古物商許可

古物商とは?古物商許可が必要な場合や申請手続を解説

更新日:2025年2月26日


中古品を販売するには、古物営業法に基づく「古物商許可」が必要です。

これは、中古品の販売や買取に限らず、中古品を仕入れてレンタルする場合も適用されます。
 
この記事では、古物商許可が必要なケースやその申請について詳しく解説します。

◆もくじ◆

古物とは、以下の①~③のいずれかに該当する物を指します。

①一度使われた物品

②一度も使われてはいないが、使うために取引された物品

③これらの物品に対し、幾分かの手入れをしたもの 

ある物品を購入したり、贈与を受けた後に一度も使用していなかったとしても、それを改めて交換等に用いようとすると、その物品は古物とみなされる事になります。

古物営業法では古物は比較的広く対象とされていて、買取時点で転売価値があり、転売する可能性があるのであれば、最終的にそのものが廃棄されたとしても古物商の許可が必要と解釈されています。
なお、廃棄を前提とした買取や譲受の場合は産業廃棄物処理法の対象となる可能性がありますので、そちらも注意が必要です。

古物の種類

古物は、法令によって以下の13種類に分類されています。

美術品類絵画、書画、彫刻、工芸品、アンティークなど
衣類衣料品関連(紳士服、婦人服、和服など)
時計・宝飾品類時計、アクセサリー、貴金属類など
自動車自動車、その他関連パーツなど
自動二輪および 原動機付自転車バイク、原付、その他関連パーツなど
自転車類自転車、自転車パーツなど
写真機類カメラや望遠鏡など
事務機器類パソコンその他周辺機器、電話など
機械工具類電気類、工作機械
道具類日用雑貨類(家具、スポーツ用品、ゲームソフトなど)
皮革・ゴム類革靴やバッグなど
書籍類古本、雑誌類など
金券類切手、図書カード、乗車券など

古物を取扱う場合、申請の際に上記13種類のうち、どの古物項目を扱うのか届け出なければなりません。
また、申請後も公安委員会に届け出る(窓口は営業所を管轄する警察署)ことで、古物の取り扱い品目を追加・変更させる事も可能です。

古物に該当しないもの

1航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、古物に該当しないと明記されています。
2無償で引き取ってきたものや処分手数料等を徴収して引き取ったものを販売する場合は古物商の許可は不要とされています。
3日本国外で買取をしたものを国内に輸入し販売する場合は、古物商の許可は不要とされています。
4石灯籠・庭石・空き箱・空き缶類・金属原材料・被覆いのない古銅線類は、古物に該当しません。
5趣味で収集された切手、オレンジカード類は、「物本来の使用目的に従って取引されたものではない」ため、古物に該当しません。

古物商とは、古物(中古品)を売買、交換又は他人の委託を受けて、売買、交換を行う営業を指します。

主にリサイクルショップ・古本屋などは古物商に該当するのはイメージできますが、メーカーや商社でも業務内容で該当するケースがあり、古物商の許可を取得しているケースが見受けられます。

また家電量販店なども取得しているケースが増えています。

一方、古物営業とは、古物営業法によって「1号営業(古物商)」「2号営業(古物市場主)」「3号営業(古物競りあっせん業者)」の3つのカテゴリーに分類され、これらを総称して指します。
 
1号営業である古物商は、「古物を売買、交換、または委託を受けて売買、交換する営業」を指します。

2号営業である古物市場主は、「古物商間の古物の売買、交換のための市場を経営する営業」を指します。

3号営業である古物競りあっせん業者は「インタネットオークションサイトを経営する営業」を指します。
例えば、自身の持ち物をフリーマーケットやオークション等で販売することは許可不要ですが、古物を仕入れ、販売して利益を得るためには、古物商許可を取得しなければなりません。
 
なお、「古物を売却することのみを行うこと」や「自己が売却した物品を売却した相手方から直接買い戻すこと」は、古物営業とはなりません。

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古物商の申請が必要なケースは、簡単にいうと「業」として行う場合です。
つまり、それによって利益が発生したり、ある程度の継続性があったりする場合ということです。

