旅行業登録

旅行業登録 Q&A

更新日:2024年4月15日


もくじ

旅行業に関してよくあるご質問

旅行業に関してよくあるご質問

①旅行業申請書の提出先はどこですか?

2種・3種の場合は、各都道府県です。 1種の場合は、地方運輸局経由で観光庁に提出することになります。

②企画旅行とはなんですか?

企画旅行とは、旅行会社が旅行の目的地・日程・運送・宿泊などの旅行計画を立て、自らの計算において運送機関等のサービス提供者と契約を締結して旅行商品を作成し、販売する旅行のことをいいます。 パッケージツアーがこれに該当します。

③手配旅行とはなんですか?

手配旅行とは、旅行会社が旅行者のために運送・宿泊機関等などの契約を手配し、販売する旅行のことをいいます。 乗車券、航空券、宿泊券等の予約・手配・販売などがこれに該当します。

④審査には、どのくらい時間がかかりますか? 

各都道府県によって異なりますが、東京都の場合は、申請を受理してから約1ヶ月くらいです。

⑤旅行業協会へ加入しないと旅行業をできないのですか? 

加入は任意ですが、加入しない場合は営業保証金を供託する必要があります。 協会に加入すると供託金(分担金)が1/6に軽減されます。

⑥登録後に必要な手続は何がありますか? 

有効期限は5年間で、有効期限期日の2か月前までに更新手続をすることが求められ、事業年度から100日以内に取引実績報告書を提出する必要があります。 登録内容に変更があった場合には、30日以内に変更届を提出する必要があります。

⑦中国からの観光旅行を取り扱う指定業者になるにはどうすればいいですか?

まず、第1 種、第2種、第3 種のいずれかの旅行業登録が必要です。 さらに、観光庁の「指定」を受ける必要があります。

⑧中国からの商務旅行を取り扱う場合も中連協に入る必要があありますか?

商務の場合は観光庁の指定も中連協に入会する必要もありません。 観光庁の指定は中国国民訪日観光旅行の観光ビザを申請する際の、「招聘保証書」を発行するために受けなければならず、 商務の場合は「招聘保証書」は招聘元(企業が多い)が発行します。

⑨中共連の“個人観光旅行のみ取扱うことを予定している場合の要件”を、満たしているだけでは、団体観光は取扱うことができませんか?

団体観光を取扱うことはできません。