と離婚や死別した場合も、配偶者ビザでは本国に帰る必要があっても、永住権を取得すればそのまま日本で生活することができます。

④家族の就労制限が緩和される

「技術・人文知識・国際業務の在留資格」をお持ちの方が配偶者やお子様を日本に連れてくる場合は「家族滞在」の在留資格を取得する必要があります。
「家族滞在」では、資格外活動の許可を受けた上で、週28時間以内の労働時間の制限があり、アルバイトしか行うことができません。
永住権を取得すれば、配偶者の方は「永住者の配偶者等」に在留資格を変更することで、就労制限が無くなりますので、日本で行う仕事の選択肢が大きく広がります。

⑤社会的な信用を得やすくなる

日本に長く生活できる基盤があると認められることから、商取引を含め社会的な信用を得やすくなります。

特に、日本に住む外国人の悩みの一つに「マイホームの購入」があります。
マイホームの購入には住宅ローンを組むことが多いですが、銀行側にとって永住権を取得されていない方は在留資格の期限が定められており、本国に帰国するリスクがあります。
住宅ローンは長期間の返済になるため、銀行も外国人に対して融資しづらいという事情があります。
しかし、永住権を取得することで日本人と同等の扱いになるため、住宅ローンを組みやすくなります。

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永住ビザを申請するためには、下記4つの取得条件を満たす必要があります。

①継続して10年以上日本に居住していること

10年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。
(※中には10年未満で永住許可されているケースもございますので、別途ご相談ください)

もちろん正当な在留資格を有していることが必要です。
10年の中に就学・留学の期間を含む場合は、5年以上就労の資格で居住しなければなりません。

②現在の在留資格の期間が最長のものであること

永住ビザを申請するには、就労ビザなどの在留資格で最長のビザを持っていることが必要となります。
留学ビザでは申請することが原則難しいといえます。

現在、最長期間が5年とされているビザに関しては、3年のビザも最長とみなされる措置がとられています。
今後、必要な在留期間が変更される可能性があります。最新情報をご確認ください。

③素行に問題がないこと

交通違反や犯罪歴が無いことなど、日本での生活態度が良好であることが必要です。
ただし、違反等があっても一定期間を良好に過ごしていれば、許可されることがあります。

④申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって
 生計を営むことができること

公共の負担にならず、自分の資産や収入で安定した生活を送ることができることが必要です。
申請前に転職などで一時的に収入が減った時期があると、安定した生活を送ることができないと判断される場合があります。

必要な申請書類は以下の通りです。
状況に応じて、その他の書類提出を求められることもあります。

1

永住許可申請書

2

申請理由書

3

旅券(パスポート)

4

在留カード

5

身分関係を証明する資料

(戸籍謄本、結婚証明書、出生証明書など)

6

住民票の写し(世帯全員分、マイナンバー以外省略が無いもの)

7

申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料(在職証明書など)

8

住民税の課税証明書・納税証明書(過去5年分)

※日本人又は永住者の配偶者は過去3年分

9

申請人又は申請人を扶養する者の資産を証明する資料

(銀行の残高証明書、不動産登記簿謄本など)

10

公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

(ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、健康保険被保険者証(写し)など)

11

身元保証人に関する資料

・身元保証書

・在籍証明書

・源泉徴収票又は納税証明書

・住民票の写し(世帯全員分、マイナンバー以外省略が無いもの)

12

了解書 

 ★2021年10月から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。

日本での永住権取得は、綿密な準備と適切な情報が成功への鍵となります。

永住ビザの申請においては、居住要件、素行要件、生計条件の達成が非常に重要です。さらに、特定の条件を満たす場合、永住ビザの取得がより容易になるケースも存在します。
 
ここからは、永住ビザの申請における重要なポイントを、上記の条件に沿って詳しく解説します。また、条件が緩和されるケースも詳しく掘り下げ、永住権取得を目指す方が必ず知っておくべき情報をご紹介します。

コンサルタント 汲 澄澄
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居住要件について

永住申請のポイントのひとつに居住要件があります。
永住ビザの要件となる10年の居住要件を満たしていても、下記に該当するような場合は申請が難しくなります。

居住の継続性

連続して3ヶ月以上、または1年の通算で約180日以上、日本を離れていると、不利になる場合があります。
また、会社の出張などで長期間日本を離れていたというのが何年も続くようでも、不利になる場合があります。

留学から就労に変わった場合

留学生としての居住で10年以上であっても永住ビザ申請はできません。
留学ビザから就労ビザへ変更して5年以上在留していないと、居住要件は満たしたことになりません。

素行要件について

永住ビザの要件のひとつに「素行が善良であること」があります。
具体的には、下記に該当していなければ素行が善良であるといえます。
また、表彰や感謝状を受け取った、ボランティア活動などについては、素行が善良であるということを後押しすることがあります。