「業」として行う例:

  1. 古物を購入して販売する
  2. 古物を購入して修理して販売する
  3. 古物を購入して使える部品など販売する
  4. 古物を購入せず、販売後に手数料を受け取る
  5. 古物を他の物と交換する
  6. 古物を購入して報酬を得てレンタルする
  7. 国内の古物を購入して、海外に輸出して販売する

1.古物を購入して販売する場合

最も一般的なケースです。

ポイントは「購入」と「販売」の2つの行為が含まれることです。
したがって、無償で受け取った古物を販売する場合や、購入した古物を自分で使用する場合は、古物商許可は不要です。

2.古物を購入して修理して販売する場合

修理(法律上「幾分の手入れ」)とは、「物品の本来の性質や用途を変えずに修理などを行うこと」を指します。
 
例えば、絵画の表面を補修することや、刀の研ぎ直しが該当します。
より身近な例では、リサイクルショップが中古冷蔵庫をクリーニングや修理して販売するケースです。

3.古物を購入して使える部品など販売する場合

ジャンクPCや中古車などを購入し、使用可能な部品を取り出して販売することを指します。

自分用に部品を取り出し、それを売らずに保管・使用する場合は、古物商許可は不要です。

4.古物を購入せず、販売後に手数料を受け取る場合

これは古物の販売を依頼され、売れた際に手数料を受け取る委託販売のケースです。

この場合、古物の「購入」は行われていませんが、法の規制が及びます。
盗品の販売委託を受けた場合、窃盗犯に利益が渡るのを防ぐためです。

5.古物を他の物と交換する場合

古物を引き取って他の物品と交換する場合を指します。

交換の対象物は、古物であるか新品であるかは問いません。
例えば、エアコンを下取りして査定価格に応じたクーポン券の発行や、買い物ポイントを付与する場合もこれに該当します。

6.古物を購入して報酬を得てレンタルする場合

中古自動車を購入してレンタカーに、中古自転車を購入してレンタサイクルに使用する場合などです。
新品を製造・販売メーカーから購入してレンタルする場合は、許可は不要です。

7.国内の古物を購入して、海外に輸出して販売する場合

日本で使用されていた中古品は保存状態が良く「Used in Japan」として人気があります。
国内で中古品を購入し、海外で販売する場合も古物商許可が必要です。

まとめ

古物商許可が必要な場合とは?

  • 古物を買取って売る
  • 古物を買取って修理して売る
  • 古物を買取って使える部品等を売る
  • 古物を買取らないで、売った後に手数料を貰う (委託売買)
  • 古物を別のものと交換する
  • 古物を買取ってレンタルする
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る
  • 上記のものをネット上で行う

古物商許可が必要ない場合とは?

  • 自分の物を売る
    ※自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと
    ※最初から転売目的で購入した物は含まれません
  • 自分の物をオークションサイトに出品する
  • 無償でもらったものを売る
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す
  • 自分が海外で買ってきたものを売る
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古物商許可の許可要件は以下のとおりです。

①欠格事由に該当しないこと

古物営業法第4条に、許可の欠格事由が定められています。
この欠格事由に申請者ご本人や管理者、法人の役員が該当すると、許可を得ることができません。

欠格事由に該当する例:

  • 犯歴 禁錮以上の刑が終了して5年以上経過していないもの又は特定の犯罪で罰金刑を受けてから5年以上を経過していないもの
  • 過去に古物営業法違反で処罰された人
  • 未成年者、成年被後見人、破産者で免責を受けていないもの、住所不定のもの
  • 古物商許可を取り消されて5年以上経過していないもの
  • 公務員
    ※古物営業法には抵触しませんが、公務員法の副業禁止規定に抵触すると判断されることがあります

②古物商を行う営業所を設けることができること

営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。
短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません。

