【新規登録】第3種旅行業
更新日:2024年4月15日
第3種旅行業の登録を受ければ下記のとおり、国内の募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の業務を行うことができます。
旅行業の業務範囲 | 要件 | |||||||||||||||
企画旅行契約 | 手配旅行契約 | 旅行相談契約 | 渡航手続代行契約 | 他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結 | 他社実施の受注型企画旅行契約の代理締結 | 他社実施の手配旅行契約の代理締結 | 営業保証金 | 基準資産額 | ||||||||
募集型 企画旅行契約 | 受注型 企画旅行契約 | |||||||||||||||
海外 | 国内 | |||||||||||||||
第3種旅行業 | 〇 | △ ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 300万円 | 300万円 | |||||
※第3種の国内募集型企画旅行については下記の場合のみ可能です。
・旅行の催行区域が、旅行ごとにひとつの営業所の存在する市町村、これに隣接する市町村及び国土交通大臣が定める区域の区域内に設定されている場合
・旅行代金を旅行開始日より前もって収受しない場合(当日払い)
上記の表の用語は以下のように定義されます。
企画旅行 | 旅行会社が旅行の目的地・日程・運送・宿泊などの旅行計画を立て、自らの計算において運送機関等のサービス提供者と契約を締結して旅行商品を作成し、販売する旅行のことをいいます。パッケージツアーがこれに該当します。 |
募集型企画旅行 | 旅行会社があらかじめ旅行計画を作成する企画旅行をいいます。旅行業登録では、海外旅行の取扱いと国内旅行の取扱いで区分されます。 |
受注型企画旅行 | 旅行者の依頼により旅行会社が旅行計画を作成する企画旅行をいいます。旅行業登録では、海外旅行の取扱いと国内旅行の取扱いで区分されていません。 |
手配旅行契約 | 旅行会社が旅行者のために運送・宿泊機関等などの契約を手配し、販売する旅行のことをいいます。乗車券、航空券、宿泊券等の予約・手配・販売などがこれに該当します。 |
旅行相談 | 旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。 ①旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言 ②旅行の計画の作成 ③旅行に必要な経費の見積り ④旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供 ⑤その他旅行に必要な助言及び情報提供 |
渡航手続代行 | 旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。 ①旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続 ②出入国手続書類の作成 ③その他前各号に関連する業務 |
登録要件
定款での記載 |
定款の目的欄に「旅行業法に基づく旅行業」を記載する必要があります。 |
基準資産額が300万円以上 |
基準資産額は、下記の手順で算出します。 資産総額 - 繰延資産(創業費等)- 営業権 - 負債の総額-営業保証金額または(※)弁済業務保証金分担金 ※弁済業務保証金分担金は旅行業協会へ加入する場合に必要となります。 |
取扱管理者の選任 |
・総合・国内の旅行業務取扱管理者の選任 ※海外旅行を取扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任 ・1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと)を選任 ・旅行部門従業員数10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任 |
必要書類
1 | 登録申請書 |
2 | 定款または寄付行為 |
3 | 登記簿謄本 |
4 | 役員の欠格事項に該当しない旨の宣誓書 |
5 | 旅行業務に係る事業の計画 |
6 | 航空券発券に係る契約書の写し(契約がある場合) |
7 | 海外手配業者等との契約書の写し(契約がある場合) |
8 | 旅行業務に係る組織の概要 |
9 | 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 |
10 | 公認会計士または監査法人による財務監査を受けている場合は当該監査証明 それ以外は納税申告書の写し等 |
11 | 旅行業協会に加入し、登録後直ちに協会の保証社員となる場合、 旅行業協会の発行する入会確認書 |
12 | 旅行業務取扱主任者選任一覧表 選任した旅行業務取扱主任者の合格証・履歴書・宣誓書 |
13 | 事故処理体制についての書類 |
14 | 旅行業約款 |
登録の流れ
①:ご相談→見積もり |
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②:お申し込み |
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③:資料収集・書類作成 |
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④:都道府県へ申請書提出・登録審査 |
申請から約1か月が標準の審査機関となります。 |
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⑤:都道府県より登録通知 |
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⑥:弁済業務保証金分担金の納付 |
旅行業協会へ入会しない場合は、法務局への供託を行います。 |
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⑦:分担金納付書を送付 |
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⑧:登録票・約款の準備 |
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⑩:営業開始 |
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