登録事項変更
更新日:2024年4月15日
旅行業登録を受けた業者は下記の登録事項に変更があれば、変更の日から30日以内に変更の届出を提出しなければなりません。
届出が必要な変更は下記の通りとなります。
届出者 | 届出内容 |
旅行業者・旅行業者代理業者 | 名称変更 |
本店所在地(個人の場合は住所)の移転 | |
商号変更 | |
代表者変更 | |
営業所の新設 | |
主たる営業所の名称変更 | |
その他の営業所の名称変更 | |
主たる営業所の所在地変更 | |
その他の営業所の所在地変更 | |
営業所の廃止 | |
旅行業者のみ | 代理業者の新設 |
代理業者の廃止 | |
代理業者の住所変更 | |
代理業者の名称変更 | |
代理業者の営業所新設 | |
代理業者の営業所の名称変更 | |
代理業者営業所の所在地変更 | |
代理業者営業所の所在地変更 | |
旅行業者・旅行業者代理業者 | 所属旅行業者の名称変更 |
所属旅行業者の所在地変更 |
旅行業の手続きのことならサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規で旅行業の登録をされる方から、すでに旅行業登録をお持ちの皆さまに対して、旅行業法に関する手続きサポートやコンサルティングを行っています。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。