例えば、中古車を扱いたい場合には、申請前に商品の保管場所(中古車用の駐車場)を確保する必要がある地域があります。
保管場所の広さについては、最低2~4台分必要な地域が多いようです。 
ただし、ネット販売など、ほとんど在庫を持たずに小規模に商売をする場合には、駐車場の確保台数を1台にできる場合もあります。 

③営業所ごとに管理者を設けることができること

古物商を行う事業者は、営業所ごとに、営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1名を選任しなければならないとされています。

管理者は、以下に該当する場合に管理者に選任することができません。

  • 未成年者
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条 、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
  • 第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

古物商許可 申請先

申請先は、「古物商を営む営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係」となります。
したがって、全国各地で古物商を行う営業所がある場合は、営業所ごとに管轄の警察署へ申請を行う必要があります。

申請には手数料として19,000円が必要です。
仮に不許可となった場合や申請を取り下げた場合も、この手数料は返却されませんのでご注意ください。

申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。

古物商許可 申請書類

古物商許可は都道府県ごとで取扱いが異なりますので、下記は一例です。
状況によって追加書類が必要になるケースがありますので、ご注意ください。

  • 申請書
  • 【法人の場合】定款
  • 【法人の場合】登記事項証明書
    目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
    (例:「●●の買取り、販売」、「□□の売買」)
  • 略歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
  • 誓約書
  • 住民票の写し
  • 成年被後見人、被保佐人に登記されていない事を証明する登記事項証明書
  • 市町村長の証明書(欠格事由に該当していない事を証明するもの)
  • 【インターネットで取引する場合】URL使用を証明する関係資料
    URLの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。
    また、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付してください。
  • 営業所の所在地図
  • 【営業所を借りる場合】営業所の賃貸借契約書
    使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理できません。
    所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください
  • 【自動車などの買取りの場合】駐車場等保管場所の賃貸借契約書
  • 古物市場規約
  • 参集者名簿

サポート行政書士法人では、新規で古物営業へ参入される方から、既存の古物商許可業者の皆さまに対して、古物営業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。

日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、古物営業に関する法務サービスをご提供いたします。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。
ぜひご相談ください。

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「古物商の許可」が必要なのはどのようなお店ですか?

〇古美術商 〇古書店 〇中古オートバイ販売店 〇中古車販売店 〇金券ショップ 〇リサイクルショップ 〇中古AVゲームソフトショップ 〇カメラ店 〇中古OA機器販売店 などがあります。

「古物商の許可」を取ろうと調べていたのですが、古物商には種類があるのですか?

古物商で取り扱う商品は13種類に分かれており、選択制です。
申請時にどの種類を扱うのか選択するようになります。

 区 分具 体 例
1美術品書画、彫刻、工芸品、登録日本刀など
2衣類着物、洋服、敷物類、布団、帽子、旗など
3時計・宝飾品時計、眼鏡、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など
4自動車自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、その他の部品
5自動二輪車自動二輪車、原動機付自転車、タイヤ、サイドミラー、その他の部品
6自転車類自転車、空気入れ、カバー、その他の部品
7写真機類カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、光学機器など
8事務機器類パソコン、ワープロ、レジスター、計算機など
9機械工具類工作・土木機械、医療機器、電化製品、電話機、家庭用ゲーム機など
10道具類家具、楽器、CD/DVD、ゲームソフト、日用雑貨など その他の品目に含まれないもの
11皮革・ゴム製品類鞄、靴、毛皮類など
12書籍本、雑誌など
13金券類商品券、乗車券、航空券、郵便切手、テレホンカードなどなど

選び方は主に扱うものを一つ、そのほかに使うものを複数個選びます。
13種類すべての品目を選んでも問題ありません。登録しなかった品目は取り扱えません。

<注意点>

  • 古物商には「品触れ」という制度があります。
    盗品などの発見に必要なときに、(警察から)古物商に対して探している盗品が無いかどうかを確認させ、届出を求めるものです。
    「品触れ」は探している品物が該当する品目を取り扱う古物商に対して行われます。
    取り扱う予定のないものを登録しておくと本来必要のない「品触れ」にまで対応しなければならなくなり大変です。
  • 古物商として扱わない品目を取得すると、許可取り消しの対象となってしまう場合があります。

古物の種類ごと・業種ごとに「古物商の許可」を取得する必要はありますか?

