【登録】旅行業者代理業
更新日:2024年4月15日
旅行業者代理業とは、第1種・第2種・第3種・地域限定の旅行業登録を受けた旅行会社の旅行商品を代理店として販売する業務を行う形態をいいます。
代理店として販売することが可能な旅行会社は1社に限定され、所属旅行会社の代理人として業務を行います。2以上の旅行業者を代理することはできません。
旅行業の業務範囲 | 要件 | |||||||||||||||
企画旅行契約 | 手配旅行契約 | 旅行相談契約 | 渡航手続代行契約 | 他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結 | 他社実施の受注型企画旅行契約の代理締結 | 他社実施の手配旅行契約の代理締結 | 営業保証金 | 基準資産額 | ||||||||
募集型 企画旅行契約 | 受注型 企画旅行契約 | |||||||||||||||
海外 | 国内 | |||||||||||||||
旅行業者代理業 | 〇※ | 〇 ※ | 〇 ※ | 〇 ※ | × | 〇 ※ | 〇 ※ | × | × | なし | なし | |||||
※旅行商品を販売しようとする旅行会社の取扱う契約によってきます。
上記の表の用語は以下のように定義されます。
企画旅行 | 旅行会社が旅行の目的地・日程・運送・宿泊などの旅行計画を立て、自らの計算において運送機関等のサービス提供者と契約を締結して旅行商品を作成し、販売する旅行のことをいいます。パッケージツアーがこれに該当します。 |
募集型企画旅行 | 旅行会社があらかじめ旅行計画を作成する企画旅行をいいます。旅行業登録では、海外旅行の取扱いと国内旅行の取扱いで区分されます。 |
受注型企画旅行 | 旅行者の依頼により旅行会社が旅行計画を作成する企画旅行をいいます。旅行業登録では、海外旅行の取扱いと国内旅行の取扱いで区分されていません。 |
手配旅行契約 | 旅行会社が旅行者のために運送・宿泊機関等などの契約を手配し、販売する旅行のことをいいます。乗車券、航空券、宿泊券等の予約・手配・販売などがこれに該当します。 |
旅行相談 | 旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。 ①旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言 ②旅行の計画の作成 ③旅行に必要な経費の見積り ④旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供 ⑤その他旅行に必要な助言及び情報提供 |
渡航手続代行 | 旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。 ①旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続 ②出入国手続書類の作成 ③その他前各号に関連する業務 |
登録要件
定款での記載 |
定款の目的欄に「旅行業法に基づく旅行業」を記載する必要があります。 |
取扱管理者の選任 |
・総合・国内の旅行業務取扱管理者の選任 ※海外旅行を取扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。 ・1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと)を選任。 ・旅行部門従業員数10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任。 |
旅行業者との契約 |
旅行商品を販売しようとする旅行会社との代理契約を締結しておく必要があります。 |
必要書類
1 | 登録申請書 |
2 | 定款または寄付行為 |
3 | 登記簿謄本 |
4 | 役員の欠格事項に該当しない旨の宣誓書 |
5 | 旅行業務に係る事業の計画 |
6 | 旅行業務に係る組織の概要 |
7 | 旅行業務取扱主任者選任一覧表 選任した旅行業務取扱主任者の合格証・履歴書・宣誓書 |
8 | 代理業契約書の写し |
登録の流れ
①:ご相談→見積もり |
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②:お申し込み |
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③:所属旅行会社との契約 |
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④:資料収集・書類作成 |
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⑤:都道府県へ申請書提出 |
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⑥:都道府県より登録通知 |
申請から約1ヶ月が標準期間です。 |
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⑦:申請手数料納付 |
手数料は15,000円になります。 |
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⑧:所属旅行会社へ通知 |
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⑨:登録票・約款の準備 |
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⑩:営業開始 |
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