法律違反

永住ビザの申請には、大きな犯罪だけでなく、交通違反等でも審査に影響があります。
数回程度の反則金レベルの交通違反であれば大きな問題はありませんが、短期間で頻繁に交通違反を繰り返していたり、略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば、数年間待って永住ビザ申請を行う方がよいといえます。

もし、交通違反をしたことがある方は過去5年分の「運転記録証明書」を取得しておくことをおすすめします。
履歴書に交通違反歴を書くことになるので、間違って記入することを避けることができます。

脱税

これまでに納税義務をきちんと果たしていることが求められます。
問題となってくるのが、住民税の納付事業を行っている方の確定申告です。
これまでに適切に納税できていない期間があれば、きちんと納税してから申請を行う必要があります。

年金・保険の滞納や未納

直近2年間の公的年金の保険料の滞納や未納が発生すると、不利になる場合があります。
これまでは年金の滞納や未納が判明した段階でまとめて追納した場合でも永住許可が出るケースがありましたが、直近は永住申請の審査が厳しくなり、直近2年間は未納も滞納もなく、毎月しっかりと支払う(あるいは先にまとめての支払い)ことが求められるようになっています。

年金の書類はどこで用意したらいいの?

永住申請する場合には、過去2年以上年金保険料を支払っていることを証明する資料の提出が必要です。
以下の記事で「各月の年金記録」の印刷方法を紹介しています。
どう用意したらよいか分からない方はご参照ください!

生計条件について

永住申請のポイントのひとつに独立して生計を立てられることがあります。
日本に経済的な基盤があって、今後に国からなどの生活保護などの支援を受ける可能性が低いということを説明する必要があります。

生計安定性

生計維持をする人が安定した収入を一定期間あることが求められます。
転職などで一時的であっても、収入額が極端に少なくなると生計安定性が無いと判断されることがあります。

条件が緩和されるケース

下記に該当する外国人の方については、永住の条件が一部緩和されています。

①日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合

実態のある結婚生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば申請ができます。

②日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の間の子供の場合

1年以上日本に継続して在留していれば申請ができます。

③在留資格が「定住者」の場合

5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。

④難民の認定を受けた方の場合

認定後5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。

⑤外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる方

5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。

⑥高度人材として認められた方

高度人材としての活動を概ね3年程度引き続いて行っていれば、永住ビザの申請をすることができます。
ただし、ポイントが80点以上の場合、最短1年で申請が可能です。

異なる在留資格から永住ビザへの切り替えは、日本での長期滞在を計画する際に重要な選択肢です。
しかし、切り替えに際しては、クリアしておくべき様々なポイントが存在します。
 
この記事では、「他の在留資格から永住ビザへ切り替えるときのポイント」に焦点を当て、異なる在留資格保持者が永住ビザへの移行を検討する際に考慮すべき重要な事項を探求します。
➀配偶者の永住ビザ、②技術・人文知識・国際業務/技能、③高度専門職1号のケースについて、具体的な手続きと注意点をそれぞれ解説します。

主任コンサルタント 近藤 環
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日本人・永住者の配偶者の永住ビザ

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で永住ビザを申請する場合は、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」)から永住で紹介した申請要件以外に、以下の点に注意が必要です。

婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留しているか

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者しており、引き続き1年以上日本に在留していれば、申請要件を満たします。続し、引き続き1年以上日本に在留している」ことが申請条件となります。
 
3年以上婚姻の期間があれば、日本に1年以上居住を行っていれば申請要件を満たします。
例えば申請人の方が母国で日本人の方と結婚して2年間生活、その後日本で1年以上生活している場合は申請要件を満たします。
また日本人と結婚しており「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格で滞在している場合も、婚姻から3年以上が経過しており、引き続き1年以上日本に在留していれば、申請要件を満たします。
なお、上記の申請要件を満たしたとしても、別居などで別々に生活をしている場合は「実体を伴った婚姻」とは見なされず、申請要件を満たしませんので、注意が必要です。

技術・人文知識・国際業務/技能から永住ビザへの変更

就労関係の在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能)で永住ビザを申請する場合は、以下の点に注意が必要です。

①扶養の人数

扶養の人数は、永住申請をする際にしっかりと確認したいポイントです。
永住申請時に提出する課税証明書で各年度の扶養人数を確認することができます。

申請者が家族を扶養している場合、永住申請に求められる年収額がその分高くなります。
一般的に、扶養家族1名につき70~80万円程度、年収額の上乗せが必要だと考えられています。
家族の申請でなく、単独での申請の場合も扶養の人数により、求められる年収額は高くなります。
また本国の両親を扶養している場合、海外送金を行っていることもありますが、その際の送金記録が書類として求められる可能性があるので注意が必要です。