取り扱う古物の種類、業種によって許可は違いませんので、その必要はありません。

個人と法人、どちらでも申請し、取得できますか?

どちらでも取得することが可能です。
※個人名義の許可で法人名義の古物を売買することは出来ません。
※法人名義の許可で個人名義での売買も出来ません。 (許可の名義が社長さん個人の場合も同様となります)

無許可で古物商を営業した場合はどうなりますか?

古物営業法の罰則規定には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(名義貸しも同罪)。

「古物商の許可」を申請する際、代表者と管理者が別人で申請出来ますか?

同一人物でなくて申請は可能です。

「古物商の許可」を申請する際、『店舗名や屋号』は必要ですか?

はい、必要となります。

「古物商免許」と「古物商許可」は同じなのですか?

同じではありません。「古物商許可」が正しく「古物商免許」は誤りであり、存在しません。
古物商許可証の記載内容に変更があるの場合は、書換申請をすることも必要となります。

「古物商の許可」を取得したいのですが、試験や講習があるのでしょうか?

申請書類の審査となりますので、講習や試験等はありません。
「古物商の許可」では、申請書類をそろえて提出します。

現在無職ですが「古物商の許可」取得することが出来ますか?

求職期間中の方、学生の方(成年者)など無職の方であっても特に問題ありません。

自己破産していても「古物商の許可」取得することが出来ますか?

破産したことがある場合でも免責の手続きが完了さえしていれば問題ありません。
「破産者」とは債務整理の中に含まれている自己破産のことです。
そのため、任意整理や民事再生手続き、過払い金返還請求などは含まれません。

執行猶予中に「古物商の許可」を取得することが出来ますか?

欠格要件に該当するため、「古物商の許可」を取得することは出来ません。執行猶予の期間が終了すれば、可能となります。

交通違反等も「過去5年間の犯罪歴」になりますか?

駐車違反など軽微な交通違反であれば『過去5年間の犯罪歴』には当たりません。

名義貸しの禁止とは?

欠格事項があり「古物商の許可」を取得できない人が、他の人に許可を取得してもらい、その他人の名義で古物営業を行うことを禁止していることです。古物商または古物市場主は、自己の名義を利用して、第三者に古物営業を行ってはいけないことになっています。
違反すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

外国人でも「古物商の許可」を取得できますか?

外国籍の方でも、一定の要件さえ満たせば「古物商の許可」を取得することが可能です。
(古物商の許可要件の中には国籍の要件は記載されていません)

しかし、在留資格の種類で「古物商の許可」が取れるかどうか制限があります。
可能な在留資格→「投資・経営」「永住者」「日本人配偶者等」「定住者」などです(留学ビザは不可)。

前述の在留資格で日本に滞在していて、日本語が普通に話せて、理解できれば外国籍の方おひとりでも「古物商の許可」を取得することができます。

また、日本語が理解できなくても、管理者に日本語を理解できる人を選任すれば、「古物商の許可」を取得することができます(添付書類の誓約書に、通訳を通して制約内容を理解した等の記載が必要です)。

本籍地がない外国人の申請の場合、身分証明書は必要ですか?

身分証明書は必要ありませんが、東京都の場合は、日本人2名(その人を良く知る)からの身分証明書と同じ内容の書面への署名・捺印が必要となります。

ただ、「法人の申請」の役員で外国に居住していて、日本人(その人を良く知る)がいない場合は身分証明書は添付しなくてよい場合もあります。

上記の他にも古物商を営む旨の記載がある「資格外活動証明書」「就労資格証明書」がある場合には許可取得できる場合がありますので、入国管理局などにお問い合わせください。

新たに店舗を設ける必要はありますか?

