永住ビザ申請(永住許可・永住権)

他の在留資格から永住ビザへ切り替えるときのポイント

主任コンサルタント 近藤 環

異なる在留資格から永住ビザへの切り替えは、日本での長期滞在を計画する際に重要な選択肢です。
しかし、切り替えに際しては、クリアしておくべき様々なポイントが存在します。
 
この記事では、「他の在留資格から永住ビザへ切り替えるときのポイント」に焦点を当て、異なる在留資格保持者が永住ビザへの移行を検討する際に考慮すべき重要な事項を探求します。
➀配偶者の永住ビザ、②技術・人文知識・国際業務/技能、③高度専門職1号のケースについて、具体的な手続きと注意点をそれぞれ解説します。

もくじ

1.日本人・永住者の配偶者の永住ビザ

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で永住ビザを申請する場合は、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」)から永住で紹介した申請要件以外に、以下の点に注意が必要です。

婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留しているか

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者しており、引き続き1年以上日本に在留していれば、申請要件を満たします。続し、引き続き1年以上日本に在留している」ことが申請条件となります。
 
3年以上婚姻の期間があれば、日本に1年以上居住を行っていれば申請要件を満たします。
例えば申請人の方が母国で日本人の方と結婚して2年間生活、その後日本で1年以上生活している場合は申請要件を満たします。
また日本人と結婚しており「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格で滞在している場合も、婚姻から3年以上が経過しており、引き続き1年以上日本に在留していれば、申請要件を満たします。
なお、上記の申請要件を満たしたとしても、別居などで別々に生活をしている場合は「実体を伴った婚姻」とは見なされず、申請要件を満たしませんので、注意が必要です。

2.技術・人文知識・国際業務/技能からの永住ビザ

就労関係の在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能)で永住ビザを申請する場合は、以下の点に注意が必要です。

①扶養の人数

扶養の人数は、永住申請をする際にしっかりと確認したいポイントです。
永住申請時に提出する課税証明書で各年度の扶養人数を確認することができます。

申請者が家族を扶養している場合、永住申請に求められる年収額がその分高くなります。
一般的に、扶養家族1名につき70~80万円程度、年収額の上乗せが必要だと考えられています。
家族の申請でなく、単独での申請の場合も扶養の人数により、求められる年収額は高くなります。
また本国の両親を扶養している場合、海外送金を行っていることもありますが、その際の送金記録が書類として求められる可能性があるので注意が必要です。

②転職の回数

来日してからの転職の回数が多いと、永住申請に不利に働く可能性があります。
特に短期間で多くの会社で勤務している場合は要注意です。
また、永住申請直前や申請中の転職も日本での生計の安定性から審査に不利に働く可能性があるので、避けた方が良いでしょう。

③年金、社会保険の加入

就労関係の在留資格で日本にお住まいの方は、基本的に会社の方で年金や社会保険料を天引きされているため、基本的には支払いは行われているかと思います。ただ、下記のような場合は永住申請に影響が出る可能性が高いです。

  • 転職の回数が多く、転職期間に空白期間があり、その間に必要な手続きが出来ておらず年金や社会保険の支払いが出来ていなかった
  • 年金、社会保険に未加入の雇用条件で入社し、それに気づかないままだった

前述のように、特に直近2年間の公的年金の保険料の滞納や未納がある場合は、その記録がなくなるまで待ってから申請するのも一つの方法です。

④扶養されている方の就労状況

申請者の配偶者が「家族滞在」で日本に在留しており、アルバイトをしている場合は、下記2点をご確認ください。

  • 資格外活動許可を取得し、週28時間以内で勤務できているか
  • 年間130万円以上の収入を得ていないか

もし、どちらか一方でも当てはまらない場合は、すぐにご対応いただき、時期を待って申請することをおすすめします。

3.高度専門職1号の永住ビザ

申請要件について

2017年4月26日の法務省令改正により、70点以上のポイントで高度人材と認められた方については3年以上、80点以上で認められた方については1年以上、高度人材としての活動を続けて行っていれば、永住ビザの申請をすることができます。

高度専門職からの永住申請には、大きく分けて2つのパターンがあります。

 

①既に高度専門職の在留資格を持っている方が、年数を満たし永住申請

扶高度人材としての活動を70点以上の方は3年、80点以上の方は1年以上引き続いて行っていれば、申請要件を満たします。

②現在他の在留資格だが、さかのぼって高度専門職ポイントを満たしている場合の永住申請
例えば現在「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」の在留資格をお持ちで就職されている方が、現在と過去のポイントを計算してみたところ既に70点以上を3年、あるいは80点以上を1年以上キープしていることが分かった場合に、高度専門職の在留資格を保有していなくとも、遡って高度専門職のポイントとして計算し、永住権を申請することができます。

 

高度専門職ポイントの例

「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方でよくある高度専門職ポイントのご状況は、例えば以下の通りです。
【例:29歳、社会人4年目の方の場合】

+20ポイント 学歴:日本の大学院

+10ポイント 年収:30歳未満 年収400万円

+15ポイント 年齢:30歳未満

+10ポイント 日本の大学院を修了

+15ポイント N1合格

+10ポイント 大学ランキングに入っている大学院を卒業 

 

合計 80ポイント(現時点、1年前のポイント)

 

このように、日本の大学院を卒業し、日本語能力も高い方の場合は学歴や日本語能力でポイントを大きく稼ぐことができ、高度専門職のポイント要件で永住申請できる可能性が高まります。

高度専門職ポイントを用いての永住申請で重要なのが、給与見込み証明書です。 高度専門職には「年収」がポイントの対象として含まれていますが、 この年収は現時点でのポイントについては、 「今貰っている年収ではなく、これから1年間で貰う予定の年収の額」 であることに注意が必要です。

では、これから1年間で貰う予定の年収額はどのように証明するのでしょうか? その際に必要となるのが「給与見込み証明書」です。

会社から給与見込み証明書を発行してもらい、今後1年間に支給する給与の額を明らかにすることで、入国管理局も高度専門職ポイントの審査対象として、年収額を審査します。

給与見込み証明書が無ければ申請が行えませんので、申請の際は予め会社側に書類の取得ができるか確認しておくことをお薦めします。

また「これから1年間」の期間は、「申請する月の翌月から1年間」です。

例えば2021年7月に永住権を申請する場合は2021年8月~2022年7月までの給与見込み証明書が必要です。

高度専門職から永住権を取得する際に気を付けるポイント

①審査期間が通常の永住申請よりも長い

入国管理局が審査の際、高度専門職のポイントの疎明資料として提出した書類をしっかりと確認するため、通常の申請要件での永住申請よりも審査期間が長くなる傾向にあります。

②ポイントをしっかりと計算した上で申請する必要がある
永住申請時にポイントとして説明を行ったものしか審査がされないので、申請前にしっかりと書類に漏れが無いか注意が必要です。 例えばN1を取得しているにもかかわらず、申請書類で疎明資料やN1のポイントに加点される説明や疎明資料(合格証の写し)が無い場合は、ポイントとしては加算されません。

 

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