②転職の回数

来日してからの転職の回数が多いと、永住申請に不利に働く可能性があります。
特に短期間で多くの会社で勤務している場合は要注意です。
また、永住申請直前や申請中の転職も日本での生計の安定性から審査に不利に働く可能性があるので、避けた方が良いでしょう。

③年金、社会保険の加入

就労関係の在留資格で日本にお住まいの方は、基本的に会社の方で年金や社会保険料を天引きされているため、基本的には支払いは行われているかと思います。ただ、下記のような場合は永住申請に影響が出る可能性が高いです。

  • 転職の回数が多く、転職期間に空白期間があり、その間に必要な手続きが出来ておらず年金や社会保険の支払いが出来ていなかった
  • 年金、社会保険に未加入の雇用条件で入社し、それに気づかないままだった

前述のように、特に直近2年間の公的年金の保険料の滞納や未納がある場合は、その記録がなくなるまで待ってから申請するのも一つの方法です。

④扶養されている方の就労状況

申請者の配偶者が「家族滞在」で日本に在留しており、アルバイトをしている場合は、下記2点をご確認ください。

  • 資格外活動許可を取得し、週28時間以内で勤務できているか
  • 年間130万円以上の収入を得ていないか

もし、どちらか一方でも当てはまらない場合は、すぐにご対応いただき、時期を待って申請することをおすすめします。

高度専門職1号の永住ビザ

申請要件

2017年4月26日の法務省令改正により、70点以上のポイントで高度人材と認められた方については3年以上、80点以上で認められた方については1年以上、高度人材としての活動を続けて行っていれば、永住ビザの申請をすることができます。

高度専門職からの永住申請には、大きく分けて2つのパターンがあります。

 

①既に高度専門職の在留資格を持っている方が、年数を満たし永住申請

扶高度人材としての活動を70点以上の方は3年、80点以上の方は1年以上引き続いて行っていれば、申請要件を満たします。

②現在他の在留資格だが、さかのぼって高度専門職ポイントを満たしている場合の永住申請
例えば現在「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」の在留資格をお持ちで就職されている方が、現在と過去のポイントを計算してみたところ既に70点以上を3年、あるいは80点以上を1年以上キープしていることが分かった場合に、高度専門職の在留資格を保有していなくとも、遡って高度専門職のポイントとして計算し、永住権を申請することができます。

 

高度専門職ポイントの例

「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方でよくある高度専門職ポイントのご状況は、例えば以下の通りです。
【例:29歳、社会人4年目の方の場合】

+20ポイント 学歴:日本の大学院

+10ポイント 年収:30歳未満 年収400万円

+15ポイント 年齢:30歳未満

+10ポイント 日本の大学院を修了

+15ポイント N1合格

+10ポイント 大学ランキングに入っている大学院を卒業 

 

合計 80ポイント(現時点、1年前のポイント)

 

このように、日本の大学院を卒業し、日本語能力も高い方の場合は学歴や日本語能力でポイントを大きく稼ぐことができ、高度専門職のポイント要件で永住申請できる可能性が高まります。

高度専門職ポイントを用いての永住申請で重要なのが、給与見込み証明書です。 高度専門職には「年収」がポイントの対象として含まれていますが、 この年収は現時点でのポイントについては、 「今貰っている年収ではなく、これから1年間で貰う予定の年収の額」 であることに注意が必要です。

では、これから1年間で貰う予定の年収額はどのように証明するのでしょうか? その際に必要となるのが「給与見込み証明書」です。

会社から給与見込み証明書を発行してもらい、今後1年間に支給する給与の額を明らかにすることで、入国管理局も高度専門職ポイントの審査対象として、年収額を審査します。

給与見込み証明書が無ければ申請が行えませんので、申請の際は予め会社側に書類の取得ができるか確認しておくことをお薦めします。

また「これから1年間」の期間は、「申請する月の翌月から1年間」です。

例えば2021年7月に永住権を申請する場合は2021年8月~2022年7月までの給与見込み証明書が必要です。

高度専門職から永住権を取得する際に気を付けるポイント

①審査期間が通常の永住申請よりも長い

入国管理局が審査の際、高度専門職のポイントの疎明資料として提出した書類をしっかりと確認するため、通常の申請要件での永住申請よりも審査期間が長くなる傾向にあります。

②ポイントをしっかりと計算した上で申請する必要がある
永住申請時にポイントとして説明を行ったものしか審査がされないので、申請前にしっかりと書類に漏れが無いか注意が必要です。 例えばN1を取得しているにもかかわらず、申請書類で疎明資料やN1のポイントに加点される説明や疎明資料(合格証の写し)が無い場合は、ポイントとしては加算されません。

 

<手続きについて> 

永住ビザの取得者は、外国人登録や再入国手続きを行う必要があります。

 

帰化する場合は、日本国籍を取得することになるため、外国人関連の手続きは不要となります。

 

<参政権について>

 

永住ビザ取得者は外国籍のため、参政権は付与されません。

帰化する場合は、日本人として参政権が付与されるため、選挙で投票することができます。

 

<母国への帰国について>

 

永住ビザの取得者は母国への帰国について特に問題はありません。

帰化の場合は、母国へ帰国する際、日本人として入国手続きが必要となります。

 

<日本国内からの退去について>

 

永住ビザの取得者は、法律違反等により退去強制事由に該当すると、母国へ強制送還される場合があります。

帰化する場合は、日本の法律に基づいて罰則が適用されます。

 
  永住 帰化
国籍現在の国籍のまま日本国籍
在留カード必要不要
在留資格の更新不要不要
在留カードの更新必要無し
再入国手続き必要不要
職業制限なし制限なし
在留活動制限なし制限なし
住宅ローン組みやすい組みやすい
参政権無し有り
日本パスポート無し有り
法律違反による強制送還有り無し

 

 

弊社は新宿・秋葉原・名古屋・大阪にオフィスを構え、
経験と実績の豊富な『ビザ申請専門スタッフ』が、お客様おひとりおひとりのご相談に対応しております。
ご自身では永住ビザの取得・更新・変更が難しい案件でも、一緒に解決方法を探し、サポートします。
 
自分で入国管理局に永住ビザの申請を行って、不許可になった方の再申請もお任せください。
外国語対応のスタッフもいるので、日本語では相談が難しい方でも安心です。
それぞれのご事情に合わせた準備を行うことで、後々のトラブルを回避し、日本に在留しやすくなるための環境整備のアドバイスも行っております。

まずはお気軽にご連絡ください!

依頼するメリット

① 提出書類の作成をサポート/申請も代行

永住ビザ申請で提出する理由書は許可を左右する重要な書類になります。
弊社ではお客様ごとに合わせた理由書を作成しております。

② すべての資料を確認して必要なご提案を行います

提出することによって不利になる書類もあります。
当局に提出する資料一式を確認し、許可の条件に照らし合わせて最適な判断を行います。

③ ビザの専門コンサルタントが対応するから安心

多くの在留資格や許可が難しいとされる事例で許可を得てきた経験豊富なチームが対応します。

④ 多言語対応可能

日本語だけでなく、中国語・英語・韓国語・ベトナム語での対応も可能です。

⑤ 全国対応

弊社は東京・名古屋・大阪にオフィスがあり、日本全国の申請に対応が可能です。

⑥ 迅速かつ確実な対応

スピード対応をモットーに、皆様の各種申請を迅速かつ確実に代行いたします。

永住ビザの申請はどこにするのですか?

日本人の配偶者でも、定住者でも無い場合、必ず日本に10年以上滞在しなければ申請できませんか?

永住ビザを得るメリットはなんですか?

身元保証人は、どうしても必要ですか?

銀行預金の残高証明書は通常、いくら以上必要ですか?

私は年数など永住申請の要件を満たしていますが、 家族滞在で呼寄せた妻が永住申請の要件を満たしていません。どうすればよいでしょうか?

申請が受理されてから許可されるまでに海外旅行はできますか?

頻繁に出入国を繰り返していますが、審査に影響はありますか?

出張や帰省などで出国日数が多いですが、永住申請に影響しますか?

住民税を納めていない年がありますが、申請できますか?

永住ビザと帰化の違いは何ですか?

審査には、どのくらい時間がかかりますか?

永住申請前や申請中に転職をしても大丈夫ですか?

出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届いた場合、どのように対応すれば良いですか?

一度申請で不許可になった場合、再び申請できますか?

永住権を取得後も在留カードの更新を行う必要がありますか?

永住権を取得後、本国に長期間、帰国予定です。このまま帰国してしまうと、永住権を取り消されることがありますか?

無料相談(Contact Us)

永住権取得の要件は?

長期出国時期があっても申請できる?

滞在10年以下でもOK?

高度人材ビザから永住ビザへの切り替え

就労ビザから永住ビザへの切り替え

経営管理ビザから永住ビザへの切り替え

经常出差对永住申请有影响吗?

呆满3年就可以申请永住?

永住申请被拒签,自己从抚养家族中被解除?

在日不满10年可以申请永住吗?

定住者 永住者的家人要来日本需要办理什么签证呢?

今天對於日本新政策『 永住申請 』簡單說明了一下