「古物商の許可」の申請を行うに際には、「営業所」を届け出なければならず、必要となります。
申請者の自宅を営業所としての申請も可能です。

ただ、市営や公営住宅を営業所とする場合には注意が必要です。
古物商許可を取得する場合、営業所の使用権を証明しなければなりません。
賃貸契約書等ある場合でも、居住を目的として借りている場合には、大家さんからの使用承諾を得ることが必要となる場合があります。

インターネット上でも「古物商の許可」は必要ですか?

インターネットの場合でも、転売目的で日本国内で古物を購入し、その古物を販売する場合には「古物商の許可」が必要になります。

  • ネットショップ等を利用しで、実店舗なく古着や古本などの販売・買取を行う場合。
  • Amazon等を利用して海外で古物を販売する際、国内で古物を購入しその古物を販売する場合

インターネット上で古物商をする際に営業所は必要ですか?

営業所も必要となります。原則としてパソコンを使用する場所が営業所となります。

古物商の「管理者」には誰でもなれるのでしょうか?

「管理者」とは、古物営業が適法に行われよう、また警察署との窓口になるための、営業所責任者のような立場の人のことです。
営業所には、業務を適正に実施するために、必ず営業所ごとに一名の「管理者」を設置しなければなりません。

古物営業法は、古物商は管理者に取り扱う商品が不正品か否かを判断するための技術又は経験を得させるよう、努めるように要請しています。

管理者の条件

  • 役職等は問いません。古物取引について「管理」「監督」「指導」ができる人を選任する必要があります。
  • 営業所での勤務が困難である人を「管理者」にすることはできません(常駐に近い形で勤務できる方)。
  • 新たに営業所等を新設する場合も「管理者」の選任が必要となります。
  • 他の営業所と「管理者」を兼任することはできません。
  • 未成年者は「管理者」になることはできません。
  • 退職した場合は、直ちに新しい「管理者」を選任する必要があります。
  • 変更した場合は、14日以内に変更届を提出する必要があります。

個人事業など、一人で営業する場合は、「管理者」はどうすればいいですか?

申請者本人が「管理者」を兼ねることができます。
よって、別にもう一人従業員がいる必要はありません。

営業所や露店、古物市場ごとに掲示する標識(プレート)とは、どういうものですか?

施行規則に定められた様式があり、下記のように細かく規定されています。

標識の規定
  • 大きさ 横16㎝×縦8㎝
  • 材質  金属、プラスチックなどの耐久性のある材質(紙類は不可)
  • 色   紺色の地に白文字
  • 許可証の番号(許可前に作ることはできません)
  • 古物の区分(2種類以上の時は、主に取り扱う古物の区分を記載する)

古物の区分の表記内容

 古物の区分標識の表記
1美術品類美術品商
2衣類衣類商
3時計・宝飾品類時計・宝飾品商
4自動車自動車商
5自動二輪車および原付オートバイ商
6自転車類自転車商
7写真機類写真機商
8事務機器類事務機器商
9機械工具類機械工具商
10道具類道具商
11皮革・ゴム製品類皮革・ゴム製品
12金券類チケット商
※各都道府県により異なる場合もあります(管轄警察署に確認出来ます)
  • 古物商の氏名、会社は名称を記載することになります。
  • 個人の許可の場合、屋号で届け出ていても、氏名を記載するようになります。

「古物商の許可」の申請書はどこに提出しますか?

営業所を設置して古物商を営業する場合には、その営業所の所在地を管轄する警察署に提出します(経由警察署)
営業所が無い場合には、申請者の住所地を管轄する警察署に「古物商の許可」の申請をする必要があります。

「経由警察署」とはなんですか?

「経由警察署」とは、「古物商の許可」を申請した(許可証の交付を受けた)警察署のことです。
県内に1箇所の営業所がある場合は、許可申請や各種届出を提出する警察署も1箇所ですが、同一都道府県内に複数の営業所がある場合は、どこの警察署を経由警察署とするかは許可後の利便性に関わります。
一部の届出を除いて、変更の届出は「経由警察署」に提出します。

変更届の申請先はどこになりますか?

「変更届」や「書換申請」を提出するのは警察署、いわゆる「経由警察署」になります。
「古物商の許可」を取得して、はじめて「変更届」や「書換申請」を行うとき、経由警察署最初に許可を取得した警察署になります。

個人で「古物商の許可」を取得した後に引っ越しした場合、営業所の所在地の変更はどこの警察署に提出するようになりますか?

変更先の住所を管轄する警察署ではなく、変更元の住所を管轄する警察署(許可を受けた警察署)になります。

法人の名称のような、すべての営業所に共通する事項に変更があった場合は?

経由警察署となります。

営業所の所在地のような、それぞれの営業所のみに関わる事項に変更があった場合は?

変更のあった営業所を管轄する警察署または経由警察署です。

「古物商の許可」を取りましたが、更新手続きはありますか?

更新はありませんので、手続きの必要ありません。
ただし、申請した内容に変更があれば「変更届」や「書換申請」が必要となります。

同一県内に新たに古物営業を行う営業所を設ける場合、許可は必要ですか?

許可は不要です。「変更届」を提出する必要があります。

「古物商の許可」取得後に古物を追加する場合は新たに許可が必要ですか?

後から追加する場合は「変更届」を提出する必要があります。申請手数料はかかりません。

「古物商の許可」を取得した後にHPを開設して、URLを届け出ることは出来ますか?

許可が出た後でもURLの届出は可能です。
「変更届」でURLを届出します。

「古物商の許可」の「変更届」と「書換申請」の違いは何ですか?

名前が変わったり、住所が移転したりしたときに、経由警察署に対して「変更届」や「書換申請」を提出する必要があります。

「変更届」と「書換申請」の違いは、変更があった場合、既に発行されている「古物商許可証」の記載内容を書き換える必要があるか否かの違いです。

例)法人の所在地などは許可証に記載があります。
これを変更する場合には「変更届」だけではなく併せて「書換申請」も必要にとなります。

「書換の申請」が必要なのはどんなときですか?

  • 引越しなどで代表者の住所に変更があった場合
  • 氏名変更の場合
  • 許可を受けた際の法人名から変更した場合
  • 法人企業が本店所在地を移転した場合
  • 「法人」の代表者の交替があった場合
  • 法人代表者住所変更 等

「変更届」が必要なのはどんなときですか?

  • 営業所の名称
  • 営業所の所在地
  • 営業所で取り扱う古物の区分
  • 営業所の管理者 等

「変更届」「書換申請」に期限はありますか?

期限があります。変更があったときから14日以内です。
しかし、登記事項証明書を取得しなければならない場合のみ、20日に延長されます。

会社の本店を移転したときなど、本店移転の登記に時間がかかります。
登記事登記の変更があるときは、早めの準備をすると安心です。

私が社長で「法人許可」を取得しています。子供に会社を譲ることは出来ますが?

子供さんが社長となり、古物営業法に基づいて代表者の「変更届」を提出すれば、「法人の許可」のまま子供さんは古物営業を続けることが可能です。
ただし、子供さんに同法上の欠格事由がある場合は認められません。

許可を取得している法人が、親会社に吸収され、古物営業も親会社が行う場合「古物商の許可」はどうなりますか?

その法人が消滅するので、許可も消滅します。

許可を取得している法人が子会社を吸収し、会社の名称も変わる場合「古物商の許可」はどうなりますか?

他の法人を吸収して自身の法人が存続するのであれば、許可は有効となります。
ただし、名称変更の許可証の「書換申請」「変更届」を提出する必要があります。

法人で「古物商の許可」を取得したいのですが、定款の目的欄に古物商を営む旨の文言がないのですが?

申請をすることは可能です。
ただし、申請後に定款の目的変更の手続をする必要があります。

株式会社を設立して古物業を始めたい場合、個人で取得した「古物商の許可」を株式会社に移すことは可能ですか?

個人で取得した「古物商の許可」はあくまでも個人のものなので、株式会社で古物を販売するには新たに「古物商の許可」を取得する必要があります。

社長個人の「古物商の許可」の名義で、株式会社で営業しています。大丈夫でしょうか?

無許可営業違反となります。
法人としてただちに「古物商の許可」を取得する必要があります。

個人の「古物商の許可」取得者を古物担当にすれば、会社として古物売買が可能ですか?

出来ません。
個人の許可はあくまで個人として事業を行うための許可となります。
法人として「古物商の許可」を取得する必要があります。

子供に古書店を譲ることにしました。個人で取得した自身の「古物商の許可」を子供に譲ることは出来ますか?

残念ながら出来ません。
子供さん自身で「古物商の許可」を取得する必要があります。

海外から雑貨類を購入して、日本で売る場合は「古物商の許可」は必要になりますか?

ご自身が海外で買い付けてきた雑貨等を日本で売却するだけであれば、「古物商の許可」は必要ありません。

日本国内の輸入業者が輸入した中古品を買取・販売する場合

日本国内の輸入業者が海外から輸入した中古品を、その輸入業者から買い取ったり販売する場合は「古物商の許可」が必要となります。

日本国内から、海外の業者に発注して中古品を輸入した場合

相手が外国の業者となるため、古物商許可は不要と考えられます。
(海外の業者から中古品を直接日本に仕入れる場合、管轄警察署によっては判断に迷われる場合もあります)

管轄警察署(または行政書士)に業態や取引の内容をしっかりと相談することが必要です。
絶対に「古物商の許可」は不要という判断がなされたとき以外は、法律的には不要であるとしても取得しておくほうが安心です。

日本国内で買い取った中古品を海外へ輸出する場合

日本国内で買い取った中古品を海外へ輸出する場合は「古物商の許可」は必要です。
買い取る際に相手が日本国内に居るので、日本の法律が適用されるためです。

現在海外に住んでいるのですが、日本の古物を海外で販売することが出来ますか?

可能ですが、日本国内に営業所が必要となります。また、管理者も必要です。

自分が使用していた物をオークションで売る際は「古物商の許可」は必要になりますか?

ご自分が使用していた物をオークションで売る場合は、買い取りを行っていないため必要ありません(古物を買取らず、売却だけを行う営業は古物営業に該当しません)。

フリーマーケットで自宅の不用品を売る際は、「古物商の許可」の許可は必要になりますか?

必要ありません。

レンタル事業を行う場合は、「古物商の許可」が必要ですか?

古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。
ただし、製造販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。

古着屋やリサイクルショップを経営する場合、個人から直接買い取りはせず、業者から購入した古着を販売する場合は「古物商の許可」は必要ですか?

取得する必要があります。
業者から購入している場合でも、一度消費者の手に渡っている商品であり、古物となるためです。

小売店で買って来た新品を売却する営業を行うには「古物商の許可」が必要ですか?

必要ありません。

新品を販売する際、お客様のものを「下取り・値引き」する時、「古物商の許可」が必要ですか?

下取り・値引きが、お客様に対するサービスの一環の場合、「古物商の許可」は必要ありません。

例:下取り代として一律いくらか値引きしますという場合等

※年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、新品を売る際に、買取料金と売却する新品の代金を相殺することになり、古物の買取りになるため「古物商の許可」が必要になります。

引き取り料金をもらって引き取った古物を販売する際に、「古物商の許可」は必要ですか?

必要ありません。

お客様に販売した商品を買戻して、それを他に転売するのに「古物商の許可」は必要ですか?

売ったお客さんから「直接」買い戻す場合は必要ありません。

無償で頂いた古物を販売する際に、「古物商の許可」は必要ですか?

必要ありません。

中古の電化製品やパソコンを分解し、部品を販売する場合「古物商の許可」は必要ですか?

中古の電界製品やパソコンから部品を取り出し、その部品をそのまま販売したり、他の製品に作り変えて売る場合なども「古物商の許可」が必要となります。

古紙などを購入し、全く別の製品に作り変えて販売する(リサイクルする場合)は「古物商の許可」は必要ではありません。

家電等を無償で引き取り、修理して売る場合は「古物商の許可」は必要ですか?

無償で引き取り修理して売る場合は、買い取りを行っていないため「古物商の許可」は不要です(古物を買取らず、売却だけを行う営業は古物営業に該当しません)。

「古物商の許可」で銅・鉄・アルミニウム等の古物を販売することが出来ますか?

銅・鉄・アルミニウム等を販売するには、「金属くず商許可」が必要になりますので、販売出来ません。

中古車を扱いたいのですが?

「古物商の許可」の中で、中古自動車の古物商許可取得は、非常に難しいものです。
古車や中古車部品を取り扱う場合、中古車を置くスペースが事前に確保されていることが条件となります。

販売方法にもよりますが、インターネット上での取引きや注文販売など、自分の所に保管する必要がない場合は、最低でも1台分のスペースが必要となります。

古物営業法の規制を受ける金券類とはどういうものですか?

商品券、乗車券、郵便切手のほか政令で定めるこれらに類する証票その他の物をいいます。

  • 商品券→デパートの商品券、図書カード、ビール券等
  • 乗車券→鉄道・バス等の乗車券、回数券等
  • 郵便切手ほか政令で定めるこれらに類する証票その他の物→航空券・興行場(映画、観劇、音楽、スポーツ等を公衆に見せ、又は聞かせる施設)美術館・遊園地・動物園等の入場券、収入印紙、JRのオレンジカード等、テレホンカード等

競り売り(オークション)を行う場合、届出は必要ですか?

競り売りを行う3日前までに、日時、場所を競り売りを行う場所を管轄する警察署に届出を出す必要があります(古物市場での競り売りは対象外です)。
インターネットオークションの場合も3日前までに届出を出す必要があります。
この場合の届出先は売却する古物を扱う営業所を管轄する警察署となります。
ただし、古物競りあっせん業者(インターネットオークション業者)が行うあっせんを受けて取引きしようとする場合は届け出る必要はありません。

古物台帳(帳簿)は、必ず指定のものを購入しなければいけないのですか?

必ずしもその必要はありません(※古物台帳(帳簿)とは、古物商が営業所に備え付けることが法律で義務付けられている帳簿)。

エクセル等で必要事項の記録がされており、必要に応じていつでもプリントアウトできる状態であれば、ご自身で作成して使用することも可能です。
ノートなどに記録する場合も同じです。

原則として、帳簿形式ではなくても取引伝票等に必要事項が記録されていれば、名を取引順に綴ったものでも可能となります。

帳簿の保存期間はありますか?

3年間です。
保管場所は、自宅やその他の場所ではなく、営業所や古物市場でなければなりません。

帳簿(古物台帳)を紛失した場合は?

データ等を棄損したり紛失してしまった場合は、営業所または古物市場主の所在地を管轄する警察署に届け出る必要があります。

この届出義務に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

古物市場では中古品が安く手に入ると聞きました。どうすれば出入りして取引できますか?

古物市場での売買は、古物商でなければできませんので、まず古物商許可を取得した後、古物市場主に参加の申出を行い出入りすることとなります。

行商とはどういうことですか?

自身の営業所の外で古物営業を行うことです。
下記の場合は許可内容が「行商する」となっていることが必要です。

  • 古物市場に出入りして取引を行う場合
  • 取引の相手方の住居に赴いて取引する場合
  • デパート等の催事場に出店する場合
  • 露店、催し物場への出店場合

古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を買い受ける・交換する・売買の委託を受ける等の契約をする際は、自身の営業所、相手方の住所等でなければできません。
出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります。